駐車施設の附置について(堺市建築物における駐車施設の附置等に関する条例)
更新日:2024年10月2日
駐車場整備地区内において一定規模以上の建築物(住宅(共同住宅含む)、学校、児童福祉施設を除く)を建築(用途変更含む)される場合、「堺市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」に基づき、駐車施設を附置していただく必要があります。
条例の対象となる建築物
条例の対象となる建築物の用途及び規模は以下のとおりです。
【1】対象となる建築物の用途
「住宅(共同住宅含む)」「学校」「児童福祉施設」以外の建築物
※上の3つの用途は条例の対象外となります。
【2】対象となる建築物の所在地
駐車場整備地区内の建築物
※それ以外の建築物は条例の対象外となります。
※駐車場整備地区は全域が堺区内にあります。
【3】対象となる建築物の規模
以下の面積※が1,000平方メートル以上となる建築物
「特定用途に供する部分の延べ面積」+「非特定用途に供する部分の延べ面積」×0.5 |
---|
※駐車施設の用途に供する部分等は除く。(条例第3条参照)
特定用途 (駐車場法施行令 第18条) | 非特定用途 |
---|---|
百貨店その他の店舗、事務所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、病院、卸売市場、倉庫及び工場 | 特定用途以外の用途 (住宅、学校及び児童福祉施設を除く) |
条例の対象外でも駐車施設が必要な場合があります
「堺市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」の対象外であっても、「堺市開発行為等の手続に関する条例」第7条に定める協議により、駐車施設が必要となる場合があります。協議が必要となるかどうかは「開発調整部 宅地安全課」にお問い合わせください。また、その際の駐車施設に関する整備基準については「土木部 土木監理課」にお問い合わせください。
なお、中心市街地区域内で商業地域の場合は、「堺市開発行為等の手続に関する条例」第7条に定める協議の対象外となる場合があります。詳しくは「都心未来創造部 都心活性化担当」にお問い合わせください。
駐車台数の算定基準
延べ面積 | 算定基準(1台当り) | |
---|---|---|
特定用途 | 百貨店その他の店舗事務所 | 150平方メートル |
その他の特定用途 | 200平方メートル | |
非特定用途 (住宅、学校及び児童福祉施設を除く) |
300平方メートル |
ぱちんこ屋及びカラオケボックスについては下記の算定基準になります。(第3条2項、規則第3条)
用途地域 | 商業地域 | 近隣商業地域 | その他の地域 | |
---|---|---|---|---|
建物用途 | カラオケボックス | 0.5台/1室 | 0.6台/1室 | 0.6台/1室 |
ぱちんこ屋 | 0.2台/1台 | 0.3台/1台 | 0.3台/1台 |
※鉄道駅に近接するものについては、別に定める。
(台数は、小数点以下切り上げ)
増築・用途変更の場合
対象となる場合
建築物を増築する場合や、用途変更により特定部分の延べ面積が増加し、1,000平方メートル以上の修繕や模様替えをする場合は、対象となります。
駐車台数の算定方法
※2 現状の整備台数が「増築または用途変更前の建築物を新築した場合の附置義務台数」を上回っている場合は、上回っている台数を「増築または用途変更による附置義務台数」から差し引くことができます。
- ぱちんこ屋及びカラオケボックスについては、増加した台数及び室数に応じて算定します。
緩和・逓減措置
中小規模施設に対する緩和措置(第3条(か))
延べ面積が6,000平方メートル未満の場合は、緩和措置があります。
延べ面積 | 附置台数(台) (台数は、小数点以下切り上げ) | |
---|---|---|
特定用途 | 百貨店その他の店舗事務所 | 建築物の延べ面積※3/150×〔1.08-(480/建築物の延べ面積※3)〕 |
その他の特定用途 | 建築物の延べ面積※3/200×〔1.08-(480/建築物の延べ面積※3)〕 | |
非特定用途 (住宅、学校及び児童福祉施設を除く) |
建築物の延べ面積※3/300×〔1.2-(1,200/建築物の延べ面積※3)〕 |
(※3 駐車施設の用途に供する部分を除く)
大規模施設に対する逓減措置(第4条)
延べ面積が10,000平方メートルを越える事務所については逓減措置があります。
事務所部分の延べ面積 | 各部分の延べ面積に乗じる数値 | |
---|---|---|
延べ面積のうち | 10,000平方メートルまでの部分〔A〕 | 1.0 |
10,000超 から 50,000平方メートルの部分〔B〕 | 0.7 | |
50,000超 から 100,000平方メートルの部分〔C〕 | 0.6 | |
100,000平方メートル超の部分〔D〕 | 0.5 | |
当該事務所の用途に供する部分の面積の算出 | 1.0×〔A〕+0.7×〔B〕+0.6×〔C〕+0.5×〔D〕 |
特例措置(市長が特別に認めるとき)
隔地駐車場
建築物の構造、敷地の状態、周辺の交通事情等で敷地内に駐車施設を設けることが著しく困難又は不適当であると認められるときは当該建築物からおおむね300メートル以内に駐車施設を設けることができます。
駐車スペースの規模等
駐車台数1台につき、幅2.25メートル以上、奥行き5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ及び出入りさせることのできるものとしなければなりません。
届出の手続き
附置義務条例により駐車施設を設けようとするときは、当該駐車施設の位置、規模、構造等についてあらかじめ届け出なければなりません。届け出事項を変更しようとするときも同様です。
◇ あらかじめ届出が必要な書類(新設・変更共通)
◇ 駐車施設の設置完了後に届出が必要な書類(新設・変更共通)
◇ 特例措置を適用する場合に届出が必要な書類(新設・変更共通)
附置義務駐車施設設置(変更)特例承認申請書
※附置義務駐車施設設置(変更)届出書の届出前に申請していただく必要があります。
附置義務駐車施設使用承諾書
※敷地外の駐車施設を隔地駐車場として使用する場合は、附置義務駐車施設設置(変更)特例承認申
請書と併せて提出していただく必要があります。
附置義務条例パンフレット
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このページの作成担当
建築都市局 交通部 交通政策担当
電話番号:072-228-7756
ファクス:072-228-8468
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階
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