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生活困窮者自立支援法における就労訓練事業(いわゆる中間的就労)の認定を行います

更新日:2024年2月16日

 生活困窮者自立支援法(平成25年法第105号)に基づく就労訓練事業(いわゆる中間的就労)の認定事務を、堺市内に事業所を設置する法人に対して実施します。

就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)について

制度の趣旨

 就労訓練事業は、生活困窮者自立支援法に基づいて、社会福祉法人、消費生活協同組合、労働者協同組合、特定非営利活動法人、株式会社等が社会貢献の一環として実施する自主事業です。
 生活困窮者であって、一般就労に就く上で、まずは柔軟な働き方をする必要がある方を受け入れ、その状況に応じた適切な配慮の下、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、生活支援並びに健康管理の指導等を実施するものとされています。

実施形態

 就労訓練事業における就労の形態には、雇用契約を締結せずに訓練として就労を体験する段階(以下「非雇用型」という。)と雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う段階(以下「雇用型」という。)があります。
いずれの場合であっても、事業の利用者が、その意欲や能力等に応じて、適切な待遇を受けながら、非雇用型、雇用型とステップアップし、最終的には、支援を要せず、自律的な就労(一般就労)ができるようになること、ひいては生活困窮状態から脱却することをめざすものです。
 事業の利用にあたっては、市が設置する自立相談支援機関が判断し、市が最終的に決定します。

就労訓練事業の実施をお考えの事業者の方へ

 生活困窮者自立支援法において、就労訓練事業を行う者は、当該就労訓練事業が、生活困窮者の就労に必要な知識及び能力の向上のための基準として厚生労働省令(平成27年厚生労働省令第16号)で定める基準に適合していることにつき、都道府県知事等(堺市においては堺市長)の認定を受けることができるとされています。
 この認定制度は、就労訓練事業に関して、支援に必要な体制が整備されていること等を確認するものであり、関係法令の遵守とあいまって、労働力の不当な搾取(いわゆる「貧困ビジネス」)が生じることなく、就労訓練事業が適切に実施されることを確保するために設けられたものです。
 認定は事業所単位であり、就労訓練事業を実施する事業所の所在地を管轄する自治体に申請書等を提出してください。
 また、自立相談支援機関は、生活困窮者に対し認定を受けた就労訓練事業の利用についてあっせんを行い、あっせん後も、支援の実施状況について自立相談支援機関及びその他の関係機関が継続的・定期的にモニタリングを行います。

認定申請について

 以下の手引きをご確認のうえ、申請をお願いします。

新規申請の際に必要なもの

1.生活困窮者就労訓練事業認定申請書

認定申請を行う事業所が堺市内に複数ある場合、2箇所目以降の事業所の情報は次の様式を利用してご記入ください。

2.添付書類

申請には、認定申請書と、次の1~6の書類が必要となります。
※ただし、社会福祉法人、生活協同組合、労働者協同組合は、他の法律に基づく監査を受けるため、添付資料1~4は提出不要です。

1.事業所の平面図及び写真
  ※写真は、事業所の外観や就労訓練等が行われる場所
2.事業所の概要がわかる書類及び法人等の組織図
3.直近の貸借対照表又は収支計算書の写し ※原本証明要
4.就労訓練事業を行う者の役員名簿

5.誓約書

6.その他市長が必要と認める書類

認定を受けた事業の内容等を変更する際に必要な様式

・ 生活困窮者就労訓練事業変更届(甲)

・ 生活困窮者就労訓練事業変更届(乙)

認定を受けた事業を廃止する際に必要な様式

・生活困窮者就労訓練事業廃止届

提出先及び問い合わせ先

提出先

〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
堺市健康福祉局 生活福祉部 地域共生推進課 支援係

※持参の場合は、必ず事前に電話にて予約をお願いします。
 (予約されていない場合は、受付できない場合もありますのでご留意ください。)
※郵送の場合は、書留等の方法で紛失の恐れのないようご送付ください。
※書類に不備等がある場合には連絡させていただきますので、ご担当者様の氏名、連絡可能な電話番号及びメールアドレスを記載した用紙(様式自由)を同封していただくようお願いします。

問い合わせ先

堺市健康福祉局 生活福祉部 地域共生推進課 支援係
Tel. 072-228-0375

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このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 地域共生推進課

電話番号:072-228-0375

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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