○振動規制法に基づく地域の指定
平成8年3月28日
告示第19号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により、次の地域を指定し、平成8年4月1日から実施する。
本市の区域のうち次に掲げる地域以外の地域
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた工業専用地域
(2) 工業用の埋立地のうち都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域
○振動規制法に基づく地域の指定
平成8年3月28日
告示第19号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により、次の地域を指定し、平成8年4月1日から実施する。
本市の区域のうち次に掲げる地域以外の地域
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた工業専用地域
(2) 工業用の埋立地のうち都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域