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特定路外駐車場の技術的基準について

更新日:2025年6月1日

 特定路外駐車場に関する具体的な基準は、『移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令(以下、「省令」という)』により、以下のとおり定められています。

路外駐車場車椅子使用者用駐車施設

「移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行により、令和7年6月1日以降に着手する工事及び当該工事をした特定路外駐車場の維持について以下の基準が適用されます。

省令第2条第1項

特定路外駐車場には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の路外駐車場車椅子使用者用駐車施設(車椅子を使用している者が円滑に利用することができる施設をいう。以下同じ。)を設けなければならない。ただし、もっぱら道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する普通自動車(以下「普通自動車」という。)以外の自動車の駐車のための駐車場については、この限りでない。 

(1)当該特定路外駐車場に設ける駐車施設(普通自動車の駐車のためのものに限り、貨物の運送の用に供する自動車の駐車及び貨物の積卸しを主たる目的とするものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の数が二百以下の場合当該駐車施設の数に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
(2)当該特定路外駐車場に設ける駐車施設の数が二百を超える場合当該駐車施設の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数

駐車施設の数200以下の場合200を超える場合
必要となる路外駐車場車椅子使用者用駐車施設の数※駐車施設の数(普通自動車の駐車のためのものに限る)×2/100駐車施設の数(普通自動車の駐車のためのものに限る)×1/100+2

※式から得られた数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数

省令第2条第2項

 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。
 (1) 幅は、350センチメートル以上とすること。
 (2) 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
 (3) 次条第1項に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

技術基準イメージ(1)

路外駐車場移動等円滑化経路

省令第3条第1項

 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち1以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「路外駐車場移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。

省令第3条第2項

 路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。
 (1) 当該路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。
 (2) 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。
 (3) 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。
  イ 幅は、120センチメートル以上とすること。
  ロ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。
 (4) 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。
  イ 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。
  ロ 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。
  ハ 高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。
  ニ 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

技術基準イメージ(2)イメージ図

技術基準イメージ(3)

特殊の装置

省令第4条

 前二条の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる特定路外駐車場については、国土交通大臣がその装置が前二条の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。

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