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スクールソーシャルワーカー活用事業実施要項

更新日:2022年7月20日

1 目的
いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など生徒指導上の課題に対応するため、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、子どもの置かれた様々な環境(家庭環境等)に働きかけて支援を行うスクールソーシャルワーカーを派遣し、教育相談体制を整備する。
2 スクールソーシャルワーカーの資格
スクールソーシャルワーカーは、次の各号をすべて満たす者
(1)満20歳以上の者で、地方公務員法第16条の欠格事項に該当しない者
(2)社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有している者
(3)公認心理師、臨床心理士の資格を有している者又はそれに準ずる経験を有する者
※「準ずる経験を有する者」とは、公認心理師、臨床心理士又は学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業(修了)した者をさす。
(4)地方公共団体におけるスクールソーシャルワーカーの経験を有し、業務を遂行で
きると判断できる者
3 任用期間及び配置期間
原則としてスクールソーシャルワーカーの任用期間及び配置期間は採用の日から採用の日が属する年度の末日までとする。
4 スクールソーシャルワーカーの活動内容
(1)課題を抱える子どもが置かれた環境への働きかけ
(2)関係機関等とのネットワークの構築、連携、調整
(3)学校内におけるチーム体制の構築、支援
(4)保護者、教職員等に対する支援、相談、情報提供
(5)教職員等への研修活動等
5 事業の実施
(1)拠点校・担当区の選定
スクールソーシャルワーカーの拠点校及び担当区は、教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。
なお、拠点校が所在する同中学校区内学校園の校園長を通して派遣の申し出があれば、当該学校園に派遣することができるものとする。
(2)区役所におけるスクールソーシャルワーカーの活用
関係機関との連携を図るため、週に2回、委員会が区役所にスクールソーシャルワーカーを派遣する。日程調整はスクールソーシャルワーカーが行う。
(3)スーパーバイザーの配置
必要に応じて、専門的な立場から本事業の推進やスクールソーシャルワーカーへの適切な指導・援助のため、スーパーバイザーを配置する。
(4)連絡会の開催
必要に応じて、スクールソーシャルワーカー、スーパーバイザー、委員会による連絡会を開催し、情報交換、研修を行う。
6 勤務条件等
(1)スクールソーシャルワーカー
・スクールソーシャルワーカーの勤務時間は、原則として、1日7時間30分、週4日(週30時間)9時から17時45分(休憩45分)とする。
・出勤の際には、様式1の出勤簿に押印するものとする。
・活動実績の報告
スクールソーシャルワーカーは、日々の活動実績について、日報及び活動記録(エクセルデータ)を月末に提出する。
(2)スーパーバイザー
・1回の活動時間は、概ね3時間以内とする。
・堺市スクールソーシャルワーカー・スーパーバイザー実施報告書(様式2)に基づき、委員会は、活動1回当たり16,000円の謝礼金(交通費を含む。)をスーパーバイザー指定の口座へ振り込む。
7 服務
(1)スクールソーシャルワーカーは、その職務遂行にあたって、法令、条例、規則等に従い、かつ、委員会の職務上の命令に従わなければならない。スーパーバイザーは、法令、条例、規則等に従い、委員会と連携して活動しなければならない。
(2)スクールソーシャルワーカー及びスーパーバイザーは、その職務等の信用を傷つけ、または、市職員全体の不名誉となる行為はしてはならない。
(3)スクールソーシャルワーカーは、活動中に知り得た秘密を漏らしてはならない。また、事業終了後も同様とする。
(4)スクールソーシャルワーカーは、勤務時間中には、職務に専念しなければならない。
8 配置の中止
委員会は、スーパーバイザーが、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、期間内であってもスーパーバイザーの配置を中止する。
(1)5(3)に規定する活動内容を適切に行っていないと認められるとき。
(2)7(1)~(3)の規定に反したとき。
(3)スーパーバイザーとして、不適当と認められる行為をしたとき。
(4)心身の故障その他の理由により活動を行うに適しなくなったとき。
9 その他
この要項に定めるもののほか、必要な事項は、所管部長が定める。
10 施行期日
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
この要項は、令和3年12月16日から施行する。
この要項は、令和4年4月1日から施行する。

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