路外駐車場の届出について
更新日:2021年4月1日
届出の対象
駐車場法に基づき、以下の3つの条件全てに該当する駐車場は届出が必要です。
(期間を限定して設置されるもの、または臨時で設置される駐車場についても届出の対象となります。)
- 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供される※1駐車場をいいます。(以下「路外駐車場」という。)
- 駐車(自動二輪を含む)の用に供する部分の面積※2が500平方メートル以上であるもの。
- 都市計画区域内※3に設置され、かつ、その利用について料金を徴収する※4もの。
※1 『一般公共の用に供される』
不特定多数の人が、自由に利用できる駐車場のことです。商業施設や病院の駐車場であっても、専用駐車場と明示することに加え、駐車場の出入口で管理人等が一般の利用を排除している、施設の営業時間と駐車場の利用時間が同じであるなど、厳密に当該建築物の利用者のみの利用に限定されている場合以外は、「一般公共の用に供される」と解されますので、届出が必要です。
ただし、月極駐車場や従業員専用駐車場のように利用者が特定される場合は「一般公共の用に供される」とは解されませんので、届出は不要です。
一時貸し駐車と月極駐車の双方を取り扱う駐車場について
一時貸し駐車の駐車マスと月極駐車の駐車マスが明確に区分されておらず、月極駐車の駐車マスが限定できない場合、あるいは月極駐車の駐車マスが状況により一時貸し駐車の用に供する可能性のある場合については、これらを一時貸し駐車の駐車マスに含めて面積の算定を行います。
※2 『駐車の用に供する部分の面積』
一般の公共の用に供する駐車マスの面積の合計を指します。車路や管理人室などは含みません。
特殊装置の駐車の用に供する部分の面積の算定に当たっては、垂直循環方式、水平循環方式などのように駐車の用に供する部分に該当する車箱(ゲージ)、パレット(トレイ)などの面積の算定が容易なものについては、その面積によるものとし、その算定が困難なものについては、小型自動車又は軽自動車(自動二輪車を除く)のみの駐車の用に供する特殊装置については、自動車1台当たり12平方メートルと、普通自動車(大型のバス、トラック等を除く)の駐車の用に供することができる特殊装置については自動車1台当たり15平方メートルとみなして算定します。
※3 『都市計画区域内』
堺市は、市域全域が都市計画区域に指定されています。
※4 『料金を徴収する』
料金の徴収については、「提携する商店等のレシートをチェックし、レシートのないもの又は時間経過分について別途料金を支払うもの」、「一定時間無料の後、料金を徴収するもの」、「駐車場の直接の利用者以外が相当料金を支払うもの(例えば、商店を利用した人に駐車券を発行し、その駐車券に相当する金額を商店が支払う場合)」も料金を徴収する駐車場として取り扱います。
届出の要・不要判断フロー
※5 『技術的基準』
駐車場法施行令に定めらた技術的な基準で、「駐車場の出入口を設けてはならない部分」、「車路の幅員」、「照度の確保」、「換気装置の設置」などに関する基準を満たしていただく必要があります。
※6 『特定路外駐車場』
路外駐車場で、駐車マスの合計面積が500平方メートル以上あり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいいます。ただし、建築物に設けられる駐車場や、建築物に付属する駐車場は除きます。
届出の書類・様式
届出書類については、添付書類を含め正副2部提出してください。後日、受理通知とともに1部返却いたします。
- 路外駐車場の設置及び変更の届出は、工事に着手するまでに届出が必要です(12条)。
- 管理規程は供用開始後10日以内に届出が必要です。届出内容を変更したときも同様です(13条)。
- 休止、再開、廃止したときも10日以内に届出が必要です(14条)。
事前相談について
駐車場の設置を計画される際は、敷地の状況によっては路外駐車場を設置できない場合もありますので、事前に交通部交通政策担当までご相談ください。なお、駐車場を設置した後に技術的基準を満たしていないことが判明した場合、技術的基準に適合するための是正工事を行っていただく場合があります。
届出者について
届出者は「駐車場管理者」の方になります。
駐車場管理者とは、路外駐車場の存する土地を路外駐車場として使用することを意思決定できる方(主に土地所有者)になります。路外駐車場の管理を委託されている方や貸し付けを受けている方はこれにはあたりませんのでご注意ください。(ただし、土地を自由に運用できるような委託を受けている場合は、この限りではありません。)
また、委任状により届出の手続きを委任することも可能です。
必要書類 | 建築物の |
建築物で |
備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|
設 |
路外駐車場設置届出書 | 2 | 2 | 正・副 | |
路外駐車場の届出図書チェックシート | 2 | 2 | 技術的基準を満たしているか、必要書類が揃っているかなどのチェックに使用 | ||
特殊装置設置計画書 | 2 | 2 | 特殊装置の場合のみ 正・副 | ||
添付図面 | 地形図 |
2 | 2 | 路外駐車場の位置を明示する。 |
|
平面図1(出入口のある階) |
2 | 2 | (図面作成要領) |
||
平面図2(2層以上の場合は各階) |
2 | 不要 | |||
立面図 2面以上 |
2 | ||||
断面図 2面以上 |
2 | ||||
照度分布図 | 2 | ||||
その他 | 換気能力が分かる計算書等 | 2 | |||
大臣認定書の写し、仕様書及び全体構造図 | 2 | 2 | 特殊装置の場合のみ | ||
管 |
路外駐車場管理規程届 | 2 | 2 | 法第13条、同法施行令第16条及び省令第2条及び第3条の規程を遵守していることを確認すること。 |
※書類はA4の大きさで提出してください。
(縮尺の関係で図面の大きさがA1やA2になる場合は、A4の大きさに折ってください。)
必要書類 | 建築物の |
建築物で |
備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|
設 |
路外駐車場設置変更届出書 | 2 | 2 | 正・副 | |
路外駐車場の届出図書チェックシート | 2 | 2 | 技術的基準を満たしているか、必要書類が揃っているかなどのチェックに使用 |
||
特殊装置設置変更計画書 | 2 | 2 | 特殊装置の場合のみ 正・副 | ||
添付図面(施設等の変更に係る部分のみ) |
地形図 |
2 | 2 | 路外駐車場の位置を明示する。 |
|
平面図1(出入口のある階) |
2 | 2 | (図面作成要領) |
||
平面図2(2層以上の場合は各階) |
2 | 不要 | |||
立面図 2面以上 |
2 | ||||
断面図 2面以上 |
2 | ||||
照度分布図 | 2 | ||||
その他 | 換気能力が分かる計算書等 | 2 | 変更に係る場合のみ | ||
大臣認定書の写し、仕様書及び全体構造図 | 2 | 2 | 特殊装置の場合のみ | ||
管 |
路外駐車場管理規程変更届 | 2 | 2 | 法第13条、同法施行令第16条及び省令第2条及び第3条の規程を遵守していることを確認すること。 |
※書類はA4の大きさで提出してください。
(縮尺の関係で図面の大きさがA1やA2になる場合は、A4の大きさに折ってください。)
必要書類 | 建築物の |
建築物で |
備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|
休 |
休止届 | 2 | 2 | ||
添付図面 |
平面図 |
2 | 2 | 一部休止する部分を明示 | |
再 |
再開届 | 2 | 2 | ||
添付図面 |
平面図 |
2 | 2 | 一部再開する部分を明示 | |
廃 |
廃止届 | 2 | 2 |
※書類はA4の大きさで提出してください。
(縮尺の関係で図面の大きさがA1やA2になる場合は、A4の大きさに折ってください。)
変更の内容 | 路外駐車場変更届 (駐車場法第12条) |
管理規程変更届 (駐車場法第13条) |
路外駐車場 休止・廃止・再開届 (駐車場法第14条) |
---|---|---|---|
管理者の名称変更 | 〇 | 〇 | ― |
管理者の住所変更 | ― | 〇 | ― |
駐車場の名称変更 | 〇 | 〇 | ― |
駐車場の住所変更 (町名地番変更によるもの) |
〇 | ― | ― |
規模・構造・設備の変更 | 〇 | ― | ― |
付帯業務の変更 | 〇 | 〇 | ― |
供用時間の変更 | ― | 〇 | ― |
駐車場料金の変更 | ― | 〇 | ― |
駐車場の休止 | ― | ― | 〇 |
駐車場の再開 | ― | ― | 〇 |
駐車場の廃止 | ― | ― | 〇 |
管理規程で定めなければならない事項
- 駐車場の名称
- 駐車場管理者の氏名及び住所
- 駐車場の供用時間
- 駐車料金 等
路外駐車場の構造及び設置の基準
路外駐車場で、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるものの構造及び設備は建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるものとされ(駐車場法第11条)、その他技術的基準を満足していなければなりません。
(これは、路外駐車場で駐車室の面積の合計が500平方メートル以上であれば、届出の要不要にかかわらず適用されるものです。)
特定路外駐車場の届出について
路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場※6を設置するときは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)に基づく基準を満たした上で、届出を行う必要があります。
特定路外駐車場の設置(変更含む)を計画したときは、交通部交通政策担当と移動円滑化基準について協議してください。
届出書様式
路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(PDF:62KB)
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建築都市局 交通部 交通政策担当
電話番号:072-228-7756
ファクス:072-228-8468
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