新規申請について
更新日:2023年4月1日
新規指定申請の受付方法変更について
新規指定申請は郵送又は電子メール(一部、原本や原本証明、押印が必要な書類、封筒、レターパック等を除きます。)で受け付けます。以下を御確認ください。
(1) 予約連絡締切日までに事業開始の旨の電話連絡をしてください。
(2) 可能な限り申請受付期間開始日など、期間中の早期に余裕を持って申請書類一式を提出してくだ
さい。
(3) 受付後、書類審査を行い、補正がある場合は電話連絡いたします。
補正書類は速やかに提出してください。なお、申請受付期間内に補正を含めて全て完了する必要
があります。新規指定申請の受付日程についてはこちら(内部リンク)を御確認ください。
(4) 審査完了後、本市から受付票を返送いたします。(返信用封筒要)
(5) 指定書は申請月の下旬に順次発送いたします。(返信用レターパックライト要)
(6) 事業開始前にこちら(内部リンク)から指定時研修の資料をダウンロードし、自主学習に努めてください。(指定時研修の開催については、別途連絡いたします。)
※(2)の申請書類一式の提出時に(4)の受付票を返送するための返信用封筒(切手貼付要)及び(5)の指定書を送付するための返信用レターパックライトを郵送してください。
※印鑑証明、全部事項証明書といった原本、資格証の原本証明や誓約書といった押印が必要な書類、返信用封筒(切手貼付要)及び返信用レターパックライトは郵送してください。それ以外の書類については、電子メールでの提出も可能です。
※申請書等を郵送する場合は、レターパック等の追跡可能な方法で送付していただくことを推奨します。万が一、送付された郵便物の到達を本市が確認できない場合、追跡記録により証明できなければ申請の受付ができない可能性があります。
事業開始をお考えの皆様へ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく障害福祉サービスを堺市内において提供する事業者・施設は、サービスの種類及び事業所ごとに、堺市の指定を受ける必要があります。事業を開始するには、(1)法人格、(2)人員配置、(3)基準を満たした設備などが必要です。
詳細については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)等により確認してください。
(※障害福祉サービス事業以外に、移動支援事業等の地域生活支援事業をされる場合は、別途手続が必要となりますので、留意してください。詳細は、こちら(内部リンク)を御確認ください。)
「定款」及び「寄附行為」について
株式会社、特定非営利活動法人(NPO法人)等の定款及び登記における「事業」の目的については、以下の例を参考にしてください。
※添付書類として提出する定款にも、以下の目的が記載されていることが必要です。(A型の場合のみ)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」(※1)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業」(※2)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」(※3)
※1 「障害福祉サービス事業」には、「居宅介護」、「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」、「療養介護」、「生活介護」、「短期入所」、「共同生活援助」、「重度障害者等包括支援」、「自立訓練(機能訓練・生活訓練)」、「就労移行支援」、「就労継続支援(A型・B型)」の全てが含まれます。
※2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定される「一般相談支援事業」等を行う場合は、「障害福祉サービス事業」同様、それぞれ定款の目的に「一般相談支援事業」等を追加する必要があります。
※3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定される「特定相談支援事業」等を行う場合は、「障害福祉サービス事業」同様、それぞれ定款の目的に「特定相談支援事業」等を追加する必要があります。
※平成25年4月1日から、法律名が「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に 改称されています。
※社会福祉法人の定款変更については、理事会に諮る前に、下記の所管課において変更手続の相談をしてください。
(現状の定款に合わせるため、上記の目的と異なる文面を記載する場合があります。)
- 健康福祉局 生活福祉部 健康福祉総務課 法人指導係
※特定非営利活動法人の定款変更に関する相談及び手続については、下記の所管課となります。
- 市民人権局 市民生活部 市民協働課 市民協働係
新規申請の流れ
1 事前協議 【要予約】(※建物・設備の確保に当たっては、事前に相談してください。)
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援及び相談支援を除く。)
※内容によっては現地確認が必要な場合があります。
↓
2 本申請 【要予約】 →予約日程はこちら
※指定日ごとに申請受付期間が決まっていますので、余裕を持って準備してください。
↓
3 申請書受理
↓
4 審査・必要に応じて書類の補正
↓
5 現地確認(指定月の前月15日頃)
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、就労定着支援、自立生活援助及び相談支援を除く。)
※必ず現地確認当日までに備品の搬入、設備等を完了させてください。
↓
6 指定時研修(指定月の前月の20日頃)
↓
7 指定書交付
↓
8 事業開始
注意
(1) 指定は、毎月1日に行う予定です。
(2) 申請受付期間中に指定基準を満たす適正な申請書類が受理され、審査の結果、適正であると認められた場合に限り、翌月の1日に指定されます。あらかじめ予定している事業開始日を見込んで、ゆとりを持って早めに申請するようにお願いします。
(3) 申請時において、申請者(法人)の定款の変更手続が完了し、及び人員、設備について事業開始時点の状況が確定していることが前提となります。
(例えば、施設等の改修等については、当該改修工事及び付随する建築基準法等関係法令上の手続、検査、備品の設置等が完了している必要があります。)
提出方法及び提出先
【提出方法】
郵送又は電子メール
※印鑑証明、全部事項証明書といった原本、資格証の原本証明や誓約書といった押印が必要な書類、返信用封筒(切手貼付要)及び返信用レターパックライトは郵送してください。それ以外の書類については、電子メールでの提出も可能です。
【提出先】
[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※封筒の表に必ず「新規申請書類在中」と記⼊してください。
[電子メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)
※メールの件名については、必ず「【新規申請】法人名」としてください。
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルは開封できないため、PDFやWord等のファイルを添付し、送付してください。
※受付した旨の返信メール等の対応は致しかねます。
提出書類の一覧表
新規申請に必要な書類については、次の「添付書類一覧表」を参考にしてください。
- 添付書類一覧表(各事業)
※様式の指定がないものについては、任意の様式により用意してください。
※写しを提出するものについては、原本証明が必要です。
新規申請に必要な書類
上の「添付書類一覧表」を確認の上、必要書類をダウンロードしてください。
提出書類は全てA4サイズにより提出し、控えを保管しておいてください。
1 指定申請書 ※堺市規則様式第21号 | ダウンロード(PDF:128KB) | |
---|---|---|
1 指定申請書(別紙) | ダウンロード(PDF:65KB) | |
2 指定に係る記載事項(付表1~4) |
||
2 指定に係る記載事項(付表5~7) |
ダウンロード(PDF:869KB) | ダウンロード(エクセル:501KB) |
2 指定に係る記載事項(付表8~15) |
ダウンロード(PDF:1,404KB) | ダウンロード(エクセル:792KB) |
3 添付書類 |
ダウンロード(PDF:987KB) | ダウンロード(エクセル:544KB) |
4 開始届 | ダウンロード(PDF:83KB) | ダウンロード(ワード:88KB) |
5 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(介給届) | ダウンロード(PDF:117KB) | ダウンロード(エクセル:54KB) |
6 介護給付費(訓練等給付費)の算定に係る体制等状況一覧表 |
ダウンロード(PDF:1,164KB) | ダウンロード(エクセル:1,108KB) |
7 介給別紙 |
ダウンロード(PDF:1,011KB) | ダウンロード(エクセル:602KB) |
8 福祉・介護職員処遇改善加算関係についてはこちら | - | - |
9 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票及び加入状況が確認できる書類 |
詳しくは下記を御参照ください。 |
|
10 情報公表システム基本情報登録依頼書 | ダウンロード(PDF:80KB) | |
11 運営規程の例 | ||
居宅介護・重度訪問介護・同行援護 | ||
行動援護 |
ダウンロード(PDF:286KB) | ダウンロード(ワード:72KB) |
療養介護 | ダウンロード(PDF:282KB) | ダウンロード(ワード:71KB) |
生活介護 | ||
短期入所 | ダウンロード(PDF:273KB) | ダウンロード(ワード:69KB) |
重度障害者包括支援 | ダウンロード(PDF:271KB) | ダウンロード(ワード:73KB) |
共同生活援助 | 介護サービス包括型(PDF:299KB) |
|
障害者支援施設 | ||
自立訓練(機能訓練) |
||
自立訓練(生活訓練) |
||
就労移行支援 | ||
就労継続支援A型 | ||
就労継続支援B型 | ||
※多機能型事業所については、生活介護の欄に掲載している記載例を参考に作成してください。 | ||
就労定着支援 | ダウンロード(PDF:268KB) | ダウンロード(ワード:76KB) |
自立生活援助 | ダウンロード(PDF:267KB) | ダウンロード(ワード:75KB) |
一般相談支援(地域移行支援、地域定着支援) | ダウンロード(PDF:322KB) | ダウンロード(ワード:97KB) |
特定相談支援 | ダウンロード(PDF:289KB) | ダウンロード(ワード:79KB) |
12 特定事業所加算に係る届出書 | ダウンロード(PDF:315KB) | |
13 特定事業所加算に係るチェックリスト |
ダウンロード(PDF:343KB) | ダウンロード(ワード:101KB) |
特定事業所加算に係るチェックリスト |
ダウンロード(PDF:330KB) | ダウンロード(ワード:93KB) |
特定事業所加算に係るチェックリスト |
ダウンロード(PDF:352KB) | ダウンロード(ワード:100KB) |
特定事業所加算に係るチェックリスト |
ダウンロード(PDF:338KB) | ダウンロード(ワード:97KB) |
社会保険及び労働保険の適用状況の確認について
厚生労働省から協力依頼があり、社会保険及び労働保険の未適用事業所の加入を促進するため、新規指定申請時において社会保険及び労働保険の適用の有無を確認し、厚生労働省に情報提供を行っています。
つきましては、新規申請時に確認を実施いたしますので、次の「社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」に加入状況を記入の上、申請書類と合わせて提出をお願いいたします。
社会保険及び労働保険への加入状況に係る確認票(ワード:25KB)
【確認書類の例】
(1)社会保険(健康保険及び厚生年金保険)
保険料の領収証書
社会保険料納入証明書
社会保険料納入確認書
健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書
健康保険・厚生年金保険適用通知書
(2)労働保険(労働保険及び雇用保険)
労働保険概算・確定保険料申告書
納付書・領収証書
保険関係成立届
<厚生労働省リーフレット>(PowerPoint:287KB)
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健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課
電話番号:072-228-7510
ファクス:072-228-8918
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