7.ごみ及び合併浄化槽の設置基準について
更新日:2012年12月19日
(1)ごみ処理
ごみ集積場は、「堺市ごみ収集要綱」に基づき設置するものとし、市長と協議しなければならない。
(2)生活排水処理(し尿処理を含む)
浄化槽(50人槽以下)は、原則として合併処理浄化槽とする。ただし、敷地の利用状況(下水道への接続計画を含む)等浄化槽設置計画上やむを得ないと認められる理由があるときは、この限りではない。
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