利用者負担額の軽減・利用料の補助について(堺市独自施策)
更新日:2023年3月24日
多子世帯への軽減拡充
概要
堺市では、「子どもを生み育てやすい環境」を整えることを目的として、多子世帯への負担軽減を行っております。
対象
令和5年度より、市独自の取組として、上のきょうだいの年齢(生計を一にしている場合※)や世帯の所得に制限を設けず、第2子以降のお子さんが認定こども園、保育所や地域型保育事業を利用する場合、保育料を無償にします。
※必ずしも同居している必要はありません。別居しているお子さんがいらっしゃる場合でも、学資金の仕送りをしているなど、生計を一にしていると確認できる場合は軽減対象となります。
≪これまでの経過≫
時期 | 対象 |
---|---|
平成28年度より | 第3子以降の0歳児から2歳児 |
平成29年度より | 第3子以降の3歳児から5歳児に対象を拡充 |
平成30年度より | 第2子5歳児に対象を拡充 |
令和元年度より | 第2子4歳児に対象を拡充 |
(令和元年10月より) | 国の幼児教育・保育の無償化開始(3歳児から5歳児及び非課税世帯の0歳児から2歳児が対象) |
令和3年度・令和4年度 | 第3子以降に加え、市町村民税所得割額70,900円未満世帯の第2子の0歳児から2歳児に対象を拡充 |
令和5年度より | 課税世帯の第2子以降の0歳児から2歳児に対象を拡充 |
軽減内容
上のきょうだいの年齢(生計を一にしている場合※)や世帯の所得に制限を設けず、保育料を無償化
- 認定こども園、保育所、地域型保育事業施設
保育料はかかりません。
- 認可外保育施設、企業主導型保育事業、認証保育所、一時預かり事業、預かり保育事業、ベビーシッター、ベビーホテル、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみは対象外)※保育の必要性の認定が必要です。
実際に支払った金額に対し、補助金を支払います。(上限あり)
※必ずしも同居している必要はありません。別居しているお子さんがいる場合でも、学資金の仕送りをしているなど、生計を一にしていると確認できる場合は軽減の対象となります。
このページの作成担当
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