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事前協議について

更新日:2023年4月1日

事前協議について

施設においてサービスを提供する事業(※1)において、次の(1)から(6)のような変更を予定している場合は、事前協議が必要です。   (※1)児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所支援
(1)新規指定申請
(2)事業所の所在地を変更する場合(移転)
(3)設備概要、建物の構造を変更する場合
(4)定員を増やす場合 
(5)主たる事業所において既に指定を受けている事業を、従たる事業所に新たに追加する場合
(6)従たる事業所において既に指定を受けている事業を、従たる事業所に新たに追加する場合

事業者において「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」、「児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準」を十分確認した上で、事業開始及び変更のおおむね3カ月前を目安として、日程に余裕を持って手続をしてください(事前協議の後に新規申請等の手続に進んでください。)。
事前協議については、事業の種類や物件の規模、態様等にもよりますが、必要書類が漏れなく揃っている場合で、内容の確認等を含めて一般的に1カ月半程度の期間を要します。
※なお、物件の新築、増築又は改築等の工事を前提とする案件に係る事前協議については、上述の目安にかかわらず、さらに余裕を持った日程で別途調整してください。

事前協議の受付方法について

事前協議は電話により行います。以下の手順を御確認ください。
(1) 次の書類を以下のアドレスに電子メールで送付してください。
  (障害福祉サービス課 事業者係 jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp) ※を@に変更してください。
 ・事前協議シート(エクセル:27KB)
 ・事業の用に供する建物の平面図(各室名と面積(内寸)を記入のこと)
 ・付近詳細地図
 ・建築確認済証・検査済証
 ・定款
 ・組織体制図
 ・職員の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)
 ・管理者(施設長)及び児童発達支援管理責任者の経歴書(参考様式2)
 ・児童発達支援管理責任者の実務経験証明書
   ※参考様式1、2についてはこちらからダウンロードしてください
※メールの件名については、必ず「【事前協議】法人名」としてください。
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルは開封できないため、PDFやWord等のファイルを添付し、送付してください。
※受付した旨の返信メール等の対応は致しかねます。
 
(2)(1)で送付された書類について、内容を確認した後、本市から事業者へ電話連絡いたします。

申請までの流れは こちら(新規申請について)で確認してください。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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