○堺市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
平成5年10月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成5年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(非特定部分の延べ面積に算入されない用途)
第2条 条例第3条第1項の表備考2の規則で定める用途は、機械又は電気設備(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備に該当するものを除く。)の設置の用その他これに準ずる用途で、自動車の駐車の需要を生じさせる程度が極めて小さいと市長が認めるものとする。
業種 地域 | ぱちんこ屋 | カラオケボックス |
商業地域 | 0.2台 | 0.5台 |
近隣商業地域 | 0.3台 | 0.6台 |
その他の地域 | 0.3台 | 0.6台 |
(増築又は用途変更の規模)
第4条 条例第5条の規則で定める規模は、1,000平方メートルとする。
(特殊の装置を用いる駐車施設)
第5条 条例第7条第2項の市長が認めるものは、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認定した装置を用いる駐車施設とする。
(平14規則44・一改)
(適用除外建築物)
第9条 条例第10条第3号の規則で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する建築物とする。
(1) 地形又は周辺の交通規制等のため、駐車施設を附置させることが不適当な立地条件にあること。
(3) 自動車の駐車の需要を生じさせる程度が小さいと市長が認める用途であること。
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年11月25日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1(第6条関係)
(令4規則85・一改)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
建築物の配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び規模、届出に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
建築物の各階平面図 | 縮尺、方位、間取並びに各室の用途及び面積 |
駐車施設の配置図 | 縮尺、方位、駐車施設の位置及び規模、駐車施設内の自動車の車路及び幅員、敷地に接する道路の位置及び幅員並びにその他の主要な施設の位置、用途及び規模 |
駐車施設の各階平面図 | 縮尺、方位、間取、主要部分の寸法、自動車の車路及び幅員並びにその他の主要な設備の位置、用途及び規模 |
備考
1 配置図及び各階平面図の縮尺は、200分の1以上とする。
2 建築物又は駐車施設について明示すべき事項の全てが建築物又は駐車施設に係る図面のいずれか一方に明示されている場合は、当該図面のみとする。
3 条例第7条第2項の特殊の装置を用いる駐車施設については、当該装置の位置、構造及び主要部分の寸法を明示した図面等を併せて提出すること。
別表第2(第7条関係)
(令4規則85・一改)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物並びに建築物及び駐車施設の位置並びにその距離 |
駐車施設の配置図 | 縮尺、方位、駐車施設の位置及び規模、駐車施設内の自動車の車路及び幅員並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
駐車施設の各階平面図 | 縮尺、方位、間取、主要部分の寸法規模並びに自動車の車路及び幅員 |
備考
1 配置図及び各階平面図の縮尺は、200分の1以上とする。
2 条例第7条第2項の特殊の装置を用いる駐車施設については、当該装置の位置、構造及び主要部分の寸法を明示した図面等を併せて提出すること。
3 条例第8条第2号の規定による場合は、付近見取図に、駐車施設を一団として設ける他の建築物の位置及びこれらの建築物と駐車施設との距離を明示すること。
4 駐車施設の一部にのみ使用権限が限定される場合は、各階平面図に、使用し得る部分を赤色で明示すること。
(令2規則106・全改、令4規則85・一改)
(令2規則106・全改、令4規則85・一改)
(令2規則106・全改、令4規則85・一改)
(令4規則85・一改)
(令2規則106・全改、令4規則85・一改)
(令4規則85・一改)