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12.一部協議に際しての道路の整備基準について

更新日:2020年7月1日

(1)道路後退等整備を必要とする場合

幅員4メートル未満の狭あい道路等に接するものをいう。

(2)道路後退指導基準

道路後退に際しては、堺市狭あい道路後退指導基準に基づくものとする。

(3)道路後退整備

1 (1)の適用を基本とし、別途協議とする。

(4)交通関係施設の整備

11.(2)のイ.~キ.に基づくものとする。

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