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児童扶養手当

更新日:2024年4月1日

 児童扶養手当とは、父又は母と生計を同じくしていない児童や父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、その児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。(所得制限により支給されない場合があります。)

お知らせ

2023年全国消費者物価指数が前年比3.2%上昇したため、令和6年4月以降の児童扶養手当額についても3.2%引き上げられます。

 新たな手当額での証書の発行を希望される方は電子申請システムから申請してください。
 ※令和6年度より一律での証書発行は行いませんので、ご了承ください。

令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部変更となりました。

 令和4年4月1日から、児童扶養手当の視力障害と視野障害の認定基準が改正されました。
改正により、新たに手当の対象となる方は申請が必要です。
対象児童が改正後の認定基準を満たす方は、児童が20歳になる月まで手当の対象となる可能性がありますので、お住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。

障害基礎年金等を受給している方へ

児童扶養手当の支給対象者

 次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、又は同等の障害の程度にある児童は20歳未満)を監護している母や児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は父母に代わって児童を養育している方(児童と同居し、監護し、生計を維持していること)が受給できます。

(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が政令で定める重度の障害の状態にある児童(重度の障害とは障害年金1級程度の障害です。)
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母から1年以上遺棄されている児童
(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで出産した児童

※これまで、公的年金給付等を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。


ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。

(1)受給資格者である父、母、養育者又は対象児童が日本国内に住んでいないとき
(2)児童が里親に委託されているとき
(3)受給資格者が母又は養育者の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
(4)受給資格者が父又は養育者の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
(5)父又は母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係、住民票上や実態上の同居など婚姻の届け出をしていないが社会通念上客観的に婚姻関係と同様の事情にある者も含む。また、政令で定める程度の障害の状態にある者を除く。)
(6)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているときや少年院、少年鑑別所などに収容されているとき

児童扶養手当の額

 手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(請求者と生計同一の父母兄弟姉妹など)の前年の所得によって決まります。(所得制限あり)

手当の月額 (令和6年4月分からの金額です。)

児童数 全部支給 一部支給
1人目 45,500円 44,490円から10,740円
2人目

10,750円を加算

10,740円から5,380円

3人目以降 以降1人増すごとに6,450円を加算

以降1人増すごとに
6,450円から3,230円

※手当の額は「物価スライド制」の適用により変動することがあります。

所得額の計算方法について

所得額の計算方法 所得額=年間収入金額-必要経費+養育費-80,000円-下記の諸控除 必要経費と養育費は給与所得控除額等 80,000円と下記の諸控除は社会保険料相当

※養育費…この制度においては、受給資格者が母の場合、母及び母が監護する児童がその児童の父から扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、母の所得に算入されます。また、受給資格者が父の場合、父及び父が監護し、かつ、生計を同じくする児童が、その児童の母から扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が父の所得に算入されます。
※年間収入金額に含まれる給与所得または公的年金所得がある場合、総所得金額から上限10万円の控除があります。
※児童扶養手当法第13条の2第3項の規定の適用を受ける非課税公的年金給付等についても、公的年金等とみなし公的年金等控除等を適用します。

所得制限限度額

 前年の所得(1月から9月に申請する方は前々年の所得)が下記の所得制限限度額以上である場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部又は全部が支給停止となります。

令和6年4月1日時点は、次のとおりです。なお、この表は改定されることがあります。

扶養親族
等の数
父、母または養育者 孤児等の養育者、
配偶者、扶養義務者等
全部支給 一部支給
0人 490,000 1,920,000 2,360,000
1人 870,000 2,300,000 2,740,000
2人 1,250,000 2,680,000 3,120,000
3人 1,630,000 3,060,000 3,500,000
4人 2,010,000 3,440,000 3,880,000
5人 2,390,000 3,820,000 4,260,000
備考 以下1人増すごとに380,000円加算

(注)
所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の方に限る)がある方についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額とします。
(1)本人の場合は、
 ・同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)又は老人扶養親族1人につき100,000円
 ・特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の方に限
  る)1人につき150,000円
(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき60,000円(ただし、当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除きます。)

(単位:円未満)

※寡婦控除 270,000円 特別障害者控除 400,000円
※ひとり親控除 350,000円 勤労学生控除 270,000円
障害者控除 270,000円

雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除

当該控除額

※ 平成30年8月1日から寡婦(寡夫)控除等のみなし適用されます。ただし、受給者が父又は母である場合、寡婦(寡夫)控除、特別寡婦控除(みなし適用も含む。)は控除されません。
※ 平成30年8月1日から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る公共用地取得による土地代金等の特別控除額を控除します。

児童扶養手当の認定請求について

 お住まいの区役所子育て支援課に、必要な書類等を確認・相談等のうえ手続きをしてください。手当は、受給資格及び手当の額について認定を受けたのち、受給することができます。

手続きに必要な書類

(1)児童扶養手当認定請求書

(2)請求者と対象児童の戸籍謄本

(3)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

例:個人番号カード、通知カードなど

(4)本人確認書類

例:個人番号カード、運転免許証、パスポートなど

(5)その他必要な書類(詳しくは、お住まいの区役所の子育て支援課でおたずねください。)

※(2)の書類は発行後1か月以内のものを提出してください。

※マイナンバーで省略できる書類であっても、認定等に必要な項目が確認できない場合は書類を提出していただくことになります。
例:堺市に住民登録がない方は世帯全員の住民票(続柄、筆頭者等省略のないもので、発行後1カ月以内のもの。)が必要になる場合があります。

※認定に必要な書類が不足しているときは請求できません。

児童扶養手当の支給

 申請が認定されると請求された月の翌月分から支給されます。

・手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
・支払は奇数月(年6回)に2か月分を請求者の指定した金融機関の口座に振り込みます。
・今年のスケジュールは以下のとおりです。

支払期 支払日

対象月

所得年度
令和6年 5月10日 3・4月分

令和5年度
(令和4年分)の
所得に基づく手当額

7月11日 5・6月分
9月11日 7・8月分
11月11日 9・10月分
令和7年 1月10日 11・12月分

令和6年度
(令和5年分)の
所得に基づく手当額

3月11日 1・2月分

公金受取口座が利用できます。

 児童扶養手当の振込先に、マイナポータルに登録された公金受取口座を登録できるようになりました。
詳細はこちら(PDF:239KB)をご覧ください。
公金受取口座に関する詳細や公金受取口座の登録方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。

次年度以降引き続き、手当を受けるために・・・現況届

 児童扶養手当を受給されている方(支給停止者を含む)は、受給資格の確認のため、毎年8月に現況届の提出が必要です。添付書類や証書とともに、各区役所子育て支援課へ届け出てください。
なお、添付書類は、手当を受給している理由によって異なりますので、詳しくは各区役所子育て支援課までおたずねください。
  現況届を提出されない場合は、手当のお支払ができなくなりますので、必ず期限内に届け出てください。
  現況届では、所得状況の調査も行いますので、所得税や市民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。また、現況届を審査した結果、引き続き手当を受給できる方には、あらたに「児童扶養手当証書」を送付します。
※現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなります。また、前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかった方も、資格継続のために提出が必要です。

手当を受ける資格がなくなったとき・・・資格喪失届

 受給資格者(父、母又は養育者)又は対象児童が支給要件に該当しなくなった場合には、ただちに資格喪失届を各区役所子育て支援課に提出してください。

 おもな例は次のとおりです。

(1) 受給資格者(父又は母)が婚姻したとき (次のような場合などを含みます)

  • 婚姻の届出をしたとき
  • 婚姻の届出はなくても、社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係となったとき(同居した場合など)
  • 同居していなくても、ひんぱんに定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けているとき

(2) 受給資格者が児童を監護しなくなったとき
(3) 受給資格者が母又は養育者の場合、児童が父と同居など生計を同じくしているとき
(4) 受給資格者が父又は養育者の場合、児童が母と同居など生計を同じくしているとき
(5) 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所したときや、里親に委託されることになったとき。また、児童が少年院や少年鑑別所などに収容されたとき。
(6)受給資格者又は児童が日本に住まなくなったとき
(7) 受給資格者又は児童が死亡したとき
(8) 父又は母から、児童の安否をたずねる電話や連絡、仕送りがあった場合など、遺棄の状態でなくなったとき(支給事由が「遺棄」の場合のみ)
(9) 父又は母の拘禁がとけたとき(支給事由が「拘禁」の場合のみ)
(10) その他手当を受ける資格がなくなったとき

ご注意

 届け出をしないままに手当を受けていますと、受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間に受け取った手当全額をあとで一括返還していただくことにもなりますので、十分に注意してください。

年金を受けられるようになったとき又は支給額などの年金の支給状況変更があったとき・・・公的年金給付等受給状況届

 あなたや児童が公的年金給付等を受けられるようになったときや、児童が父又は母に支給される公的年金給付等の額の加算の対象となったとき、又は支給額など公的年金給付等の支給状況に変更があったときには、各区役所子育て支援課に届け出てください。

所得の更正や修正申告をしたとき

所得の高い扶養義務者と別居(もしくは同居)したとき・・・支給停止関係届

 受給資格者(父、母又は養育者)やその扶養義務者が所得更正を行って所得額が変わったとき、受給資格者が所得の高い扶養義務者と同居するようになったとき、又は、所得の高い扶養義務者と別居するようになったときは、手当の額が減る又は増える場合がありますので、各区役所子育て支援課に届け出てください。

名前を変えたとき・・・氏名変更届

 受給資格者(父、母又は養育者)や児童の氏名を変えたときには、各区役所子育て支援課に届け出てください。

住所を変えたとき・・・住所変更届

(1)堺市内で住所を変えるとき

住所を変えた後、新しい住所地の各区役所子育て支援課に届け出てください。

(2)堺市以外へ住所を変えるとき

 元の居住していた各区役所子育て支援課に届け出るとともに、住所を変えた後すぐに新しい住所地の市区町村にも必ず届け出てください。これまでの手当を受ける資格がそのままであれば引き続き手当を受けられます。

ご注意

 届け出をしないまま手当を受けていますと、手当をあとで返していただく場合があります。

支払金融機関を変えたとき・・・支払金融機関変更届

 手当を振込する支払金融機関を変えたときには、各区役所子育て支援課に届け出てください。

ご注意

 支払金融機関を変えたときや預金通帳を解約した場合など、支給日に手当を受け取ることができませんので、注意してください。

監護(養育)する児童の人数が増減するとき・・・額改定請求書 額改定届

 監護(養育)する児童が増えたり、減ったりしたときには、各区役所子育て支援課に届け出てください。
監護(養育)する児童がなくなったときや手当を受ける資格がなくなったときは、資格喪失届を出すことになります。(児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日をむかえたときは、届を出す必要はありません。)

ご注意

 出生や引き取り等により監護(養育)する児童が増えたときは、届け出の翌月から手当額が増額になります。

 また、反対に、受給資格者が児童を監護(養育)しなくなったり、児童が父と生活をともにするようになったとき(受給資格者が母又は養育者の場合)や、児童が母と生活をともにするようになったとき(受給資格者が父又は養育者の場合)など監護(養育)する児童が減ったときには、その事由が発生した翌月から手当が減額になります。

有期認定期間の期限が切れるとき・・・有期再認定請求書

(1)受給資格者又は児童が外国籍で在留期限がある場合
(2)父・母・児童が障害を理由に手当を受けている場合

 所定の手続きをして、この届を出してください。
父・母・児童が障害を理由に手当を受けている人は、診断書等を出して引き続き手当を受けられるか、判定、審査を受けなければなりません。

ご注意

 提出期限(有期認定期間の終期)までに届を出さないと(やむを得ない理由がある場合を除く)、再認定されても請求の翌月からの手当の受け取りとなり、一部の手当が受け取れない場合があります。

障害の状態にある児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日をむかえたとき

(1)この手当を受けている途中で、児童が中度以上の障害の状態になった場合
(2)すでに特別児童扶養手当を受けている場合

引き続き満20歳まで手当を受けることができます。
くわしくは、各区役所子育て支援課におたずねください。

証書をなくしたり、破ったときなど・・・証書亡失届 再交付申請書

 証書をなくしたり、誤って破ったり、汚したときにはこの届を各区役所子育て支援課に出してください。
証書は現況届をはじめいろいろな届を出すときに必要ですので、大切に保管してください。
なお、証書を他人に譲り渡したり、担保にすることはできません。

支給期間等に関連した支給制限について

 受給資格者である父又は母に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年、又は手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは、手当額の一部を支給しないこととなります。支給されない額は、受給資格者の手当額の2分の1を超えることはありません。

 ただし、認定請求をした日に満3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したときから手当の一部を支給しないこととなります。

 なお、2010年8月1日時点において、受給資格のある父については、2010年8月1日を起算日とします。

 ただし、受給者が就業している、求職活動を行っている、障害・疾病・負傷・介護等のため就業できない等の場合は、支給制限の対象になりません。(受給者の状況を明らかにする書類を添付して届け出る必要があります。対象となる方には、事前にお知らせをお送りします。)

手当の適正な受給のために

 受給には、さまざま受給要件がありますので、児童扶養手当の申請の際に下記の書類等の審査および調査についてご理解をお願いいたします。受給資格があるのか(同居している方や生計を維持している方の有無など)、または収入の状況などについて、質問をしたり、調査したり、書類等の追加提出を求めたりすることがあります。具体的には、住居の賃貸借契約書や電気・ガス・水道の使用量が確認できる明細書の写し、預金通帳などを見せていただくなど、適正な支給を行うために、皆様のプライバシーに立ち入ることもありますが、この点につきましては、十分ご理解ください。

○ 適正な受給のために(児童扶養手当法第28条)
 ・各種の確認書類をご提出していただきます。

○ ご提出いただいた書類又は資料等の審査及び調査(児童扶養手当法第29条)
 ・児童扶養手当法第28条により、ご提出いただいた書類又は資料等により、審査をいたします。必要な事項について確認が取れない場合には、お伺いして調査をさせて頂く場合があります。 

※ ご注意ください。
・ 児童扶養手当について質問や調査等に応じていただけない場合には、手当額の全部又は一部を支給しないことがあります。(児童扶養手当法第14条)
・ 必要な書類などを提出いただけない場合には、手当の支払を差し止めることがあります。(児童扶養手当法第15条)
・ 偽りの申告など、不正な手段で手当を支給した場合には、お支払した額を返還していただく事があります。(児童扶養手当法第23条)また、3年以下の懲役又は、30万円以下の罰金に処することがあります。(児童扶養手当法第35条)

お問い合わせ先

堺区役所子育て支援課(電話)222-4800 (FAX)222-4801
中区役所子育て支援課(電話)270-0550 (FAX)270-8196
東区役所子育て支援課(電話)287-8198(FAX)286-6500
西区役所子育て支援課(電話)343-5020(FAX)343-5025
南区役所子育て支援課(電話)290-1744(FAX)296-2822
北区役所子育て支援課(電話)258-6621(FAX)258-6883
美原区役所子育て支援課(電話)341-6411(FAX)341-0611

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このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課

電話番号:072-228-7331

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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