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構造計算適合性判定及び建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定による審査(ルート2審査)について

更新日:2022年7月7日

平成27年6月1日より、構造計算適合性判定については、大阪府知事が委任した構造計算適合性判定機関に直接申請が必要です。

「大阪府知事の構造計算適合性判定の委任について」 大阪府のページへ (外部リンク)

堺市では、建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定による審査(ルート2審査)(PDF:59KB)を令和4年7月1日の建築確認事前審査受付より再開しました。

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