駐車場に関する届出
駐車場法に基づく路外駐車場の届出について
駐車施設の附置について(堺市建築物における駐車施設の附置等に関する条例)
駐車場整備地区内で延床面積1,000平方メートル以上の建物を建築する場合
(住宅、学校、児童福祉施設を除く)
駐車場整備地区内で延床面積1,000平方メートル未満の建物を建築する場合
駐車場整備地区外で建物を建築する場合
住宅(一戸建て、マンション、アパートなど)を建築する場合
学校、児童福祉施設を建築する場合
駐車場法に基づく路外駐車場の届出について
駐車施設の附置について(堺市建築物における駐車施設の附置等に関する条例)
駐車場整備地区内で延床面積1,000平方メートル以上の建物を建築する場合
(住宅、学校、児童福祉施設を除く)
駐車場整備地区内で延床面積1,000平方メートル未満の建物を建築する場合
駐車場整備地区外で建物を建築する場合
住宅(一戸建て、マンション、アパートなど)を建築する場合
学校、児童福祉施設を建築する場合