景観法に関する手続きについて
更新日:2024年4月1日
景観法に関する手続きについては窓口受付、郵送または堺市電子申請システムが利用できます。
(事前協議については窓口のみの受付です。)
※堺市電子申請システムの利用には事前に利用者登録が必要です。
※一度、電子申請システムにより申請を行った場合、以後の手続き(変更届・完了届等を含む)は、すべて電子申請システムでの申請となります。途中で紙による申請(窓口受付・郵送)に変更することはできませんので、申請方法は十分ご確認のうえ選択してください。
来庁予約について
各種手続きで来庁される場合は、あらかじめ来庁日時について電話予約をお願いいたします。
都市景観課(072-228-7432)までお電話のうえお越しください。
郵送対応について
※事前協議から計画の内容に変更があった場合、届出前にご相談ください。(変更の内容によっては、再度事前協議が必要となる場合があります。)
※事前協議(窓口受付のみ)が未完了の場合は受付できませんのでご注意ください。
郵送による手続きの流れ
1.届出図書一式の郵送(正・副2部)
<送付先>
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市役所 建築都市局 都市計画部 都市景観課 審査指導係 宛
※返信用封筒1通を必要な郵送料金の切手を貼付のうえ同封してください。(副本及び通知書等の返送用)
※景観地区の認定申請の場合は、概要書及び概要書用の図面も1部必要です。
※完了届の手続きの場合で申請者控えが不要の場合は、正本1部のみの郵送で構いません。(返信用封筒も不要)
2.副本及び通知書等の返送
審査受付から概ね2~3週間程度で副本及び通知書等を返送します。手続きは完了です。
※不備がある場合、再提出または追加資料の提出を求めることがありますのでご注意ください。
電子申請について
事前協議(窓口受付のみ)が未完了の場合は受付できませんのでご注意ください。
※事前協議から計画の内容に変更があった場合、届出前にご相談ください。(変更の内容によっては、事前協議からやり直しになることがあります。)
電子申請の流れ
1.申請データの提出
堺市電子申請システムにて、必要事項を入力し申請データを提出してください。
※申請規模等により電子申請をお断りする場合がございます。ご了承ください。
各様式は下記からダウンロードできます。
・様式等ダウンロード
2.申請受付メールが届く
市が申請を受け付け、審査を開始した時点で申請受付メールを送信します。
内容に不備がある場合は、堺市電子申請システムまたは電話で連絡いたします。
3.審査完了メールが届く
申請受付から概ね1週間程度で審査完了メールが届きます。
〇景観計画区域内における大規模建築物等の届出
期間短縮通知書を郵送または窓口でお受け取り下さい。
郵送を希望される場合は、返信用封筒の送付が必要です。
〇景観地区内における認定申請
認定証を郵送または窓口でお受け取り下さい。
郵送を希望される場合は、返信用封筒の送付が必要です。
※当該申請の添付資料である概要書については、閲覧資料となるため、データでの添付ではなく、別途郵送または窓口で提出してください。
〇上記以外の手続き
手続きは完了です。
電子申請した場合の副本について
電子申請の場合は電子データが副本となるため、データを必ず保存してください。
申請書等の副本に受付印が必要な場合は、紙媒体による申請を行ってください。
期間短縮通知書・認定証の受取について
期間短縮通知書、認定証は郵送または窓口でお受け取りいただく必要があります。
郵送でのお受け取りを希望される場合は、それぞれ返信⽤封筒を送付してください。
添付可能なファイル形式
・申請書等様式:エクセル
・添付書類:pdf、zipファイル可(Word、Excel、PDFのみ可)
このページの作成担当
建築都市局 都市計画部 都市景観課
電話番号:072-228-7432
ファクス:072-228-8468
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階
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