最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
更新日:2026年7月28日
追加給付の概要については厚生労働省ホームページをご覧ください。
国が設置する「保護費追加給付相談センター」0120-179-445にお問い合わせいただくことも可能です。
対象世帯
平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。
【注意事項】
※亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりません。
※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給されていた期間、加算の有無等により異なります。
堺市における類型別の支給時期・必要な手続きは以下のとおりです。
追加給付決定時点において堺市の保健福祉総合センターで生活保護を受給中の世帯
(1) 現在の受給期間分
手続きなしで受給できます。
給付決定の時期:令和8年5月頃から開始し、令和9年3月末までに終える予定です。
※お問い合わせについては、各区保健福祉総合センター担当ケースワーカーまで
(2) 追加給付対象期間における堺市の保健福祉総合センターでの過去の受給歴分
原則手続きなしで受給できますが、現在と生活保護受給当時とで世帯主が異なる場合等は、申し出が必要です。
給付決定の時期:令和8年6月から給付決定を開始しています。
※お問い合わせについては、生活援護管理課廃止世帯追加給付担当まで
(3)追加給付対象期間における堺市以外の実施機関での過去の受給歴分
令和8年8月1日から令和9年7月31日までに保護を受給していた自治体への申出が必要です。
詳細は、保護を受給していた自治体へご確認ください。
追加給付対象期間に堺市の保健福祉総合センターで生活保護を受給していたが、現在保護廃止となっている世帯
原則、申出書の提出等の手続きが必要です。
(1)申出手続き可能な方
生活保護廃止時点における世帯主の方
※当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる方が申出を行ってください。
準ずる方は、(1)配偶者(届出をしていないが、 事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曾孫 又 は(8)甥姪 の順です。なお、同一順位の方が複数いる場合は、代表する方が申出を行ってください。
※当時の世帯主が死亡している場合は、死亡を確認できる資料(戸籍謄本の写し、除籍謄本の写し、死亡届の写しなど)を添付してください。
※申出権者による申出が困難な場合で、代理人が申出するときは、別途委任状、代理人の方の身分証明書類及び本人との関係を証する書類を添付してください。なお、代理人とは、申出権者と同じ世帯に属する世帯員、親族及び施設等の職員を指します。法定代理人の方は委任状は不要です。
(2)申出書受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
(3)申出書受付方法
郵送または電子申請システムによる申請
(1)郵送申請
必ず切手を貼って郵送してください。
≪郵送書類≫
〇申出書
〇申出者の本人確認書類
〇受給時点における全世帯員の戸籍謄本の写し(原則3か月以内に発行されたもの)
※外国人の場合は全世帯員の住民票の写しを添付してください。
※保護受給中の場合は、戸籍謄本や住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
※離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
〇申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
〇同意書
※本手続きに必要な戸籍謄本等の請求にあたっては、以下のページを参照ください。
「戸籍謄本・抄本、住民票などの請求」
≪郵送先≫
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市生活援護管理課 廃止世帯追加給付担当
(2)電子申請(こちら)
※電子申請システムを利用するには利用登録が必要です。
(4)申出書等
よくある質問
よくある質問はこちら
お問い合わせ先
| 実施機関 | 電話番号 | 所在地 |
|---|---|---|
| 堺保健福祉総合センター | 072-228-7498 | 堺市堺区南瓦町3番1号 |
| 中保健福祉総合センター | 072-270-8191 | 堺市中区深井沢町2470番地7 |
| 東保健福祉総合センター | 072-287-8110 | 堺市東区日置荘原寺町195番地1 |
| 西保健福祉総合センター | 072-275-1911 | 堺市西区鳳東町6丁600番地 |
| 南保健福祉総合センター | 072-290-1810 | 堺市南区桃山台1丁1番1号 |
| 北保健福祉総合センター | 072-258-6751 | 堺市北区新金岡町5丁1番4号 |
| 美原保健福祉総合センター | 072-363-9315 | 堺市美原区黒山167番地1 |
| 生活援護管理課廃止世帯追加給付担当 | 072-228-7537 | 堺市堺区南瓦町3番1号 |
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このページの作成担当
健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課
電話番号:072-228-7412
ファクス:072-228-7853
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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