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景観法に関する手続きの電子申請について

更新日:2024年4月1日

 景観法に関する手続きについて、堺市電子申請システムが利用できます。(ただし事前協議については窓口受付のみ)
※事前に利用者登録が必要です。
※届出及び認定申請の申請方法について、選択された申請方法については、今後の手続き(変更届や完了届など)にも適用されます。
 途中で申請方法を変更することはできませんので、熟慮の上、ご選択いただきますようお願いいたします。

電子申請について

電子申請の流れ

1.申請データの提出

堺市電子申請システムにて、必要事項を入力し申請データを提出してください。
※申請規模等により電子申請をお断りする場合がございます。ご了承ください。
各様式は下記からダウンロードできます。
・景観計画区域内における大規模建築物等の届出関連
・景観地区内における認定申請関連

2.申請受付メールが届く

申請を受け付け、審査を開始した時点で申請受付メールが届きます。
内容に不備がある場合は、堺市電子申請システムまたは電話で連絡いたします。

3.審査完了メールが届く

申請受付から概ね1週間程度で審査完了メールが届きます。
〇景観計画区域内における大規模建築物等の届出
期間短縮通知書を郵送または窓口でお受け取り下さい。
郵送を希望される場合は、返信用封筒の送付が必要です。

〇景観地区内における認定申請
認定証を郵送または窓口でお受け取り下さい。
郵送を希望される場合は、返信用封筒の送付が必要です。
※当該申請の添付資料である概要書については、閲覧資料となるため、データでの添付ではなく、別途郵送または窓口で提出してください。

〇上記以外の手続き
手続きは完了です。

電子申請した場合の副本について

電子申請の場合は電子データが副本となるため、データを必ず保存してください。
申請書等の副本に受付印が必要な場合は、従来通り紙媒体による申請を行ってください。

期間短縮通知書・認定証の受取について

期間短縮通知書、認定証は郵送または窓口でお受け取りいただく必要があります。
郵送でのお受け取りを希望される場合は、それぞれ返信⽤封筒を送付してください。

添付可能なファイル形式

・申請書等様式:エクセル
・添付書類:pdf、zipファイル可(Word、Excel、PDFのみ可)

このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市景観室

電話番号:072-228-7432

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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