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最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

更新日:2026年4月30日

追加給付の概要については厚生労働省ホームページをご覧ください。
国が設置する「保護費追加給付相談センター」0120-179-445にお問い合わせいただくことも可能です。
堺市における類型別の支給時期・必要な手続きは以下を予定しています。

追加給付決定時点において堺市の保健福祉総合センターで生活保護を受給中の世帯

(1) 現在の受給期間分

手続きなしで受給できます。
給付決定の時期:令和8年5月頃から開始し、令和9年3月末までに終える予定です。

(2) 追加給付対象期間における堺市の保健福祉総合センターでの過去の受給歴分

手続きなしで受給できます。
給付決定の時期:未定

(3)追加給付対象期間における堺市以外の実施機関での過去の受給歴分

令和8年夏頃(国において全国一律で決定)以降に過去に保護を受給していた自治体への申出が必要です。
詳細は、保護を受給していた自治体へご確認ください。

追加給付対象期間に堺市の保健福祉総合センターで生活保護を受給していたが、追加給付決定時点において保護廃止となっている世帯

原則、申出書の提出等の手続きが必要です。
申出書の受付は令和8年夏頃(国において全国一律で決定)から開始される予定です。

このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課

電話番号:072-228-7412

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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