○堺市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年5月29日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(令4規則6・一改)

(認定の申請書に添付する図書)

第2条 省令第2条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次のとおりとする。ただし、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第6条の2第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請(以下「長期使用構造等確認書等に係る申請」という。)をする場合は、第2号から第4号までに掲げる図書の添付を省略することができる。

(1) 長期使用構造等確認書等に係る申請をする場合にあっては、省令第2条第1項の表1に掲げる設計内容説明書

(2) 品確法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定(品確法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関が行う確認で、認定基準に適合すると認めるものを含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は当該型式に適合する住宅の部分を含む住宅にあっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書(品確法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関が当該認定基準に適合すると確認した場合に交付する確認書を含む。)の写し

(3) 品確法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等を含む住宅にあっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写し

(4) 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)第3に掲げる基準を満たすこととなる措置と同等以上の措置が講じられている場合にあっては、当該措置が講じられている旨を説明した図書(品確法第59条第1項に規定する試験(同項に規定する登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。)を受けたときは、当該試験の結果の証明書)

(5) 長期優良住宅建築等計画(法第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画をいう。以下同じ。)(住宅の増築又は改築に係るものに限る。)の認定又は長期優良住宅維持保全計画(法第5条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画をいう。以下同じ。)の認定に係る申請をする場合にあっては、当該申請の対象となる住宅に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の検査済証の写しその他の当該住宅(増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画にあっては、当該増築又は改築に係る部分以外の部分に限る。)が同法第6条第1項前段の建築基準関係規定に適合していることが確認できる書類又はその写し

(6) 法第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、次に掲げる図書及び書類

 建築基準法第5条の6第4項の規定により工事監理者を定めた場合にあっては、堺市建築基準法施行細則(昭和44年規則第15号)第9条の2第1項の工事監理者選定届

 第4条第1項に規定する審査を必要とする場合にあっては、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7に規定する図書及び書類(建築基準法第6条の3第1項ただし書に規定する建築主事が第4条第1項第1号に規定する構造計算適合審査を行う場合を除く。)

(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5の規定による地区計画の区域内(地区整備計画において建築物等に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途、形態又は意匠に関する制限のうち、建築基準法第68条の2第1項の規定により条例で定められたものを除く。)が定められている場合に限る。)又は建築基準法第70条に規定する建築協定区域内である場合にあっては、当該地区計画若しくは建築協定で定める建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠若しくは建築設備に関する基準の部分を明示した図書又は当該基準に適合する旨が確認できる書類の写し

(8) 景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項又は第2項の規定による届出が必要な建築物にあっては、同法第8条第1項に規定する景観計画(景観の形成のための建築物等の行為の制限に関する事項に係る部分に限る。)に当該建築物が適合する旨が確認できる書類の写し

(9) 景観法第61条第1項に規定する景観地区の区域内である場合にあっては、都市計画に定める当該景観地区に関する建築物の形態意匠の制限、建築物の高さの最高限度又は最低限度、壁面の位置の制限及び建築物の敷地面積の最低限度に関する事項に適合する旨が確認できる書類の写し

(10) 景観法第81条第1項に規定する景観協定の区域内である場合にあっては、当該景観協定で定める建築物の形態意匠、敷地、位置、規模、構造、用途若しくは建築設備に関する基準の部分を明示した図書又は当該基準に適合する旨が確認できる書類の写し

(11) 長期優良住宅維持保全計画の認定に係る申請をする場合にあっては、省令第2条第1項の表2に掲げる工事履歴書において明示された新築、増築又は改築の時期が確認できる書類又はその写し

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、認定に関し参考となる図書を添付させることがある。

(平23規則107・平27規則44・平27規則81・平28規則48・令4規則6・令4規則80・一改)

第2条の2 省令第2条第1項の表1又は表3に掲げる設計内容説明書及び状況調査書は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)が作成したものでなければならない。

(1) 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)に、建築士法第3条第1項各号に掲げる建築物が含まれている場合 建築士法第2条第2項に規定する一級建築士(以下単に「一級建築士」という。)

(2) 長期優良住宅建築等計画等に、建築士法第3条の2第1項各号に掲げる建築物が含まれている場合 一級建築士又は建築士法第2条第3項に規定する二級建築士(以下単に「二級建築士」という。)

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 一級建築士、二級建築士又は建築士法第2条第4項に規定する木造建築士

(平28規則48・追加、令4規則6・令4規則80・一改)

(認定の申請書に添付を要しない図書)

第3条 省令第2条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める事項が、同条第1項の表1の各項に掲げる図書に明示すべき事項の全てである場合は、当該各項に掲げる図書とする。

(1) 法第6条第1項の認定に係る申請書に第2条第1項第2号に掲げる図書を添付し、住宅型式性能認定を受ける際に、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項を指定された場合 当該指定された事項

(2) 法第6条第1項の認定に係る申請書に第2条第1項第3号に掲げる図書を添付し、品確法第33条第1項に規定する認証を受ける際に、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項を指定された場合 当該指定された事項

(平28規則48・令4規則6・令4規則80・一改)

(建築基準関係規定の審査を受ける場合における建築物の安全性の確認)

第4条 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出があった場合において、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画に建築基準法第20条第1項第2号又は第3号に掲げる区分に該当する建築物が含まれ、次の各号のいずれかの審査をする必要があるときは、当該審査を行うものとする。

(1) 建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従った構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イに規定する方法若しくはプログラムによるものによって安全性を確かめる審査(以下この項において「構造計算適合審査」という。)

(2) 建築基準法第3条第2項(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第20条の規定の適用を受けない建築物について、同法第86条の7第1項の政令で定める範囲内において増築又は改築をする場合における同項の政令で定める基準に適合するかどうかの審査(構造計算適合審査に相当するものに限る。)

2 市長は、前項に規定する審査の結果、安全性を有すると認められない場合においては、法第6条第1項(法第8条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の認定を行わないものとする。

(平27規則81・令4規則6・令4規則80・一改)

(計画の通知)

第5条 法第6条第3項(法第8条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知は、長期優良住宅建築等計画通知書(様式第1号)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書を添えて行うものとする。

(認定等の申請の取下げ)

第6条 法第6条第1項の認定又は法第10条の承認(以下「認定等」という。)の申請を行った者は、市長が認定等を行う前に当該申請を取り下げようとするときは、長期優良住宅建築等計画等の認定等に係る申請取下げ届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、法第6条第3項の規定による通知を行った場合において、前項の規定による届出があったときは、長期優良住宅建築等計画の認定に係る申請取下げ通知書(様式第3号)により建築主事に通知するものとする。

(令4規則80・一改)

(長期優良住宅建築等計画等の軽微な変更)

第7条 認定計画実施者は、法第6条第1項の認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更をしようとする場合であって、当該変更が省令第7条に規定する変更に該当するときは、長期優良住宅建築等計画等に係る軽微な変更届出書(様式第4号)に、省令第2条第1項に規定する添付図書(第3条に規定する図書を除く。)のうち変更に係るものを添えて、市長に届け出なければならない。

(平22規則14・追加、令4規則6・令4規則80・一改)

(報告の徴収)

第8条 法第12条に規定する報告は、市長が特に認める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める報告書により行わなければならない。

(1) 認定長期優良住宅の建築に係る工事が完了したとき。 認定長期優良住宅に係る建築工事完了報告書(様式第5号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長から報告を求められたとき。 認定長期優良住宅建築等計画等の状況報告書(様式第6号)

2 前項第1号の報告書には、次に掲げる図書及び書面を添付しなければならない。

(1) 品確法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し又は認定長期優良住宅建築等計画(法第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画をいう。以下同じ。)に基づく住宅の建築の完了を確認することができる図書

(2) 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築に係る建築基準法第7条第5項の検査済証の写し

(3) 認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨を建築士等が確認した書類の写し

3 市長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する図書及び書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(平22規則14・旧第7条一改・繰下、令4規則6・令4規則80・一改)

(工事等の取りやめ)

第9条 法第14条第1項第2号の申出は、認定長期優良住宅建築等計画等の取りやめ届出書(様式第7号)に、認定通知書(変更認定を受けた者にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)を添付して行うものとする。

(平22規則14・旧第8条一改・繰下、令4規則80・一改)

(取消しの通知)

第10条 法第14条第2項の規定による通知は、長期優良住宅建築等計画等に係る認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(平22規則14・旧第9条一改・繰下、令4規則80・一改)

(容積率の特例に係る許可の申請書に添付する図書等)

第11条 省令第18条第1項に規定する市長が規則で定める図書又は書面(以下「図書等」という。)は、次の表のとおりとする。

図書等の種類

明示すべき事項

付近見取図

ア 方位、道路及び目標となる地物

イ 敷地の位置

ウ 隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

ア 縮尺及び方位

イ 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに申請に係る建築物と他の建築物との別

ウ 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ

エ 敷地に接する道路の位置、幅員及び種類

オ 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅

各階平面図

ア 縮尺及び方位

イ 間取り、各室の用途及び床面積

ウ 工場については、作業場、機械設置等の位置

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

ア 縮尺

イ 開口部の位置

2面以上の断面図

ア 縮尺

イ 地盤面

ウ 各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

地盤面算定表

ア 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

イ 地盤面を算定するための算式

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2 前項の表の各項に掲げる図書等に明示すべき事項を同表に掲げる図書等のうち他の図書等に明示してその図書等を省令第18条第1項に規定する申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書等に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書等に明示すべき全ての事項を当該他の図書等に明示したときは、当該各項に掲げる図書等を当該申請書に添えることを要しない。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項に定めるもののほか、許可に関し参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(令4規則6・追加)

この規則は、平成21年6月4日から施行する。

(平成22年3月30日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日規則第107号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第46号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第44号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月28日規則第81号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第48号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年2月18日規則第6号)

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年9月30日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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(令2規則108・全改、令4規則80・一改)

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(令4規則80・一改)

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(令2規則108・全改、令4規則80・一改)

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(令2規則108・全改、令4規則6・令4規則80・一改)

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(令2規則108・全改、令4規則6・令4規則80・一改)

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(令4規則80・全改)

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(平22規則14・旧様式第7号一改・繰下、平28規則48・令4規則80・一改)

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堺市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年5月29日 規則第73号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第13編 設/第5章
沿革情報
平成21年5月29日 規則第73号
平成22年3月30日 規則第14号
平成23年11月29日 規則第107号
平成26年3月28日 規則第46号
平成27年3月27日 規則第44号
平成27年5月28日 規則第81号
平成28年3月30日 規則第48号
令和2年10月30日 規則第108号
令和4年2月18日 規則第6号
令和4年9月30日 規則第80号