子ども・子育て支援新制度に移行しない私立幼稚園(私学助成幼稚園)児への助成・給付
更新日:2026年4月1日
(令和元年10月~)幼児教育・保育の無償化について
子ども・子育て支援制度に移行せず、従前の制度で運営を続ける私立幼稚園(以下、「私学助成幼稚園」といいます。)に通う世帯の負担を軽減する制度が、令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化によって変わりました。令和元年10月以降、就園奨励費補助金は廃止され、新たに施設等利用給付事業が施行されています。
施設等利用給付(新1号認定)
給付対象の利用料:入園料・保育料
1.対象となる方
堺市に住所を有し、私学助成幼稚園を利用する満3歳以上から小学校就学前までのこども (新2号認定・新3号認定を除く)
※ 堺市に住所を有するとは、住民登録と居住実態が一致していることをいいます。
2.給付内容
保育料
令和8年10月以降の保育料の月額上限が変更されます。
・令和8年9月以前:月額25,700円
・令和8年10月以降:月額28,000円
上記の額を上限に施設等利用費として、堺市から在園する幼稚園に支払います。
そのため、月額保育料が令和8年9月までは25,700円、令和8年10月以降は28,000円を超えている場合、超えた分(差額)を保護者が幼稚園に支払うことになります。
入園料
入園料を支払った年度は、入園料を月額に換算し、月額保育料に加えて計算します。
幼稚園の定める保育料が令和8年9月までは25,700円、令和8年10月以降は28,000円を超えている場合は、入園料は給付対象外となります。
入園料は、年間在園月数が確定後に、堺市から保護者の皆様に支払います。
【支払い時期】
・令和7年度に入園した場合:令和8年6月下旬頃(令和8年4月頃に請求書を送付)
・令和8年度に入園した場合:令和9年6月下旬頃(令和9年4月頃に請求書を送付)
≪イメージ≫令和8年度に入園した場合
入園料(堺市→保護者)
堺市から保護者に、月額給付額(以下の方法で算出)に在園月数を乗じた額を支払います。
(A)入園料月額換算=『入園時に支払った入園料÷年間在籍月数』
(B)令和8年9月以前:25,700円-月額保育料
月額給付額=(A)と(B)を比較し、低い方の額
(C)令和8年10月以降:28,000円-月額保育料
月額給付額=(A)と(C)を比較し、低い方の額
【入園料計算例】令和8年10月以降も保育料の変更がなかった場合
入園料:90,000円 保育料:20,000円 在園月数:12月
(A)90,000円÷12月=7,500円
(B)25,700円-20,000円=5,700円
5,700円が月額給付額となります。
4月~9月給付額:34,200円(5,700円×6か月)
(C)28,000円-20,000円=8,000円
7,500円が月額給付額となります。
10月~3月給付額:45,000円(7,500円×6か月)
年間給付額:34,200円+45,000円=79,200円
施設等利用給付(新2号・新3号認定)
給付対象の利用料:入園料・保育料+預かり保育にかかる利用料
1.対象となる方
新2号認定
堺市に住所を有し、3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスのこどもであって、 保育を必要とする事由に該当する世帯のこども
新3号認定
堺市に住所を有し、満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるこどもであって、 保育を必要とする事由に該当する、市町村民税非課税世帯のこども、生活保護世帯のこども、里親委託を受けている世帯のこども
※堺市に住所を有するとは、住民登録と居住実態が一致していることをいいます。
保育を必要とする事由
保育を必要とする事由 | 内 容 |
|---|---|
就労 | 月64時間以上、労働することが常態である場合 (フルタイムのほか、パートタイム、居宅内の労働(自営業など)など、基本的にすべての就労を含む) |
妊娠・出産(※1) | 妊娠中であるか又は出産後間がない場合 |
病気など | 病気、負傷、精神若しくは心身に障害(身体障害者手帳4級以上、療育手帳B2以上、精神障害者保健福祉手帳3級以上)のある場合 |
介護・看護 | 月64時間以上、親族(長期間入院などをしている親族を含む)を常時介護又は看護している場合 |
災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合 |
求職活動(※2) | 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合 |
就学 | 月64時間以上、就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)している場合 |
その他 | その他、上記に類する状態として市長が認める場合 |
(※1)認定期間は、出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)の属する月の月初から、出産後
8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までとなります。
(※2)認定期間は、3か月を経過する日の月末までです。その期間に就労できなかった場合、基本的に
給付認定ができなくなりますのでご注意ください。
2.給付内容
保育料・入園料
新1号認定と同じ取り扱いです。
預かり保育にかかる利用料
令和8年10月以降の利用に係る保育料から、無償化となる上限額が変更されます。
| 認定 | 対象者 | 無償となる上限額 | |
|---|---|---|---|
令和8年9月以前の利用分 | 令和8年10月以降の利用分 | ||
| 新2号認定 | 堺市に住所を有し、3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスのこどもであって、保育を必要とする事由に該当する世帯のこども | <利用日数月25日以内の場合> | |
| 日額450円×1か月の利用日数 | 日額490円×1か月の利用日数 | ||
| <利用日数月26日以上の場合> | |||
| 11,300円 | 12,300円 | ||
| 新3号認定 | 堺市に住所を有し、満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるこどもであって、保育を必要とする事由に該当する、市町村民税非課税世帯のこども、生活保護世帯のこども、里親委託されているこども | <利用日数月25日以内の場合> | |
| 日額450円×1か月の利用日数 | 日額490円×1か月の利用日数 | ||
| <利用日数月26日以上の場合> | |||
| 16,300円 | 17,700円 | ||
・支給額は、「実際に支払った額」と「無償化の上限」を比較し、低い方となります。
・上記の認定は、預かり保育の利用をお約束するものではありませんので、ご了承ください。定員を超える預かり保育事業の利用申し込みがあった場合には、利用できない可能性があります。
※新3号認定の課税状況変更による取り消しについて
新3号認定の対象であるかを判断する市町村民税の対象年度は、4月~8月、9月~翌3月で変わります。
そのため、8月まで無償化の対象であっても、9月以降で無償化の対象外となる場合があります。(認定は、8月末で取り消し)
<例>
令和7年9月~令和8年8月は、令和7年度(令和6年中)の課税情報を参照。
令和8年9月~令和9年8月は、令和8年度(令和7年中)の課税情報を参照。
令和7年度のみ非課税だった場合、令和8年4月から令和8年8月分は新3号認定の対象となりますが、令和8年9月以降は新3号認定の要件に該当しないため、認定は取り消しとなります。
預かり保育の利用料にかかる堺市独自補助(課税世帯向け)
給付対象の利用料:預かり保育にかかる利用料
1.対象となる方
堺市内に住所を有し、保育の必要性(※)の認定を受けた、市町村民税課税世帯で満3歳の第2子以降のお子さん
(※)保育の必要性:新2号・新3号と同じ、「保育を必要とする事由」に該当していることが必要
2.給付内容(預かり保育にかかる利用料)
<預かり保育利用日数が月25日以内の場合>
| 認定 | 対象者 | 無償となる上限額 | |
|---|---|---|---|
令和8年9月以前の利用分 | 令和8年10月以降の利用分 | ||
保育の必要性の認定(堺市独自) | 堺市に住所を有し、満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前のこどもであって、保育を必要とする事由に該当し、市町村民税が課税の世帯の第2子以降のこども | <利用日数月25日以内の場合> | |
| 日額450円×1か月の利用日数 | 日額490円×1か月の利用日数 | ||
| <利用日数月26日以上の場合> | |||
| 16,300円 | 17,700円 | ||
・支給額は、「実施に支払った額」と「無償化の上限」を比較し、低い方となります。
・上記の認定は、預かり保育の利用をお約束するものではありませんので、ご了承ください。定員を超える預かり保育事業の利用申し込みがあった場合には、利用できない可能性があります。
認定(申請)以降の変更について
申請後から園児を扶養する方が変わった場合は?(離婚・死亡など)
施設等利用給付認定日以降、認定期間中に認定した世帯状況から変わった場合、堺市電子申請システムより変更の手続きを行ってください。
「【8203-無償化変更】施設等利用給付認定 変更申請【令和8年度】」
退園や堺市外へ転出(住民登録を異動)する場合は?
退園のみの場合
「園児異動報告書」を幼稚園から受け取り、記入後、速やかに幼稚園に提出してください。
転出のみの場合
・「園児異動報告書」を幼稚園から受け取り、記入後、速やかに幼稚園に提出してください。
・電子申請(※)により、手続きを行ってください。
「【8203-無償化変更】施設等利用給付認定 変更申請【令和8年度】」
なお、転出後は転出先の市区町村で新たに施設等利用給付の申請をすることになります。
詳しくは、転出先の市区町村にお問い合わせください。
転出に伴う退園の場合
・「園児異動報告書」を幼稚園から受け取り、記入後、速やかに幼稚園に提出してください。
・電子申請(※)により、手続きを行ってください。
「【8203-無償化変更】施設等利用給付認定 変更申請【令和8年度】」
なお、転出後は転出先の市区町村で新たに施設等利用給付の申請をすることになります。
詳しくは、転出先の市区町村にお問い合わせください。
※幼稚園を退園したが堺市在住の場合は、上記の電子申請は不要です。
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こども青少年局 子育て支援部 幼保政策課
電話番号:072-228-7173
ファクス:072-222-6997
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