よくあるお問い合わせ(住民票・戸籍・住居表示など)
更新日:2024年6月17日
市民課窓口で、日頃よくお問い合わせいただく質問についてまとめました。
疑問点などがありましたら区役所市民課までお問い合わせください。
各種証明書について
証明書に有効期限はありますか?
市(区)役所としては有効期限は定めていません。
提出先におたずねください。
本籍は堺市にありませんが、戸籍謄本は堺市で取得できますか?
令和6年3月1日から、本籍地以外の窓口でも戸籍証明書(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等)が請求できる、戸籍の広域交付が始まりました。
但し、戸籍の個人事項証明書(抄本)や附票の写し、身元証明書などは本籍地でなければ取得できません。
広域交付について詳しくは、こちらをご覧ください。
堺市内に住所や本籍地があれば、他の区でも証明書は取得できますか?
堺市内の区役所であれば、堺市内全区の証明書が取得できます。
なお、本籍地が堺市内でも、住所が市外であれば住民票や印鑑証明書は取得できません。
家族の印鑑登録証明書を取得したいのですが、委任状は必要ですか?
委任状は不要ですが、必ず印鑑登録証(カード)が必要です。
家族の住民票の写しや戸籍謄本を取得する際に、委任状は必要ですか?
住民票の写しは同一世帯の方、戸籍謄本や戸籍抄本は同一戸籍及び直系尊属・卑属以外の方が請求される場合は委任状が必要です。
住民票の写しや戸籍謄本等の取得は、窓口にいかなければできませんか?
郵送で請求することができます。郵便での請求について詳しくは、こちらをご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、証明書コンビニ交付サービスを利用して、住民票の写しや戸籍謄本等を取得することができます。証明書コンビニ交付サービスについて詳しくは、こちらをご覧ください。
堺市以外で住民票の写しが取得できますか?
住民基本台帳ネットワークシステムにより、全国どの市区町村の窓口でも、自己もしくは自己と同一世帯の方の住民票の写し[広域交付住民票]を取得することができます。(但し、同システムに未接続の市区町村を除きます。)
広域交付住民票は、通常の住民票とは異なり、本籍や転居等の住所履歴が記載されません。提出先に必要な記載事項を確認の上で請求してください。
請求の際は、有効期限内の住民基本台帳カードまたは運転免許証等の官公署が発行した顔写真付きの証明書が必要です。
個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の写しを請求することはできますか?
個人番号(マイナンバー)の取り扱いについては、マイナンバー法の趣旨に基づき、厳格に取り扱うよう定められています。請求できる方など、詳しくはこちらをご覧ください。
各種証明書の手数料はいくらですか?
こちらをご確認ください。
なお、証明書自動交付機及びコンビニ交付で取得される場合は減額しています。
(例)住民票の写し 窓口:300円、自動交付機・コンビニ交付:150円
自動交付機について
自動交付機ではどんな証明書が取得できますか?
住民票の写し、印鑑登録証明書、市民税・府民税・森林環境税(所得・課税)証明書(最新年度のみ)、戸籍謄本・抄本、戸籍の附票の写しです。
誰でも自動交付機が利用できますか?
自動交付機の利用には、マイナンバーカードが必要です。
なお、マイナンバーカードに利用者用電子証明書の搭載が必要ですが、カード交付時に電子証明書を発行された方は、その他の手続きをすることなく、自動交付機を利用することができます。
15歳未満の方は利用できません。
マイナンバーカードの詳しい申請方法はこちらをご確認ください。
自動交付機の利用時間を教えてください。
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分までです。
土曜・日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は休止しています。
自動交付機はどこに設置していますか?
市内の各区役所の1階に設置しています。
自動交付機を利用できる方は、全国のコンビニエンスストア(マルチコピー機を設置している店舗に限る)での、コンビニ交付サービスによる証明発行が可能です。
コンビニ交付サービスの利用方法等はこちらをご確認ください。
転入・転出・転居について
住所変更(転入・転出・転居)は、住所のある区役所でないと届け出できませんか?
堺市内の区役所であれば、他区でも届け出ができます。ただし、外国人住民の方は新しい住所の管轄区役所以外ではできません。
住所変更(転入・転出・転居)は、郵送でも届け出できますか?
転出届のみ郵送による届け出ができます。
転入・転居・世帯変更届は代理人でも可能ですが、窓口にお越しいただく必要があります。
引越しましたが、いつまでに届出しなければいけませんか?
転出届はあらかじめ届け出することができます。
転居・転入届は引越してから14日以内に届出が必要です。
住民票を移すにあたって、必要な手続きを教えてください。
住民票の異動に伴い発生する様々な必要手続きについて、それぞれの住民の方に合わせてご案内しています。
次のリンクで「手続き判定ナビ」の「個人の方」をクリックしてご覧ください。
手続き判定ナビ(堺市電子申請システム)(外部リンク)
印鑑登録について
印鑑登録をするには何が必要ですか?
ご本人が直接窓口にお越しになられる場合は、登録する印鑑と本人確認書類が必要です。(運転免許証等の官公署が発行した顔写真付きの証明書があれば即日交付できます。)
代理人の場合は、登録する印鑑と委任状と代理人の本人確認書類が必要です。(即日交付はできません。)
くわしくはこちらをご確認ください。
プラスチックの印鑑ですが、印鑑登録できますか?
流し込みやプレス等により大量製造されたものと明らかに判断できるものは登録できません。
大きさや材質の制限、氏名の表示印影の鮮明度など、様々な適否があります。くわしくはこちらをご確認ください。
本人に代わって代理で印鑑登録できますか?
委任状が必要になりますが、代理人でも登録できます。ご本人様あてに照会書を郵送しますので、登録手続きが完了するまで2~3日かかります。即日登録はできません。
戸籍の届け出について
休日に結婚の届出を提出したいのですが?
平日の時間外や土曜・日曜日、休日は、各区役所の「休日・時間外受付」にて届け出することができます。(受理証明書などの発行はその場ではできません。)
住所変更の届出(転入・転居・転出)は時間外や休日にはできませんので、後日に窓口にて届け出てください。
結婚しましたが、新本籍地は新しい住所に変更しなければいけませんか?
婚姻後の新しい本籍は、国内の現存する地番であれば自由に決めることができます。
生まれた子の父母ではなく、代理人でも出生届を提出できますか?
代理の方でも届出書を提出することができます。その場合でも、届出書の「届出人」の欄には生まれた子の父母どちらかが署名してください。
戸籍の届出書はどこでもらえますか?
各区役所の市民課でお渡ししています。婚姻届等は休日・時間外受付でも用意しています。全国共通の様式ですので、他の市区町村のものでも構いません。
通知カードについて
通知カードが廃止されましたが、使用することはできますか?
通知カードは令和2年5月25日に廃止されましたが、通知カードに記載されている住所や氏名などが住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、しばらくの間、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
通知カードを再発行することはできますか?
通知カードは令和2年5月25日に廃止されましたので、再発行することはできません。
通知カードを紛失してしまった場合、どうしたらよいでしょうか?
紛失・盗難にあった場合は、最寄りの警察・交番で遺失物の届出をしてください。その後、本人確認書類をお持ちのうえ、お住まいの区の区役所市民課で紛失の届出をしてください。
なお、通知カードは令和2年5月25日に廃止されましたので、再発行することはできません。
区役所に返戻された通知カードを取りに行くことはできますか?
不在などの理由で受け取りができず、区役所市民課に返戻された通知カードについては、廃棄済みのため受け取りできません。
通知カードは区役所窓口などで本人確認書類として使用することはできますか?
通知カードはマイナンバーをお知らせするとともに、手続きなどの際にマイナンバーを確認するためのものです。本人確認書類として使用することはできません。
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードの申請から受取までの流れはどのようになっていますか?
マイナンバーカードの申請後、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)にてカードを作成し、各区役所市民課へ納品されます。納品されたカードに不具合がないか検品後、交付通知書を住民票に記載の住所あてに転送不要で送付します。交付通知書が届きましたら、申請者ご本人様が必要書類をお持ちのうえ、交付通知書に記載された交付場所(区役所市民課)へお越しください。交付時に暗証番号の登録が必要ですので、事前にお考えのうえ、お越しください。
詳しくはこちらをご覧ください。
15歳未満の子どもはマイナンバーカードを申請することができますか?
申請することができます。ただし、マイナンバーカードの交付時には、申請者ご本人様(15歳未満)とともに、法定代理人の方も交付場所(区役所市民課)へお越しいただく必要があります。また、交付時には申請者ご本人様の本人確認とあわせ、法定代理人の方の本人確認も行いますので、本人確認書類をお持ちください。また、法定代理人であることが確認できる書類が必要です(ただし、15歳未満で法定代理人と同一世帯の親子である場合は不要です)。
詳しくはこちらをご覧ください。
マイナンバーカードには有効期限がありますか?
マイナンバーカードの有効期限は、18歳以上の方は発行日から10回目の誕生日まで、18歳未満の方は容姿が変わることを考慮して、発行日から5回目の誕生日までです。
マイナンバーカードの有効期限と電子証明書の有効期限は違うのですか?
カードの発行時に18歳以上だった方は、マイナンバーカードの有効期限は発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日までとなっており、異なる場合があります。
マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまいました。どうしたらよいですか?
暗証番号の再設定が必要です。再設定の手続きは、お住まいの区の区役所市民課で受け付けています。
詳しくはこちらをご覧ください。
暗証番号の入力を間違えてしまい、ロックがかかってしまいました。どうしたらよいですか?
暗証番号の再設定が必要です。再設定の手続きは、お住まいの区の区役所市民課で受け付けています。
詳しくはこちらをご覧ください。
マイナンバーカードをなくしてしまった場合、どうしたらよいですか?
紛失・盗難にあった場合は、最寄りの警察・交番およびお住まいの区の区役所市民課で紛失の届出をしてください。あわせて、マイナンバーカードの一時利用停止の手続きのため、マイナンバー総合フリーダイヤル(日本語窓口0120-95-0178、外国語窓口0120-0718-27)へ連絡してください。
詳しくはこちらをご覧ください。
住居表示について
住居表示(町名地番)変更の証明はどこでもらえますか?
各区役所の市民課で発行しています。市内の区役所であれば、どの区の住所でも発行できます。手数料は無料です。
住居表示(町名地番)の証明を郵送で請求できますか?
郵送で請求できます。
対象者の旧住所・新住所(分かっているとき)・氏名(事業者名)、請求される方の郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記し、切手を貼付した返信用封筒を同封の上、〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所戸籍住民課郵送証明担当 までお送りください。通数が多くなる場合又は重さが不明の場合には、切手を多めにご用意いただき、貼付せずに同封してください。必要に応じて使用させていただき、余った分は証明書に添えてお返しします。
家を新築したのですが、住居表示が分かりません。
住居表示未実施の町では、地番をそのまま住所として使用してください。
住居表示実施済の町では、住居番号を決める届出が必要です。建物がある区役所の市民課にて届け出ください。
必要な書類は、建物の場所・形・出入口が分かる図面(付近見取図、配置図・平面図等)、集合住宅の場合は、加えて部屋番号が分かる図面(各階平面図等)をお持ちください。
住居表示が実施済みかどうかはこちらをご確認ください。
地番から住居表示の住所を知りたいのですが?
お尋ねの場所(位置)がお分かりでしたら、住居表示台帳を所管の区役所市民課でご覧いただけます。
場所(位置)が不明の場合は、法務局にて公図を閲覧できます。市政情報センター(堺市役所高層館3階)やホームページにて地番参考図を閲覧することもできます。
街区符号・住居番号から地番を調べたいのですが?
街区符号・住居番号からその場所(位置)を各区役所市民課に備え付けの住居表示台帳で閲覧することができます。
お尋ねの場所(位置)に対応する地番については、法務局にて公図を閲覧できます。市政情報センター(堺市役所高層館3階)やホームページにて地番参考図を閲覧することもできます。
地番と住居表示関係の証明書はありませんか?
地番図と街区符号・住居番号を重ねた地図等は作成していません。また、住居表示証明書は、住居表示の実施により居住者の住所の表示が変更になったという証明であり、住居表示番号と地番の同一性を証明するものではありません。
住居表示番号は地番によって決めるものではなく、建物の主要な出入口の位置によるものであり、地番とは関連のないものです。
住所の正しい表記を知りたいのですが?
住居表示を実施しているかどうかで表記が異なります。
住居表示実施済みの町の場合
堺市○区○町○番○号
堺市○区○町○番○-○○○号(集合住宅等の場合)
住居表示未実施の町の場合
堺市○区○町○番地
堺市○区○町○番地○(枝番のある場合)
住所に区名が入った証明はもらえますか?
政令市移行(平成18年4月1日)に伴う住所の変更については、「行政区設置証明書」を発行しています。
各区役所の市民課で発行しています。市内の区役所であれば、どの区の証明書でも発行できます。手数料は無料です。
青空駐車場の住居表示を知りたいのですが?
建物が無い場合は住居番号はありません。地番をそのまま使用してください。
住居表示(町名地番)変更があったのですが、新住所から旧住所は分かりませんか?
新住所の場所についてはご案内いたします。しかし、旧住所については、身元調査や差別につながる事象として、大阪府市町村会の通知によりお答えしておりません。
「丁目」ではなくて「丁」なのはなぜですか?
こちらをご覧ください。
住居表示未実施の町で家を新築しましたが、敷地内に複数筆あります。住所はどうなりますか?
住所は生活の本拠ですので、一般的に建物が多く含まれている土地の地番を住所として使用することになります。後に売却や分合筆の予定がある場合は、それを考慮して転入・転居等のお届けをお願いします。
お問い合わせ先
区 | 電話 | ファックス | 郵便番号 | 住所 |
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堺区市民課 |
072-228-6934 | 072-221-1471 | 590-0078 |
堺市堺区南瓦町3番1号 |
堺区市民課 |
072-228-7419 | 072-221-1471 | 590-0078 |
堺市堺区南瓦町3番1号 |
072-270-8183 | 072-281-0653 | 599-8236 | 堺市中区深井沢町2470番地7 | |
東区市民課 | 072-287-8102 | 072-288-2150 | 599-8112 | 堺市東区日置荘原寺町195番地1 |
西区市民課 | 072-275-1903 |
072-260-2070 | 593-8324 | 堺市西区鳳東町6丁600番地 |
南区市民課 | 072-290-1802 | 072-290-2030 | 590-0141 | 堺市南区桃山台1丁1番1号 |
北区市民課 | 072-258-6713 | 072-258-6905 | 591-8021 | 堺市北区新金岡町5丁1番4号 |
美原区市民課 | 072-363-9313 | 072-363-1586 | 587-8585 | 堺市美原区黒山167番地1 |
業務時間は、月曜から金曜日の午前9時から午後5時30分(窓口での受付は午後5時15分まで)です。
土曜・日曜日、祝日、12月29日から1月3日は窓口を開設していません。
このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 戸籍住民課
電話番号:(管理係)072-228-7739、(住居表示係)072-228-8473
ファクス:072-228-0371
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階
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