【受付は終了しました】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
更新日:2024年11月6日
重要なお知らせ
- 本給付金の申請受付は、令和6年10月31日(当日消印有効)で終了しました。
- 各区役所に開設していた手続き支援窓口は、令和6年10月31日(木曜)で業務を終了しました。
- 申請を済ませた方で、申請状況を確認する場合はこちらの審査状況照会ページ(外部リンク)をご確認ください。
- その他、ご不明な点等がありましたら、定額減税調整給付金コールセンター(TEL:0120-829-800(フリーダイヤル)、FAX:0120-815-502)までお問い合わせください。
堺市定額減税調整給付金について
令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されます。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を調整のうえ、給付金を支給します。
※ 個人住民税の定額減税に関しては、定額減税【令和6年度課税】をご確認ください。
※ 所得税の定額減税に関しては、国税庁のホームページをご確認ください。
調整給付の対象者
納税者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に本市が入手可能な課税情報を基に算出した当該者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。
※ 納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
※ 所得税額と定額減税前の個人住民税所得割額ともに税額がない方は対象外です。
定額減税可能額
所得税分:3万円 × 減税対象人数
個人住民税所得割分:1万円 × 減税対象人数
※ 減税対象人数…納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
※ 国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外となります。
給付額
(1)所得税分控除不足額 +(2)個人住民税所得割分控除不足額の合計額 = 調整給付額(1万円単位切上げ)
(1)= 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
(2)= 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
※ 所得税は令和5年分所得税額を用いて令和6年分所得税額を推計しています。
※ 令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じる場合には令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
申請手続き
調整給付金の支給対象となる方には、令和6年7月18日に、ご案内を送付しました。
※本給付金の申請受付は、令和6年10月31日(当日消印有効)で終了しました。
お問い合わせ
<コールセンター>
受付時間:午前9時~午後5時30分(土・日曜日、祝日を除く)
受付内容:調整給付金に関するお問い合わせ
定額減税調整給付金コールセンター
TEL:0120-829-800(フリーダイヤル)
FAX:0120-815-502
区役所手続き支援窓口
※区役所手続き支援窓口は、令和6年10月31日(木曜)で業務を終了しました。
調整給付についてよくあるご質問
Q1 わたしは調整給付の対象者か。
当ページの「調整給付の対象者」をご確認ください。対象者の方には令和6年7月18日にご案内を送付しました。
Q2 わたしは夫(妻)の扶養に入っているが、調整給付の対象か。
ご自身が夫(妻)の扶養に入っている場合、夫(妻)の控除対象配偶者として計算を行い、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合は、夫(妻)に給付を行います。
Q3 令和6年に子どもが産まれた。調整給付の計算に含まれるか。
調整給付を算出する際の扶養親族は令和5年12月末時点の扶養親族が対象となりますので、令和6年中に生まれた方は今回の調整給付の算出対象に含まれません。なお、令和7年度に扶養親族として計算を行い、当初の給付額に不足が生じる場合には追加で不足分の給付を行う予定です。
Q4 16歳未満の扶養親族も調整給付の計算に含まれるか。
含まれます。
Q5 申請者が亡くなった場合、調整給付金は支給されるのか。
支給確認書を返送する前に亡くなった場合は、調整給付の対象にはなりません。支給確認書を返送した後に亡くなった場合は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
Q6 調整給付は世帯単位で支給されるのか。
調整給付は個人単位での給付となります。
Q7 「推計所得税額なし(0円)」かつ「個人住民税所得割額なし(0円)」の場合、調整給付は支給されるか。
推計所得税額と個人住民税所得割額ともに税額がない方については、調整給付の対象とはなりません。
Q8 「推計所得税額あり」「個人住民税所得割額なし(0円)」や、「推計所得税額なし(0円)」「個人住民税所得割額あり」の場合、調整給付は支給されるか。
推計所得税額と個人住民税所得割額のどちらかがある方については、定額減税の対象であれば、調整給付の対象となります。
Q9 令和6年の「推計所得税」とは具体的にどのように算出したのか。
令和6年の所得税額が確定するのは令和6年末となるため、自治体が把握している最新の令和5年中の所得内容等で算出した所得税額を令和6年の推計所得税額としています(なお、令和5年と6年で所得内容等に変更があり、当初の調整給付額が過少であった場合等は令和7年度に不足額を給付する予定です)。
Q10 調整給付に不足額がある場合、どうなるのか。
令和6年分所得税額等が確定した後、当初の調整給付額に不足が生じた場合、令和7年度に不足額を給付する予定です。詳細が決定しましたら、広報さかい・ホームページ等でお知らせします。
Q11 住宅ローン控除やふるさと納税などがある場合の調整給付はどうなるのか。
住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の所得税額や個人住民税所得割額に対して、減税しきれない分を給付することになります。定額減税を受けることで、住宅ローン控除やふるさと納税による控除に影響することはありません。
Q12 調整給付金には所得税等がかかるのか。
給付金のため、所得税等は課税されません。
Q13 どの自治体から調整給付金を受けることができるのか。
調整給付を実施する自治体は、令和6年度個人住民税を課税している自治体となります(令和6年度個人住民税を課税するのは、令和6年1月1日に住民登録していた自治体です)。
Q14 調整給付金を受けるには申請が必要か。
調整給付金の対象者には、令和6年7月18日に、堺市から案内と支給確認書を郵送しました。
※本給付金の申請受付は、令和6年10月31日(当日消印有効)で終了しました。
Q15 調整給付金の申請後、審査状況等を確認できるのか。
当ページの冒頭でご案内しているページ(審査状況照会ページ)でご確認いただけます。
便乗詐欺にご注意ください
堺市、内閣府、警察、国税庁(国税局、税務署を含む)などが
- ショートメッセージやメールで銀行口座をお尋ねすることは、絶対にありません。
- ATMを操作していただくような連絡をすることは、絶対にありません。
- 給付金の支給のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
- キャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお尋ねすることは、絶対にありません。