最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付に関する質問
更新日:2026年7月28日
Q1.どのような人が追加給付の対象になりますか。
以下のうち少なくとも一方を満たす世帯が対象になります。
〇2013年8月から2018年9月までの間に生活保護等(※)を受給されていた全ての世帯
〇2018年10月から2026年3月までの間に生活保護等を受給されていた世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費および期末一時支援給付費が算定された世帯など
※「生活保護等」とは、「生活保護」と「中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付」を指します。
【関連リンク】厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」
Q2.支給される金額はいくらでしょうか。
生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
Q3.2013年8月1日から2026年3月31日の間に堺市A区で生活保護を受給していましたが、2026年4月1日に堺市B区に引っ越して堺市B区で生活保護等を受給している場合の追加給付はどうなりますか。
追加給付の対象期間であるA区での生活保護受給期間分について対象となります。
2026年8月1日時点において、B区で生活保護等を受給されているということなので、原則として追加給付に関する申出は不要です。
ただし、A区で生活保護を受給していた際と現在とで世帯主が異なるなどの場合は、申出が必要です。
Q4.現在、保護を受給していませんが、当時は受けていました。追加給付の対象になりますか。
現在、生活保護等を受給されていない世帯についても、過去に堺市内で生活保護等を受給し、Q1の条件を満たす場合は、追加給付の対象になります。
対象となる方が追加給付を受給するためには、申出が必要となっています。
申出期間は2026年8月1日(土曜)から2027年7月31日(土曜)です。
・2026年8月1日(土曜)から、堺市ホームページの「電子申請システム」による申出の受付を開始します。
・2026年8月3日(月曜)から、堺市生活援護管理課(追加給付担当)において郵送による申出書の提出の受付を開始します。申出書は堺市ホームページからダウンロードすることが可能です。
【関連リンク】堺市「最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について」
Q5.現在堺市に住んでいますが、過去に別の自治体で生活保護を受けていました。追加給付の対象になる世帯条件に当てはまる場合は、どうしたらよいでしょうか。
当時、保護を受けていた自治体への申出が必要となります。
当時お住まいになられていた自治体にご確認ください。
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