附置義務駐車施設設置(変更)届出書
更新日:2022年12月1日
局部課名 | 建築都市局 交通部 交通政策担当 |
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申請書等の名称 | 附置義務駐車施設設置(変更)届出書 |
制度の概要 | 駐車場法20条、堺市建築物における駐車施設の附置等に関する条例に規定される駐車場の届出申請用の書類です。 |
対象者の条件 | 附置義務駐車場設置届出者 |
記入上の注意 | 記入例参照 |
手数料 | なし |
その他 | |
郵送の可否 | 不可 |
申請・問い合わせ先 | 交通部 交通政策担当 (電話072-228-7756) |
受付窓口 | 交通部 交通政策担当 (高層館16階北側) |
受付日時 | 午前9時から午後5時30分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始は休み) |
図書の種類 | 明示すべき事項 |
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付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
建築物の配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び規模、届出に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
建築物の各階平面図 | 縮尺、方位、間取並びに各室の用途及び面積 |
駐車施設の配置図 | 縮尺、方位、駐車施設の位置及び規模、駐車施設内の自動車の車路及び幅員、敷地に接する道路の位置及び幅員並びにその他の主要な施設の位置、用途及び規模 |
駐車施設の各階平面図 | 縮尺、方位、間取、主要部分の寸法、自動車の車路及び幅員並びにその他の主要な設備の位置、用途及び規模 |
求積図・面積表 | 寸法、計算式 |
(1) 配置図及び各階平面図の縮尺は200分の1以上とする。
(2) 建築物又は駐車施設について明示すべき事項のすべてが建築物又は駐車施設に係る図面のいずれか一方に明示されている場合は、当該図面のみとする。
(3) 条例第7条第2項の特殊の装置を用いる駐車施設については、大臣認定書の写し及び当該装置の位置、構造及び主要部分の寸法を明示した図面等を併せて提出すること。
様式
附置義務駐車施設設置届出書
附置義務駐車施設設置変更届出書
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このページの作成担当
建築都市局 交通部 交通政策担当
電話番号:072-228-7756
ファクス:072-228-8468
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階
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