協力医療機関に関する届出について
更新日:2025年10月24日
協力医療機関に関する届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、当該医療機関の名称等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
この届出について、令和7年度より、原則として堺市電子申請システム(以下、「システム」という。)を使用して行ってください。
対象サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
届出方法
システムに必要な事項を直接入力し、協力医療機関との協力内容が分かる書類 (ホームページ掲載様式の協議録等)をアップロードしてください。
【提出書類】
(1-1)協力医療機関連携体制確認 協議録(ワード:22KB)
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム
(1-2)協力医療機関連携体制確認 協議録(ワード:19KB)
(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、軽費老人ホーム
【参考】(2)(別紙1)協力医療機関に関する届出書(エクセル:48KB)
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、(介護予防)特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
※システムを使用して届出を行う場合は提出不要です。
【参考】(3)(別紙3)協力医療機関に関する届出書(エクセル:48KB)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
※システムを使用して届出を行う場合は提出不要です。
提出期限
毎年3月末日
その他留意事項について
・新に協力医療機関を追加する場合や、以前届出を行った協力医療機関に名称変更があった場合及び削除する場合は、別途「変更届出書」の提出が必要です。
※介護老人保健施設及び介護医療院は、事前の変更許可申請が必要な場合がありますので、ご注意ください。
・要件を満たす協力医療機関を定めることは経過措置期間が設けられており、令和9年3月31日までの間は努力義務とされていますが、可能な限り経過措置期限を待つことなく連携体制を構築するよう努めてください。
・経過措置期間中であっても、当該届出の時点で要件を満たす協力医療機関と協議を行わなかった場合はその理由を、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載して提出してください。
・協力医療機関の届出は、対象サービス全てにおいて令和6年度から年1回以上行う必要があります。当該届出書の提出に関して、経過措置期間はありませんのでご注意ください。
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話番号:072-228-7348
ファクス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
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