事前協議について
更新日:2024年8月2日
事前協議について
施設においてサービスを提供する事業(※1)について、次の(1)~(6)の変更を予定している場合は、事前協議が必要です。
(※1)療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・短期入所・共同生活援助(グループホーム)・障害者支援施設
(1) 新規指定申請
(2) 事業所の所在地を変更する場合(移転)
(3) 設備概要又は建物の構造を変更する場合
(4) 定員を増やす場合
(5) 主たる事業所において既に指定を受けている事業を、従たる事業所に新たに追加する場合
(6) 既に指定を受けている事業の単位を新たに追加する場合(療養介護又は生活介護)
事業者において「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」を十分確認した上で、事業開始又は変更のおおむね3カ月前を目安として、日程に余裕を持って手続をしてください(事前協議の後に新規申請等の手続に進んでください。)。
事前協議については、事業の種類や物件の規模、態様等にもよりますが、必要書類が漏れなく揃っている場合で、内容の確認等を含めて一般的に1カ月半程度の期間を要します。
※なお、物件の新築、増築又は改築等の工事を前提とする案件に係る事前協議については、上述の目安にかかわらず、さらに余裕を持った日程で別途調整してください。
【児童福祉法に基づく障害児支援に係る事前協議についてはこちら】
事前協議の受付方法について
事前協議は電話により行います。以下の手順を御確認ください。
(1) 次の書類を以下のアドレスに電子メールで送付してください。
(障害福祉サービス課 事業者係 jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp) ※を@に変更してください。
1-1 事前協議シート(短期入所・共同生活援助) | ダウンロード(エクセル:31KB) |
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1-2 事前協議シート(上記以外の事業) | ダウンロード(エクセル:29KB) |
2 事業シート(※就労継続支援A型のみ提出) | ダウンロード(ワード:18KB) |
3 平面図(各室名及び内法の面積(積算根拠も含めて)を記入すること。) | ダウンロード(エクセル:29KB) |
4 付近詳細地図 | ー |
5 検査済証、確認済証等の写し | ー |
6 就労支援会計 収支予算書(※就労継続支援A型及び就労継続支援B型のみ提出) |
ダウンロード(エクセル:40KB) |
7 既存の戸建て住宅を活用したグループホームに関するチェックリスト(※共同生活援助で該当の場合のみ提出) | ダウンロード(エクセル:20KB) |
8 既存の共同住宅を活用したグループホームに関するチェックリスト(※共同生活援助で該当の場合のみ提出) | ダウンロード(エクセル:32KB) |
※メールの件名については、必ず「【事前協議】法人名」としてください。
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルが開封できないため、PDFやWord等のファイルを添付し、送付してください。
※受付した旨の返信メール等の対応は致しかねます。
(2)内容を確認した後、本市から事業者へ電話連絡いたします。
申請までの流れはこちら(新規申請について)で確認してください。
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課
電話番号:072-228-7510
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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