中心市街地における開発行為等について
更新日:2024年7月1日
中心市街地で行われる開発行為等で中心市街地の活性化に資すると判断したものについては、堺市開発行為等の手続に関する条例第7条に定める公共・公益施設等の協議を不要としています。
参考(民間開発誘導事務取扱要領(中心市街地) )
目的
中心市街地で行われる一定の要件を満たす開発行為等については、公共・公益施設等の協議を不要とすることで、設計の自由度を上げるとともに、手続に要する時間的コストなどを軽減し、民間開発を促進します。
要件
中心市街地(別図(PDF:4,368KB))で行われる開発行為等の開発要否判定の申請をされる前に、都心活性化担当において、申請される開発行為等が【1】のすべての要件に該当するかの判断を行います。
ただし、主要用途が共同住宅の用に供し、堺市開発行為等の手続に関する条例第2条第2号に定める中高層建築物等に該当する場合は、【1】【2】のすべての要件に該当するかの判断を行います。
【1】中心市街地の活性化に資するもの
(1)用途地域が商業地域もしくは近隣商業地域
別図(PDF:4,368KB)の赤枠で囲まれた範囲内で行われる開発行為であること。
※浸水多発区域(別図(PDF:4,368KB)に青色で表示した区域)及び分・合流境界区域(別図(PDF:4,368KB)に緑色で表示した区域)内の開発行為等については、事前に所管課と排水に関しての調整が必要です。
(2)道路幅員6m以上の道路に接道している開発行為等
※2以上の道路に接道している場合は、少なくとも一方が道路幅員6m以上の道路に接道しており、他方が4m以上の道路に接道している開発行為等。なお、道路幅員については実測とします。ただし、土地区画整理事業施行済地区にあっては実測を不要とし、当該道路幅員は換地図に示すとおりとします。
(3)共同住宅・商業・業務施設等の用に供するもの (別表参照)
共同住宅((4)参照)、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、図書館等、神社、寺院、教会等、老人ホーム、身体障がい者福祉ホーム等、保育所等、公衆浴場、診療所、老人福祉センター、児童厚生施設等、巡査派出所、公衆電話所等、大学、高等専門学校、専修学校等、病院、店舗、飲食店等、事務所等、ボーリング場、スケート場、水泳場等、ホテル・旅館、カラオケボックス等、劇場、映画館、演芸場、観覧場
(4)共同住宅については以下の要件を満たすものが10戸以上かつ全戸数の2/3以上であること
・専有面積が55平方メートル以上
・居住室が2以上
(5)複合用途の建築物については、(3)に記載しているものを組み合わせた場合を対象とする。
※なお、共同住宅を含む複合施設の場合には、住宅部分について、専有面積55平方メートル以上でかつ居住室2以上のものが全戸数の2/3以上でなければならない。(10戸未満でもよい)
【2】防災及び環境に配慮した設備等を備えるもの
(1)防災及び環境に配慮した設備等を備えるもの
SDGs
防災に関すること | |
---|---|
●防災アクションプランの策定 | 日頃からの住民の防災意識を高め、災害時に円滑に防災活動を行うことができるよう年に1回以上防災訓練を行うとともに災害時のマンション住民の生活維持や、地域への貢献に寄与するため、マンションの防災上の特色や管理組合等が行う防災対策等について「防災アクションプラン」として明文化し、これを管理規約等に定めること |
●防災用備蓄倉庫の設置 | 共用部に防災倉庫を設置し、救出・救助資器材や以下の防災関連の備蓄物資等を備蓄すること |
●飲料水の確保 | 〇飲料水を戸数×42リットル以上備蓄すること |
〇小型造水機を設置すること(ただし、有効な水源があること) | |
●食事の確保 右記のうち、1項目以上を選択 | 〇煮炊き不要な食事を戸数×21食以上備蓄すること 家庭備蓄と合わせて確保する場合は、各家庭において備蓄すべき数量を防災アクションプランへ明記すること |
〇炊き出し実施可能なかまどベンチ等(燃料、大型鍋等を含む)を確保すること かまどの数量は2基以上(ただし、戸数200戸を超える場合は200戸までごとに2基ずつ加算するもの)とし、燃料の量は1日3食7日間炊き出しをするために必要な数量以上とすること |
●は必須項目、〇は選択項目
「防災に関すること」については、以下の誓約書の提出により要件を確認します。
環境に関すること | |
---|---|
●環境に配慮した設備の導入 | 〇駐車スペースへの電気自動車用充電設備の設置 |
〇宅配ボックスの設置 | |
〇太陽光発電システム及び蓄電池の設置 | |
〇太陽光発電システム及び電気自動車用充放電設備〔V2M〕の設置 | |
〇マンション向け家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(以下、「エネファーム」)等の設置 |
●は必須項目、〇は選択項目
「環境に関すること」の取扱基準は以下のとおりです。
民間開発誘導事務取扱実施要領に基づく取扱基準(PDF:97KB)
手続について
「環境に関すること」については、環境エネルギー課において判断・助言を行いますので、要件についてのお問い合わせは、環境エネルギー課までお願いします。
その他の要件については、都心活性化担当において判断・助言を行います。
申請受付は、都心活性化担当の窓口で行います。
提出部数については、返却用(裏書用)2部、都心活性化担当用1部、環境エネルギー課用1部の合計4部を窓口までお持ちください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
建築都市局 都心未来創造部 都心活性化担当
電話番号:072-228-7514
ファクス:072-228-8034
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階
このページの作成担当にメールを送る