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民間開発誘導事務取扱要領(中心市街地)

更新日:2023年9月1日

(趣旨)

第1条

この要領は、 中心市街地で行われる開発行為等で中心市街地の活性化に資すると判断したものに関して、堺市開発行為等の手続きに関する条例(平成15年堺市条例第22号。以下「条例」という。)第7条第1項及び条例施行規則(平成15年堺市規則第82号)第16条第1項第3号の規定により、特に市長において協議の必要がないと認める開発行為等として取り扱い、公共・公益施設等の協議を不要とすることで設計の自由度をあげるとともに、手続きに要する時間的コストなど開発者負担を軽減することにより、民間開発を誘導することを目的とする。

(定義)

第2条

この要領において、用いる用語の意義は、条例及び条例施行規則において用いる用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。

(1)中心市街地の活性化に資するもの

中心市街地(別図参照)で行われる開発行為等のうち、以下に掲げる全ての項目を満たすものをいう。

ア 商業地域又は近隣商業地域における開発行為等(ただし、浸水多発区域(別図に青色で表示した区域)及び分・合流境界区域(別図に緑色で表示した区域)内の開発行為等については、事前に所管課と排水に関して調整を終えたもの)

イ 少なくとも一方が道路幅員6m以上の道路に接道しており、他方が4m以上の道路に接道している開発行為等(ただし、6m以上の道路については、土地区画整理事業の事業計画で幅員6m以上の道路を含み、4m以上の道路については、実測4m以上とする。)

ウ 共同住宅、商業・業務施設等の用に供する開発行為等(別表のうち可とするもの。)

エ 共同住宅については、専有面積が55平方メートル以上でかつ居室が2以上のものが10戸以上かつ全体戸数の2/3以上であること

オ 複合用途の建築物については、別表の可のものを組み合わせた場合のみを対象とし、割合に関わらず別表の不可のものを含む場合には対象外とする。

なお、共同住宅を含む複合施設の場合には、 住宅部分について、専有面積55平方メートル以上でかつ居室2以上のものが全体戸数の2/3以上でなければならない。(10戸未満でもよい)

(2)防災及び環境に配慮した設備等を備えるもの

以下に掲げる基準を全て満たす開発行為等をいう。

ア 日頃からの住民の防災意識を高め、災害時に円滑に防災活動を行うことができるよう年に1回以上防災訓練を行うとともに災害時のマンション住民の生活維持や、地域への貢献に寄与するため、マンションの防災上の特色や管理組合等が行う防災対策等について「防災アクションプラン」として明文化し、これを管理規約等に定めるもの

イ 災害後の生活維持を図る上で共用部に防災倉庫を確保したうえで、救出・救助資器材及び以下1.及び2.を確保するもの

1.飲料水の確保

以下a)又はb)のいずれかを確保すること

a)飲料水を戸数×42リットル以上備蓄すること

家庭備蓄と合わせて確保する場合は、各家庭において備蓄すべき数量を防災アクションプランへ明記すること

b)小型造水機を設置すること(ただし、有効な水源があること)
2.食料の確保

以下a)又はb)のいずれかを確保すること

a)煮炊き不要な食料を戸数×21食以上備蓄すること

家庭備蓄と合わせて確保する場合は、各家庭において備蓄すべき数量を防災アクションプランへ明記すること

b) 炊き出し実施可能なかまどベンチ等(燃料、大型鍋等を含む)を確保すること

かまどの数量は2基以上(ただし、戸数200戸を超える場合は200戸までごとに2基ずつ加算するもの)とし、燃料の量は1日3食7日間炊き出しをするために必要な数量以上とすること

ウ 再生可能エネルギーを導入することによる脱低炭素社会の実現とマンションの防災機能向上に寄与するため、以下掲げる項目のうち、1項目以上を満たすもの

1.駐車スペースへの電気自動車用充電設備の設置

電気自動車用充電設備を敷地内の自走式駐車場等に駐車区画数に対して適切な基数を設置すること(カーシェアリングを含む)

2.太陽光発電システム及び蓄電池の設置

以下a)及びb)を確保すること

a)太陽光発電システムを設置すること

太陽光発電システムについては、マンション共用部で自家消費が最大限可能な容量とすること

b)蓄電池システムを設置すること

蓄電池システムについては、併設する太陽光発電システムを最大限活用可能な容量とし、停電時にはマンション共用部の照明設備が使用可能なものとすること(可能な限り、エレベータ及び給水ポンプが使用可能なものが望ましい)
また、集会所を設置する場合は、集会所の空調・照明設備及び100V用コンセントが使用可能なものとすること

3.太陽光発電システム及び電気自動車用充放電設備の設置

以下a)及びb)を確保すること

a)太陽光発電システムを設置すること

太陽光発電システムについては、マンション共用部で自家消費が最大限可能な容量とすること

b)電気自動車用充放電設備を設置すること

集会所を設置する場合は、電気自動車用充放電設備を集会所に併設することにより、停電時に集会所の空調・照明設備及び100V用コンセントが使用可能なものとすること

4.マンション向け家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(以下、「エネファーム」)等の設置

以下a)~c)に掲げる項目のうち、いずれかを全戸に設置すること

a)エネファーム
b)太陽熱利用システムを組合せた高効率給湯器
c)電力の需給調整が対応可能な高効率給湯器

(認定)

第3条

中心市街地で行われる開発行為等が、中心市街地の活性化に資するものに該当する場合に認定を行うものとする。 ただし、主要用途が共同住宅の用に供し、条例第2条第2号に定める中高層建築物等に該当する中心市街地で行われる開発行為等のうち、中心市街地の活性化に資するもので防災及び環境に配慮した設備等を備えるものに該当する場合に認定を行うものとする。

(認定の方法)

第4条

前条の認定については、本市に対して開発要否判定が申請される前に、都心未来創造部都心活性化担当において判断するものとする。ただし、主要用途が共同住宅の用に供し、条例第2条第2号に定める中高層建築物等に該当する中心市街地で行われる開発行為等のうち、環境に配慮した設備等を備えるかについては、カーボンニュートラル推進部環境エネルギー課において判断するものとする。
2 主要用途が共同住宅の用に供し、条例第2条第2号に定める中高層建築物等に該当する中心市街地で行われる開発行為等のうち、防災に配慮した設備等を備えるものの判断を行う際は、別紙様式を用いて判断を行うものとする。
3 公共施設・公益施設に関することについては、必要に応じて 都心未来創造部都心活性化担当で助言を行い、所管課に案内するものとする。

(判断結果の通知)

第5条

前条第1項の判断により適当と認めるときは、「堺市開発行為等に係る計画書」の意見欄及び図面に以下の記載を行い、「経由之証 都心活性化担当」印の押印又は記載することにより通知するものとする。

経由之証

附 則

この事務取扱要領は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この事務取扱要領は、令和3年11月1日から施行する。

附 則

この事務取扱要領は、令和5年9月1日から施行する。

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建築都市局 都心未来創造部 都心活性化担当

電話番号:072-228-7514

ファクス:072-228-8034

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