○騒音規制法に基づく指定地域の騒音規制基準
平成8年3月28日
告示第16号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定により、同法第3条第1項の規定により指定された地域について、規制基準を次のとおり定め、平成8年4月1日から実施する。
時間の区分 区域の区分 | 朝 午前6時から午前8時まで (単位デシベル) | 昼間 午前8時から午後6時まで (単位デシベル) | 夕 午後6時から午後9時まで (単位デシベル) | 夜間 午後9時から翌日の午前6時まで (単位デシベル) | |
第一種区域 | 45 | 50 | 45 | 40 | |
第二種区域 | 50 | 55 | 50 | 45 | |
第三種区域 | 60 | 65 | 60 | 55 | |
第四種区域 | 既設の学校、保育所等の周囲50メートルの区域及び第二種区域の境界線から15メートル以内の区域 | 60 | 65 | 60 | 55 |
その他の区域 | 65 | 70 | 65 | 60 |
備考
1 「第一種区域」、「第二種区域」、「第三種区域」及び「第四種区域」とは、それぞれ次の各号に掲げる地域をいう。
(1) 第一種区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域
(2) 第二種区域 都市計画法第2章の規定により定められた第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域
(3) 第三種区域 都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域及び準工業地域
(4) 第四種区域 都市計画法第2章の規定により定められた工業地域
2 「既設の学校、保育所等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)並びに医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するものであって、昭和45年4月1日において既に設置されているもの(同日においては既に着工されているものを含む。)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(当該幼保連携型認定こども園の設置の日の前日において現に学校教育法第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)又は保育所であって、昭和45年4月1日において既に設置されているもの(同日において既に着工されているものを含む。)が、当該幼稚園又は当該保育所と同一の所在場所において当該幼保連携型認定こども園へ移行されるものに限る。)をいう。
〔備考〕
平成27年7月10日 告示第270号(平成27年7月11日施行)