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工場・事業場の規制について

お知らせ

国により指定された低振動型のスクリュー式圧縮機は届出対象から除外されました(第1回指定公表 令和5年4月25日)

 振動規制法施行令が改正され、特定施設から環境大臣が指定する低振動型のスクリュー式圧縮機が除外されることとなりました。また、指定されたスクリュー式圧縮機のメーカー、型式が環境省から公表されました。
 この改正を受けて、大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)施行規則も改正され、条例のみの規制地域(工業専用地域の一部等)についても、届出施設から、国が指定する低振動型のスクリュー式圧縮機が除外されました。
 なお、国の指定により、工場・事業場に設置している振動規制法の特定施設が全て廃止になった場合、全廃止届出は不要です。ただし、工場・事業場等に設置している全ての特定施設が廃止となり、条例に係る届出施設が残る場合、条例に基づく使用届出が必要になります。

規制基準について

規制対象地域内に設置されている工場や事業場から発生する騒音や振動には「規制基準」が定められており、その敷地境界線上で規制基準を遵守しなければなりません。
(騒音規制法第5条、振動規制法第5条、大阪府生活環境の保全等に関する条例第85条)

騒音に係る規制基準

区域・時間

朝(6~8時)、

夕(18~21時)

昼間
(8~18時)

夜間
(21~翌6時)

ア.第1・2種低層住居専用地域 45デシベル 50デシベル 40デシベル

イ.第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域

50デシベル

55デシベル

45デシベル

ウ.近隣商業地域、商業地域、準工業地域 60デシベル

65デシベル

55デシベル

エ.工業地域、工業専用地域の一部

既設の学校・保育所等の敷地の周囲50メートルの区域及び上記イの区域の境界線から15メートル以内の区域

60デシベル

65デシベル

55デシベル

その他の区域 65デシベル 70デシベル 60デシベル

振動に係る規制基準

区域・時間 昼間(6~21時) 夜間(21~翌6時)
ア.第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域 60デシベル

55デシベル

イ.近隣商業地域、商業地域、準工業地域

65デシベル

60デシベル

ウ.工業地域及び工業専用地域の一部 既設の学校・保育所等の敷地の周囲50メートルの区域及び上記アの区域の境界線から15メートル以内の区域

65デシベル

60デシベル

その他の区域

70デシベル

65デシベル

規制対象地域について

法に基づく規制地域

本市の区域のうち次に掲げる地域以外の地域

  1. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた工業専用地域
  2. 工業用の埋立地のうち都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域

府条例に基づく規制地域

法の規制地域に加え、次の地域

本市では、下記リンク先地図上の赤線で囲まれた地域が該当します。

届出について

騒音や振動を発生する施設を設置する場合などには届出が必要です。
法に基づく届出が必要な施設を「特定施設」といい、府条例に基づく届出が必要な施設を「届出施設」といいます。
※令和6年10月1日から、これまで必要としていた任意様式等への押印は不要とします。

届出書

騒音・振動特定施設(届出施設)一覧表

届出の種類

届出の種類 届出の名称 根拠法令 提出時期
工場の新設など初めて施設を設置する場合 設置届出 法第6条、条例第87条 工事開始の30日前まで
すでに設置されている施設が、法または条例の改正により新たに追加された場合 使用届出 法第7条、条例第88条 改正の日から30日以内
施設を増設する場合 数変更届出 法第8条、条例第89条 工事開始の30日前まで
騒音・振動の防止方法を変更する場合 騒音等防止方法変更届出

法第8条、条例第89条

工事開始の30日前まで

届出者の氏名、住所などを変更する場合 氏名等変更届出 法第10条、条例第91条 変更・廃止・承継の日から30日以内
すべての施設の使用を廃止する場合 使用全廃届出

法第10条、条例第91条

変更・廃止・承継の日から30日以内

すべての施設を譲り受けまたは借り受けた場合 承継届出 法第11条、条例第92条

変更・廃止・承継の日から30日以内

※注意

  • 騒音(振動)規制法に定める特定施設を設置している工場・事業場については、騒音(振動)に係る府条例の届出は必要ありません。
  • ただし、府条例に基づく規制地域(条例施行規則第53条第2号の規定に基づく地域)において特定施設を設置する場合には、府条例に基づく届出が必要になります。

罰則など

改善勧告及び改善命令

規制基準が守られておらず、周辺の生活環境が損なわれる場合には、騒音・振動の防止について、改善勧告、改善命令を受けることがあります。
(騒音規制法第12条、振動規制法第12条、府条例第86条)

計画変更勧告及び改善命令

設置届出、数変更届出及び騒音(振動)防止方法変更届出の内容が規制基準に適合せず、周辺の生活環境が損なわれる場合には、計画変更勧告を受けることがあります。
また、計画変更勧告に従わず施設を設置した場合には、改善命令を受けます。
(騒音規制法第9条、振動規制法第9条、府条例第90条)

罰則

虚偽の届出など適切な届出をしない場合や、改善命令に従わない場合、懲役、罰金又は過料が科せられます。(騒音規制法第29条から第31条、第33条、振動規制法第24条から第26条、第28条、府条例第112条、第117条、第118条)
従業員などが業務に関して違法行為を行った場合、行為者のほかに経営者に対しても罰金が科せられます。(騒音規制法第32条、振動規制法第27条、府条例第119条)

例規集

大阪府ホームページ

問合せ先

環境局 環境保全部 環境対策課 生活環境係
電話:072-228-7474 ファックス:072-228-7317
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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