認定こども園(2号・3号認定)などの保育料について
更新日:2023年9月1日
3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラス
保育料について
令和元年10月から実施の幼児教育・保育の無償化に伴い、保育料は無償です。
ただし、通園送迎費、食材料費(主食費(米、パンなど)・副食費(おかず、おやつなど))、行事費、延長保育料などは、保護者の負担となります。
副食費(おかず、おやつなど)の免除について
年収約360万円未満相当世帯(一般世帯:市町村民税所得割額57,700円未満、ひとり親世帯など:市町村民税所得割額77,101円未満)及び小学校就学前のお子さんから数えて第3子以降のお子さんは、副食費は免除となります。
対象の方には別途お知らせします。
0歳児クラスから2歳児クラス
堺市独自の軽減について
令和5年度より、市独自の取組として、上のきょうだいの年齢(生計を一にしている場合※)や、世帯の所得に制限を設けず、第2子以降が認定こども園、保育所や地域型保育事業を利用する場合、保育料を無償にしています。
※必ずしも同居している必要はありません。別居しているお子さんがいらっしゃる場合でも、学資金の仕送りをしているなど、生計を一にしていると確認できる場合は軽減対象となります。
保育料表(第1子)
階層 | 税区分 | 標準時間 | 短時間 | |
---|---|---|---|---|
A | 生活保護法による 被保護世帯 |
0 | 0 | |
B1 | 市町村民税非課税 |
0 | 0 | |
B2 | 市町村民税非課税 一般世帯 |
0 | 0 | |
C1 | 市町村民税均等割額のみ世帯 |
ひとり親世帯など | 0 | 0 |
一般世帯 | 10,000 | 9,800 | ||
C2 | 市町村民税所得割額 |
ひとり親世帯など | 0 | 0 |
一般世帯 | 12,000 | 11,700 | ||
D1 | 市町村民税所得割額 |
ひとり親世帯など | 0 | 0 |
一般世帯 | 17,000 | 16,700 | ||
D2 | 市町村民税所得割額 |
ひとり親世帯など | 0 | 0 |
一般世帯 | 25,000 | 24,500 | ||
市町村民税所得割額 77,101円以上 108,200円未満 |
25,000 | 24,500 | ||
D3 | 市町村民税所得割額 |
30,000 | 29,400 | |
D4 | 市町村民税所得割額 |
40,000 | 39,300 | |
D5 | 市町村民税所得割額 |
45,000 | 44,200 | |
D6 | 市町村民税所得割額 |
54,000 | 53,000 | |
D7 | 市町村民税所得割額 |
56,000 | 55,000 | |
D8 | 市町村民税所得割額 |
67,000 |
65,800 |
備考
1.保育料は、世帯の扶養義務者のうち、父母及び生計主宰者(※)である祖父母の市民税額の合計に基づき決定します。
※生計主宰者とは、以下の項目を総合的に勘案し判断します。
- お子さんを税法上の扶養親族としている。
- お子さんを健康保険上の扶養親族としている。
- 世帯の中で収入および課税額が最も多い。
ただし、保育料の算定にあたり、調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別控除や寄付金控除など)は適用されません。
平成30年度から、指定都市のみ、市民税所得割の税率が6%から8%に変更されました。なお、保育料の決定は、変更前の6%の税率で計算します。
2.保育料のほかに、各園によって、教育・保育の質の向上に充てる費用の上乗せ徴収や、行事費などの実費負担が必要な場合があります。事前に施設へご確認ください。
(参考)国による保育料の軽減内容について
多子世帯における軽減について
お子さんが2人以上いる世帯への軽減
同一世帯から2人以上の小学校就学前のお子さんが認定こども園など※に通う場合、年長順に第1子・第2子…と数え、第1子の保育料は全額、第2子の保育料は半額、第3子以降は無償となります。
※認定こども園など
認定こども園、幼稚園、保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、
児童発達支援、医療型児童発達支援、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、企業主導型保育事業
私学助成幼稚園(新制度に移行していない幼稚園)、児童発達支援、医療型児童発達支援、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、企業主導型保育事業に通われているお子さんがいる場合、在園証明書を提出していただく必要があります。各区子育て支援課にお申し出ください。
年収360万円未満相当世帯への軽減
お子さんが2人以上いる年収360万円未満相当世帯への軽減
- B2階層に該当する場合
保育料は無償となります。
- C1、C2に該当する世帯とD1階層の一部の世帯(世帯の所得割額57,700円未満)
上のきょうだいの年齢に関係なく、生計を一にしている※きょうだいを年長順に第1子・第2子…と数え、第1子は全額、第2子は半額、第3子以降は無償となります。
年収360万円未満相当のひとり親世帯などへの軽減
ひとり親世帯などで、保育料階層がC1、C2、D1に該当する世帯とD2の一部の世帯(世帯の所得割額77,101円未満)に該当する場合、保育料は無償となります。
同一世帯に次のような世帯員がおられる場合は、各区役所子育て支援課へご相談ください。
- ひとり親世帯
- 身体障害者手帳の交付を受けている人がいる世帯
- 療育手帳の交付を受けている人がいる世帯
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人がいる世帯
- 特別児童扶養手当の支給対象児童がいる世帯
- 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金などの受給者がいる世帯
- その他、保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者など、特に困窮していると市長が認めた世帯
保育料の支払
利用する施設毎の保育料の支払い先・支払い方法などは次のとおりです。
利用する施設 | 保育料の 支払い先 | 方法 | 備考 |
---|---|---|---|
認定こども園(公立) | 堺市 | 口座振替 | 口座振替の申込用紙は、利用の決定通知に同封します。 |
認定こども園(私立) | 各施設・事業者 | 各施設・事業者にご確認ください。 |
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ファクス:072-222-6997
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