伐採及び伐採後の造林の届出等の制度
更新日:2023年4月1日
森林所有者などが森林区域(地域森林計画の対象となっている民有林)において立木を伐採する場合、市長に対し、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています(森林法第10条の8第1項)。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています(森林法第10条の8第2項)。
※伐採する森林区域の面積が1ヘクタールを超える場合は、大阪府知事の許可が必要です。
令和5年4月より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものについても、大阪府知事の許可が必要になりました。
※森林区域に該当するかどうかは、農水産課までお問い合わせください。
届出対象者
森林所有者や伐採する権原を有する者などが届出の対象者です。
伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で届出を行ってください。
届出期間
- 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
- 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
提出先
産業振興局 農政部 農水産課
堺市役所 高層館7階
届出書の様式(林野庁ウェブサイトから引用)
1.伐採及び伐採後の造林の届出
※令和5年4月から、以下の添付資料が必要になりました。
・森林の位置図及び区域図
・届出者の確認書類
・他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
・土地の登記事項証明書等
・伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者ではない場合)
・隣接森林との境界関係書類
・その他市町村長が必要と認める書類(地元関係者との協議書など)
2.伐採に係る森林の状況報告
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記載例(PDF:329KB)
4.伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(ワード:33KB)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記載例(PDF:154KB)
関連リンク
注意事項
堺市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、市長が届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、市長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
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このページの作成担当
産業振興局 農政部 農水産課
電話番号:072-228-6971
ファクス:072-228-7370
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
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