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幼児教育・保育の無償化について

更新日:2024年4月1日

堺市では、国に先駆けて多子世帯向けに独自の負担軽減策を実施しています。

令和3年度より、第3子以降の子どもに加え、年収380万円未満相当の世帯に係る第2子を対象に事業を実施してきました。
令和5年度からはさらに拡充し、世帯の所得に制限を設けず、第2子以降の子どもを対象に事業を実施しています。
詳しくは「堺市独自施策について」をご覧ください。

なお、国による幼児教育・保育の無償化は、3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さん、市町村民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんが無償化の対象となります。
国による幼児教育・保育の無償化の詳細は、次のとおりです。

認定こども園、新制度移行幼稚園、保育所、地域型保育事業

3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さんの保育料が無償となります。

  • 無償化の期間は、小学校就学前の3年間です。
  • 幼稚園、認定こども園(教育部分)を利用する場合は、満3歳から無償化の対象となります。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、保護者の負担になります。

副食費(おかず、おやつなど)について
お子さんの給食費のうち、副食費は、無償化の対象とならず、保護者の負担となります。
ただし、次の場合については、副食費の徴収が免除されます。

  • 1号認定:年収約360万円未満相当世帯(市町村民税所得割額77,101円未満)及び小学校3年生のお子さんから数えて第3子以降
  • 2号認定:年収約360万円未満相当世帯(一般世帯:市町村民税所得割額57,700円未満、ひとり親世帯など(※):市町村民税所得割額77,101円未満)及び小学校就学前のお子さんから数えて第3子以降
  • 免除の対象となる方には、免除通知書にてお知らせします。

(※)ひとり親世帯など

  1. ひとり親世帯
  2. 身体障害者手帳の交付を受けている人がいる世帯
  3. 療育手帳の交付を受けている人がいる世帯
  4. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている世帯
  5. 特別児童扶養手当の支給対象児童がいる世帯
  6. 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金などの受給者がいる世帯
  7. その他、生活保護法に定める要保護者など、特に困窮していると市長が認めた世帯

0歳児クラスから2歳児クラスまでのお子さんについては、市町村民税非課税世帯を対象として保育料が無償となります。

私学助成幼稚園(新制度に移行しない幼稚園)

私学助成幼稚園を利用する3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスまでのお子さんの保育料について、月額25,700円まで無償となります。

  • 無償化の期間は、満3歳から小学校入学前までです。
  • 入園料を支払った年度は、入園料を月額に換算のうえ、月額保育料に加えて計算します。
  • 入園料・保育料に対し、月額25,700円を上限に市から給付費として幼稚園に支払います。幼稚園から請求される保育料が25,700円を超える場合、超えた分(差額)を幼稚園に支払うことになります。
  • 保育の必要性の認定(新2号、新3号)を受けて預かり保育を利用する場合、預かり保育の利用料が無償となります(上限あり)。下記の「幼稚園、認定こども園(1号認定)の預かり保育」を参照ください。
認定区分 対象者
新1号認定 堺市に住所を有する満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、新2号認定・新3号認定以外の子ども
新2号認定 堺市に住所を有し、3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスの子どもであって、保育を必要とする事由に該当する世帯の子ども
新3号認定

堺市に住所を有し、満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前の子どもであって、保育を必要とする事由に該当する、市町村民税非課税世帯の子ども、生活保護世帯の子ども、里親委託されている子ども

私学助成幼稚園の利用にかかる認定申請のご案内

令和5年度中の私学助成幼稚園の利用にかかる認定申請のご案内です。

令和6年度中の私学助成幼稚園の利用にかかる認定申請のご案内です。

幼稚園、認定こども園(1号認定)の預かり保育

保育の必要性の認定を受けた場合、預かり保育の利用料が無償となります。

認定 対象者 無償化の上限
新2号認定

堺市に住所を有し、3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスの子どもであって、保育を必要とする事由に該当する世帯の子ども

<利用日数25日以内の場合>
日額450円×1カ月の利用日数

<利用日数26日以上の場合>

11,300円

新3号認定

堺市に住所を有し、満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前の子どもであって、保育を必要とする事由に該当する、市町村民税非課税世帯の子ども、生活保護世帯の子ども、里親委託されている子ども

<利用日数25日以内の場合>

日額450円×1カ月の利用日数

<利用日数26日以上の場合>

16,300円

支払時期

利用月支払月
令和5年4月から9月分令和5年12月下旬頃
令和5年10月から令和6年3月分令和6年6月下旬頃
令和6年4月から9月分令和6年12月下旬頃
令和6年10月から令和7年3月分令和7年6月下旬頃

請求方法
 市から施設を通じて請求書を送付しますので、施設を通じて返送していただきます。なお、卒園児については、市から保護者に直接送付しますので、市に返送してください。

幼稚園、認定こども園(1号認定)の預かり保育の利用にかかる認定申請のご案内

令和5年度中の幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育の利用にかかる認定申請のご案内です。

令和6年度中の幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育の利用にかかる認定申請のご案内です。

企業主導型保育事業

3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さん、0歳児クラスから2歳児クラスまでの市町村民税非課税世帯のお子さんは標準的な利用料が無償となります。

  • 標準的な利用料とは、企業主導型保育事業における標準的な利用料として国の企業主導型保育事業費補助金実施要綱において示している額のことであり、0歳:月額37,100円、1歳・2歳:月額37,000円、3歳:月額26,600円、4歳・5歳:月額23,100円となります。
  • 上記に加え、多子世帯の負担軽減として、堺市独自施策を実施しています。詳しくは、「認可外保育施設などへの補助」、「利用者負担額の軽減・利用料の補助について(堺市独自施策)」をご覧ください。

認可外保育施設など

保育の必要性の認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さんは月額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスまでの市町村民税非課税世帯のお子さんは月額42,000円までの利用料が無償となります。

認可外保育施設、認可外の事業所内保育、一時預かり、ベビーシッター、ベビーホテル、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用は対象外)が対象となります。

  • 認定こども園・幼稚園・保育所・地域型保育と併用している場合、認可外保育施設などの利用料は無償化の対象外となります。ただし、幼稚園、認定こども園(1号認定)を利用する場合について、当該幼稚園及び認定こども園が実施する預かり保育事業が、(1)教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は(2)年間開所日数200日未満のいずれかの要件に該当する場合については、併用可能です。

→令和5年度において、(1)または(2)に該当する施設は「令和6年度無償化併用対象施設(PDF:42KB)
→令和6年度において、(1)または(2)に該当する施設は、後日掲載します。

  • 複数施設を利用する場合、それらの利用料を合計のうえ、上記の上限の範囲内で無償となります。
  • 無償化の対象となる認可外保育施設は、市に設置の届け出を行うほか、国が定める指導監督基準を満たすことが必要です。

認定

対象者

新2号認定

堺市に住所を有し、3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスの子どもであって、保育を必要とする事由に該当する世帯の子ども

新3号認定

堺市に住所を有し、0歳児から2歳児クラス(満3歳以後の最初の3月31日までの間)の子どもであって、保育を必要とする事由に該当する、市町村民税非課税世帯の子ども、生活保護世帯の子ども、里親委託されている子ども

支払時期

利用月支払い予定月
令和5年4月から令和5年6月分令和5年9月下旬頃
令和5年7月から令和5年9月分令和5年12月下旬頃
令和5年10月から令和5年12月分令和6年3月下旬頃
令和6年1月から令和6年3月分令和6年6月下旬頃
令和6年4月から令和6年6月分令和6年9月下旬頃
令和6年7月から令和6年9月分令和6年12月下旬頃
令和6年10月から令和6年12月分令和7年3月下旬頃
令和7年1月から令和7年3月分令和7年6月下旬頃

請求方法

  • 堺市内の認可外保育施設を利用する場合

 市から施設を通じて請求書を送付しますので、施設を通じて返送していただきます。なお、卒園児については、市から保護者に直接送付しますので、市に返送してください。

  • 一時預かり事業、ベビーシッター、ベビーホテル、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業、堺市外の認可外保育施設などを利用する場合

 市から認定保護者に対して請求書を送付しますので、領収書及び提供証明書を添付のうえ、指定する期限までに市に返送してください。

認可外保育施設などの利用にかかる認定申請のご案内

令和5年度中の認可外保育施設などの利用にかかる認定申請のご案内です。

令和6年度中の認可外保育施設などの利用にかかる認定申請のご案内です。

「保育の必要性の認定」とは

以下の事由に該当していることが必要です。

保育を必要とする事由 内容

就労

1カ月に64時間以上労働することが常態である場合
(フルタイムのほか、パートタイム、居宅内の労働(自営業など)など、基本的にすべての就労を含む)

妊娠・出産(※1) 妊娠中であるか又は産後間がない場合
病気など 病気、負傷、精神若しくは心身に障害のある場合
介護 親族(長期間入院などをしている親族を含む)を常時介護又は看護している場合
災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合
求職活動(※2) 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合
就学 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)している場合
その他 その他、上記に類する状態として市長が認める場合

(※1)認定期間は、出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)の属する月の月初から、出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までとなります。
(※2)認定期間は、3カ月を経過する日の月末までです。その期間に就労できなかった場合、基本的に認定ができなくなりますのでご注意ください。

申請期限

令和6年度の利用について

<令和6年4月1日からの認定>
令和5年10月1日(日曜)~令和6年1月10日(水曜)
※申請は、堺市電子申請システムを使用したオンライン申請となります。
上記期間に間に合わない場合は、令和6年3月31日(日曜)までに申請してください。ただし、認定通知書の発送は4月末となります。
※遡って認定はできませんので、必ず期限内に申請してください。

令和5年度・令和6年度の利用について

<年度途中からの認定>
認定を希望する月の前月10日(23時59分受信分)まで
※申請は、堺市電子申請システムを使用したオンライン申請となります。

前月10日をすぎる場合も認定を希望する日以前の提出であれば、認定希望日からの認定が可能です。ただし、認定通知書の発送は翌月末となります。
※遡って認定はできませんので、必ず認定希望日以前に申請してください。

必要書類・申請方法について

新1号認定を受ける場合

電子申請 
令和5年度の利用について→【201新1号5年度】施設等利用給付認定(新1号)
令和6年度の利用について→【6201新1号6年度】施設等利用給付認定(新1号)

  • 各利用施設で配布している「幼児教育・保育の無償化に係る認定のご案内」をご確認ください。
  • 対象となるお子さん毎に申請が必要です。

新2号認定、新3号認定を受ける場合

1.電子申請
令和5年度の利用について→「【202新2号新3号5年度】施設等利用給付認定(新2号・新3号)
令和6年度の利用について→「【6202新2号新3号6年度】施設等利用給付認定(新2号・新3号)

  • 各利用施設で配布している該当する年度の「幼児教育・保育の無償化に係る認定のご案内」をご確認ください。
  • 対象となるお子さん毎に申請が必要です。

2. 「保育の必要性の認定に必要な書類」

  • 保育の必要性の認定に必要な書類は以下からダウンロードできます。

      令和5年度の利用に関する書類
      令和6年度の利用に関する書類
※電子申請時に必要書類のデータ(PDF又はスマートフォンで撮影した画像データでも可)を添付してください。
  
  

関連文書・リンク

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このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課

電話番号:072-228-7173

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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