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附置義務駐車施設設置(変更)特例承認申請書

更新日:2022年12月1日

局部課名 建築都市局 交通部 交通政策担当
申請書等の名称 附置義務駐車施設設置(変更)特例承認申請書
制度の概要 堺市建築物における駐車施設の附置等に関する条例第8条に規定される駐車施設の附置場所の特例承認を受ける場合の届出申請用の書類です。
対象者の条件 附置義務駐車場設置届出者
記入上の注意 記入例参照
手数料 なし
その他  
郵送の可否 不可
申請・問い合わせ先 交通部 交通政策担当 (電話072-228-7756)
受付窓口 交通部 交通政策担当 (高層館16階北側)
受付日時 午前9時から午後5時30分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始は休み)
必要書類
図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、道路、目標となる地物並びに建築物及び駐車施設の位置並びにその距離
駐車施設の配置図 縮尺、方位、駐車施設の位置及び規模、駐車施設内の自動車の車路及び幅員並びに敷地に接する道路の位置及び幅員
駐車施設の各階平面図 縮尺、方位、間取、主要部分の寸法並びに自動車の車路及び幅員

(1) 配置図及び各階平面図の縮尺は200分の1以上とする。
(2) 条例第7条第2項の特殊の装置を用いる駐車施設については、大臣認定書の写し及び当該装置の位置、構造及び主要部分の寸法を明示した図面等を併せて提出すること。
(3) 条例第8条第2号の規定による場合は、付近見取図に、駐車施設を一団として設ける他の建築物の位置及びこれらの建築物と駐車施設との距離を明示すること。
(4) 駐車施設の一部にのみ使用権限が限定される場合は、各階平面図に、使用しうる部分を赤色で明示すること。

様式

附置義務駐車施設設置特例承認申請書

附置義務駐車施設設置変更特例承認申請書

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このページの作成担当

建築都市局 交通部 交通政策担当

電話番号:072-228-7756

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

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