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障害福祉サービス利用の手続き

更新日:2021年3月30日

障害福祉サービス利用の手続き

(1)相談、支給申請
障害福祉サービスの利用にあたっては、お住まいの区の地域福祉課、保健センター、基幹相談支援センター、相談支援事業者などへご相談ください。
利用したいサービスが決まれば、身体障害者および知的障害者の方は各区地域福祉課へ、精神障害者および難病患者等の方は各保健センター(美原区は地域福祉課)へ支給申請を行います。

(2)「サービス等利用計画案」の作成・提出
相談支援専門員がいる事業所(指定特定相談支援事業所)と契約し、「サービス等利用計画案」を作成していただき、支給申請を行った窓口へ提出ください。

★平成27年4月から、障害福祉サービス・地域相談支援(※)を利用する場合、支給決定の際には、必ず「サービス等利用計画案」等を提出いただくことになりました。
(ただし、介護保険の利用者の方は、原則不要です。また、地域生活支援事業だけの利用の方は不要です。)
※精神科病院や入所施設等に入所中の場合に、地域生活に移行するための支援を行う「地域移行支援」と一人暮らし等の場合に家族に代わって緊急時支援等を行う「地域定着支援」があります。

(3)支給決定
市は、申請者の居宅を訪問して生活や障害の状況についての面接調査を行い、支給決定を行うとともに、その内容を記載した受給者証を交付します。
(「介護給付」に該当するサービス(参照)については、障害支援区分を認定した上で支給決定を行います。)

(4)「サービス等利用計画」の作成
指定特定相談支援事業所が、指定事業者、指定一般相談支援事業者との連絡調整等を行うとともに、支給決定に基づいて「サービス等利用計画」を作成します。

(5)契約の締結
支給決定を受けた方は、指定事業者の中からサービスを受ける事業者を選択して利用申し込みを行い、受給者証を提示して契約を締結します。その際、事業者から経営者の名称、事務所所在地、提供してもらうサービスの内容など記載した書面(重要事項説明書)が交付されます。

(6)サービスの提供
利用者は、契約に基づいて指定事業者からサービスを受け、利用者負担額を指定事業者に支払います。

(7)利用状況の確認
指定特定相談支援事業所が、利用状況の確認を行い、必要であれば計画を見直します。((2)に戻る。)

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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