○騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域
平成8年3月28日
告示第15号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により、次の地域を特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として指定し、平成8年4月1日から実施する。
本市の区域のうち次に掲げる地域以外の地域
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた工業専用地域
(2) 工業用の埋立地のうち都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域