私道などの整備補助金
更新日:2024年4月1日
私道等整備工事の補助制度
この補助制度は、一般交通の用に供されていながら土地の権利関係や構造上の問題で、市道として認定することが困難な私道等について整備したいという住民の皆様の要望に応えるものです。
内容は地元が主体となり、工事を実施するもので、工事費の一部を市が補助(補助率は補助基準額の10分の8、ただし里道に係わる部分については10分の9)しようとするものです。
補助対象の主要な要件
詳細は当該地域整備事務所にお問い合わせください。
- 現に一般交通の用に供されていること
- 両端のうち少なくとも一方が舗装道に接続していること。
- 行止りの場合は延長が35メートル以上であること。又35メートル未満でも建物が8棟以上あること。
- 沿道に住宅が相当数(30%以上)建て込んでいること。
- 工事に支障となる物件がないこと。
- 近い将来において掘削をともなう工事計画がないこと。
このページの作成担当
建設局 土木部 土木監理課
電話番号:072-228-7416
ファクス:072-228-3964
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階
このページの作成担当にメールを送る