このページの先頭です

本文ここから

子ども・子育て支援新制度に移行しない私立幼稚園(私学助成幼稚園)児への助成・給付

更新日:2023年9月1日

(令和元年10月~)幼児教育・保育の無償化について

 子ども・子育て支援制度に移行せず、従前の制度で運営を続ける私立幼稚園(以下、「私学助成幼稚園」といいます。)に通う世帯の負担を軽減する制度が、令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化によって変わりました。令和元年10月以降、就園奨励費補助金は廃止され、新たに施設等利用給付事業が施行されています。

幼児教育・保育の無償化について

施設等利用給付(新1号認定)

給付対象の利用料:入園料・保育料

1.対象となる方

 堺市に住所を有し、私学助成幼稚園を利用する満3歳以上から小学校就学前までの子ども (新2号認定・新3号認定を除く)
 ※ 堺市に住所を有するとは、住民登録と居住実態が一致していることをいいます。

2.給付内容

保育料

 月額25,700円を上限とします。
 月額25,700円を上限に施設等利用費として、堺市が在園する幼稚園に支払います。
 そのため、月額保育料が25,700円を超えている場合、25,700円を超えた分(差額)を、保護者が幼稚園に支払うこととなります。

入園料

 入園料を支払った年度は、入園料を月額に換算し、月額保育料に加えて計算します。
 幼稚園の定める保育料が25,700円を超えている場合は、入園料は給付対象外となります。
 入園料は、年間在園月数が確定後に、堺市から保護者の皆様に支払います。
 【支払い時期】
 ・令和5年度に入園した場合:令和6年6月下旬頃(令和6年3月頃に請求書を送付)
 ・令和6年度に入園した場合:令和7年6月下旬頃(令和7年3月末頃に請求書を送付)
 ≪イメージ≫
 入園料(堺市→保護者)
  堺市から保護者に、月額給付額(以下の方法で算出)に在園月数を乗じた額を支払います。
   (A)入園料月額換算=『入園時に支払った入園料÷年間在籍月数』
   (B)25,700円-月額保育料
   月額給付額=(A)と(B)を比較し、低い方の額
  【入園料計算例】
  入園料:90,000円 保育料:20,000円 在園月数:12月
  (A)90,000円÷12月=7,500円
  (B)25,700円-20,000円=5,700円
  (C)5,700円が月額給付額となります。
  年間給付額:68,400円(5,700円×12月)

施設等利用給付(新2号・新3号認定)

給付対象の利用料:入園料・保育料+預かり保育にかかる利用料

1.対象となる方

新2号認定

 堺市に住所を有し、3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスの子どもであって、 保育を必要とする事由に該当する世帯の子ども

新3号認定

 堺市に住所を有し、満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもであって、 保育を必要とする事由に該当する、市町村民税非課税世帯の子ども、生活保護世帯の子ども、里親委託を受けている世帯の子ども
 ※堺市に住所を有するとは、住民登録と居住実態が一致していることをいいます。

保育を必要とする事由

保育を必要とする事由

内 容

就労

1カ月に64時間以上労働することが常態である場合

(フルタイムのほか、パートタイム、居宅内の労働(自営業など)など、基本的にすべての就労を含む)

妊娠・出産(※1)

妊娠中であるか又は出産後間がない場合

病気など

病気、負傷、精神若しくは心身に障害(身体障害者手帳4級以上、療育手帳B2以上、精神障害者保健福祉手帳3級以上)のある場合

介護・看護

親族(長期間入院などをしている親族を含む)を常時介護又は看護している場合

災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合

求職活動(※2)

求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合

就学

就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)している場合

その他

その他、上記に類する状態として市長が認める場合

 (※1)認定期間は、出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)の属する月の月初から、出産後
    8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までとなります。
 (※2)認定期間は、3カ月を経過する日の月末までです。その期間に就労できなかった場合、基本的に
    給付認定ができなくなりますのでご注意ください。

2.給付内容

保育料・入園料

 新1号認定と同じ取り扱いです。

預かり保育にかかる利用料

 <預かり保育利用日数が月25日以内の場合>
  「日額450円×1カ月の預かり保育利用日数」を支給限度額として、支給限度額と「実際に支払った額」を
   比較し、低い方の額を堺市から保護者に支払います。

 <預かり保育利用日数が月26日以上の場合>
  新2号認定:「月額上限11,300円」を支給限度額として、支給限度額と「実際に支払った額」を
        比較し、低い方の額を堺市から保護者に支払います。
  新3号認定:「月額上限16,300円」を支給限度額として、支給限度額と「実際に支払った額」を
          比較し、低い方の額を堺市から保護者に支払います。

預かり保育の利用料にかかる堺市独自補助(課税世帯向け)

給付対象の利用料:預かり保育にかかる利用料

1.対象となる方

 堺市内に住所を有し、保育の必要性(※)の認定を受けた、市町村民税課税世帯で満3歳の第2子以降のお子さん
 (※)保育の必要性:新2号・新3号と同じ、「保育を必要とする事由」に該当していることが必要

2.給付内容(預かり保育にかかる利用料)

 <預かり保育利用日数が月25日以内の場合>
  「日額450円×1カ月の預かり保育利用日数」を支給限度額として、支給限度額と「実際に支払った額」を
  比較し、低い方の額を堺市から保護者に支払います。

 <預かり保育利用日数が月26日以上の場合>
  「月額上限16,300円」を支給限度額として、支給限度額と「実際に支払った額」を比較し、低い方の額を
  堺市から保護者に支払います。

副食費の補助について

通園送迎費、食材料費、行事費などは、保護者の負担になります。
ただし、次の場合は、実際に支払った副食費(おかず、おやつなど)を月額4,500円を上限として補助します。
 ・年収360万円未満相当世帯の場合
 ・小学校3年生のお子さんから数えて第3子以降の場合
※補助の申請については、施設を通じて申請書をお渡します。

認定(申請)以降の変更について

申請後から園児を扶養する方が変わった場合は?(離婚・死亡など)

 施設等利用給付認定日以降、認定期間中に認定した世帯状況から変わった場合、堺市電子申請システムより変更の手続きを行ってください。
【203無償化変更】施設等利用給付認定 変更申請

退園や堺市外へ転出(住民登録を異動)する場合は?

退園のみの場合

「園児異動報告書」を幼稚園から受け取り、記入後、速やかに幼稚園に提出してください。

転出のみの場合

・「園児異動報告書」を幼稚園から受け取り、記入後、速やかに幼稚園に提出してください。
電子申請(※)により、手続きを行ってください。
【203無償化変更】施設等利用給付認定 変更申請

なお、転出後は転出先の市区町村で新たに施設等利用給付の申請をすることになります。
詳しくは、転出先の市区町村にお問い合わせください。

転出に伴う退園の場合

・「園児異動報告書」を幼稚園から受け取り、記入後、速やかに幼稚園に提出してください。
電子申請(※)により、手続きを行ってください。
【203無償化変更】施設等利用給付認定 変更申請
なお、転出後は転出先の市区町村で新たに施設等利用給付の申請をすることになります。
詳しくは、転出先の市区町村にお問い合わせください。

※幼稚園を退園したが堺市在住の場合は、上記の電子申請は不要です。

このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課

電話番号:072-228-7173

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで