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利用者負担額の軽減・利用料の補助について(堺市独自施策)

更新日:2023年3月24日

多子世帯への軽減拡充

概要

堺市では、「子どもを生み育てやすい環境」を整えることを目的として、多子世帯への負担軽減を行っております。

対象

令和5年度より、市独自の取組として、上のきょうだいの年齢(生計を一にしている場合※)や世帯の所得に制限を設けず、第2子以降のお子さんが認定こども園、保育所や地域型保育事業を利用する場合、保育料を無償にします。

※必ずしも同居している必要はありません。別居しているお子さんがいらっしゃる場合でも、学資金の仕送りをしているなど、生計を一にしていると確認できる場合は軽減対象となります。

≪これまでの経過≫

時期対象
平成28年度より第3子以降の0歳児から2歳児
平成29年度より第3子以降の3歳児から5歳児に対象を拡充
平成30年度より第2子5歳児に対象を拡充
令和元年度より第2子4歳児に対象を拡充
(令和元年10月より)

国の幼児教育・保育の無償化開始(3歳児から5歳児及び非課税世帯の0歳児から2歳児が対象)
→課税世帯の第3子以降の0歳児から2歳児が市独自の無償化対象

令和3年度・令和4年度第3子以降に加え、市町村民税所得割額70,900円未満世帯の第2子の0歳児から2歳児に対象を拡充
令和5年度より課税世帯の第2子以降の0歳児から2歳児に対象を拡充

軽減内容

上のきょうだいの年齢(生計を一にしている場合※)や世帯の所得に制限を設けず、保育料を無償化

  • 認定こども園、保育所、地域型保育事業施設

 保育料はかかりません。

  • 認可外保育施設、企業主導型保育事業、認証保育所、一時預かり事業、預かり保育事業、ベビーシッター、ベビーホテル、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみは対象外)※保育の必要性の認定が必要です。

 実際に支払った金額に対し、補助金を支払います。(上限あり)

※必ずしも同居している必要はありません。別居しているお子さんがいる場合でも、学資金の仕送りをしているなど、生計を一にしていると確認できる場合は軽減の対象となります。

このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課

電話番号:072-228-7173

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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