認可外保育施設などへの補助
更新日:2023年9月1日
認可外保育施設等多子世帯利用者負担補助金
堺市では、「子どもを生み育てやすい環境」の形成をより一層推進するため、認可外保育施設などの利用料について、多子世帯への負担軽減を行っています。
令和元年10月より、0歳児から2歳児の課税世帯の第3子以降を対象に補助事業を開始し、令和3年度・令和4年度は、第3子以降の子どもに加え、年収380万円未満相当の世帯に係る第2子を対象に事業を実施していましたが、令和5年度より、世帯の所得に制限を設けず、第2子以降の子どもを対象に事業を実施しています。
補助対象施設・サービス
認可外保育施設、認可外の事業所内保育、企業主導型保育事業、一時預かり事業、私立幼稚園2歳児預かり事業(※令和5年度のみ)、預かり保育事業、ベビーシッター、ベビーホテル、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用は対象外)
- 認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育、企業主導型保育施設に在園している場合、認可外保育施設などの利用料は原則、無償化の対象外です。
- ただし、満3歳のお子さんが幼稚園、認定こども園(1号認定)を利用する場合について、当該幼稚園及び認定こども園が実施する預かり保育事業が、(1)教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は(2)年間開所日数200日未満のいずれかの要件に該当する場合については、認可外保育施設などの利用料も無償化の対象となります。
- 令和5年度の、(1)または(2)に該当する施設はこちら(PDF:48KB)。
- 令和6年度の、(1)または(2)に該当する施設は後日掲載します。
- 複数施設を利用する場合、それらの利用料を合計のうえ、上限の範囲内で無償となります。ただし、企業主導型保育事業を利用しているお子さんが、その他の施設やサービスを併用している場合であっても、企業主導型保育事業に係る利用費のみが無償化の対象です。
- 無償化の対象となる認可外保育施設は、市に設置の届け出を行っている施設が対象となります。
補助対象者
次の全ての条件に該当する場合
- 第2子以降の0~2歳児(満3歳以降の最初の3月31日まで間)
※上のきょうだいの年齢は関係ありません。
※必ずしも同居している必要はありません。就学などの都合上、別居しているお子さんがいる場合でも、学資金の仕送りをしているなど、生計を一にしていると確認できる場合は軽減の対象となります。
- 市町村民税課税世帯
※市町村民税非課税世帯は、国の幼児教育・保育無償化の対象です。課税世帯かどうかは、利用する月によって参照する税情報が異なります。
利用月 | 参照する市町村民税 |
---|---|
令和5年4月~令和5年8月 | 令和4年度(令和3年1月~令和3年12月の所得) |
令和5年9月~令和6年8月 | 令和5年度(令和4年1月~令和4年12月の所得) |
令和6年9月~令和7年8月 | 令和6年度(令和5年1月~令和5年12月の所得) |
- 保育の必要性が認められる場合
保育を必要とする事由 | 内容 |
---|---|
就労 | 1カ月に64時間以上労働することが常態である場合 (フルタイムのほか、パートタイム、居宅内の労働(自営業など)など、基本的にすべての就労を含む) |
妊娠・出産(※1) | 妊娠中であるか又は出産後間がない場合 |
病気など | 病気、負傷、精神若しくは心身に障害のある場合 |
介護 | 親族(長期間入院などをしている親族を含む)を常時介護又は看護している場合 |
災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合 |
求職活動(※2) | 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合 |
就学 | 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)している場合 |
(※1)妊娠・出産の認定期間は、出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は、14週間前)の属する月の月初から、出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までとなります。
(※2)求職活動中の認定期間は、3カ月を経過する日の月末までです。その期間に就労できなかった場合、基本的に認定ができなくなりますのでご注意ください。
補助上限金額
- 認可外保育施設、認可外の事業所内保育、一時預かり事業、私立幼稚園2歳児預かり事業(※令和5年度のみ)、ベビーシッター、ベビーホテル、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業
月額42,000円
- 企業主導型保育事業
0歳児:月額37,100円、1歳・2歳児:月額37,000円
実際に支払った額と上限額を比較し、低い方の金額を補助金として支給します。
補助金の交付時期
対象月 | 交付時期 |
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令和5年4月~令和5年6月分 | 令和5年9月下旬頃 |
令和5年7月~令和5年9月分 | 令和5年12月下旬頃 |
令和5年10月~令和5年12月分 | 令和6年3月下旬頃 |
令和6年1月~令和6年3月分 | 令和6年6月下旬頃 |
令和6年4月~令和6年6月分 | 令和6年9月下旬頃 |
令和6年7月~令和6年9月分 | 令和6年12月下旬頃 |
令和6年10月~令和6年12月分 | 令和7年3月下旬頃 |
令和7年1月~令和7年3月分 | 令和7年6月下旬頃 |
※審査の進捗状況などによって、補助金の交付時期が遅くなる場合があります。
(1)認定申請
補助を受けるためには、保育の必要性の認定申請が必要です。
申請期限・申請方法
令和6年4月1日から利用する場合
申請期限:令和5年10月1日(日曜)~令和6年1月10日(水曜)
申請方法:堺市電子申請システムを使用したオンライン申請となります。
申請はこちらから→教育・保育給付認定申請(堺市独自認定)
※上記期間に間に合わない場合は、令和6年3月31日(日曜)までに申請してください。ただし、認定通知書の発送は、4月末となります。
※遡って認定はできませんので、必ず期限内に申請してください。
年度途中から利用する場合(令和5年度・令和6年度共通)
申請期限:認定を希望する月の前月10日(23時59分受信分)まで
申請方法:堺市電子申請システムを使用したオンライン申請となります。
令和5年度の申請はこちらから→ 教育・保育給付認定申請(堺市独自補助)
令和6年度の申請はこちらから→ 教育・保育給付認定申請(堺市独自補助)
※前月10日をすぎる場合も認定を希望する日以前の提出であれば、認定希望日からの認定が可能です。ただし、認定通知書の発送は翌月末となります。
※遡って認定はできませんので、必ず認定希望日以前に申請してください。
必要書類
就労証明書の「標準様式」について
就労証明書を作成する事業者の負担軽減の観点から、国において標準的な就労証明書の様式(以下、「標準様式」)が策定されたことを受けて、堺市においても令和5年8⽉から標準様式の使⽤を開始することとなりました。
標準様式についての詳細は、「【雇⽤主の皆様へ】保育の必要性の認定に必要な就労証明書について」をご確認ください(下表の必要書類欄には、標準様式データを掲載)。
令和5年度中は、「令和5年度 利⽤のご案内」等の令和5年度中の利用に関する各冊子に掲載しているこれまでの様式(以下、「従来様式」という。)でも、標準様式で作成された就労証明書であっても、どちらであっても受け付けいたします。
なお、従来様式は、「【雇⽤主の皆様へ】保育の必要性の認定に必要な就労証明書について」でダウンロード可能です。
保育を必要とする事由 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|
就労 | 【就労中の方】 |
父母ともに就労されている場合は、それぞれご提出ください。 |
【就労が内定している方】 |
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妊娠・出産 | 母子健康手帳(表紙、出産予定日が分かるページ) |
|
保護者の疾病・障害 | 診断書など(※) |
診断書(保育認定用)(エクセル:24KB) |
親族の介護・看護 | 診断書は、介護・看護を受ける方が疾病・疾患の場合のみ |
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災害復旧 | 罹災証明書 |
|
求職活動 | 求職活動状況を申請画面に入力 |
|
就学 | 在学証明書または合格通知書 |
など |
※就労証明書の押印等について
- 押印いただいたもので差し支えありません
- 就労証明書等の記載事項について、雇用主(事業主)へ確認する場合があります。
- 事業者名が記名されている就労証明書を就労先事業者等に無断で作成または改変を行ったときには、刑法(有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪)の罪に問われる場合があります。
- 虚偽の記載を行った場合には、申込者の認定を取り消す場合があります。
(2)補助金の交付申請・実績報告
認定を受けた方には、交付時期の1~2カ月前に補助金の交付申請書を送付しますので、必要事項を記入し、領収証などを添付のうえ、ご提出ください。
※必ず領収証(保育料とその他の費用(教材費、通園送迎費、食材料費など)の内訳がわかるものに限ります)が必要となりますので、紛失しないよう大切に保管してください。
※堺市内の認可外保育施設を利用されている場合は、施設を通じて保護者の方へ書類を送付します。
一時預かり事業、ベビーシッター、ベビーホテル、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業、
堺市外の認可外保育施設などを利用されている場合、堺市内の認可外保育施設を卒園・退園された場合は、
市から保護者の方へ直接、書類を送付します。
(3)補助金の交付請求
提出された交付申請書及び必要書類の内容を市で審査後、交付決定通知書及び交付請求書を送付しますので、内容をご確認のうえ、交付請求書をご提出ください。
※堺市内の認可外保育施設を利用されている場合は、施設を通じて保護者の方へ書類を送付します。
一時預かり事業、ベビーシッター、ベビーホテル、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業、
堺市外の認可外保育施設などを利用されている場合、堺市内の認可外保育施設を卒園・退園された場合は、
市から保護者の方へ直接、書類を送付します。
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このページの作成担当
子ども青少年局 子育て支援部 幼保推進課
電話番号:072-228-7173
ファクス:072-222-6997
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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