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移動支援事業(ガイドヘルプサービス)

更新日:2024年8月30日

移動支援事業(ガイドヘルプサービス) 【身体障害者・知的障害者および精神障害者の方に共通の情報です】

 「障害者総合支援法」では、ガイドヘルパーの制度は市町村が行う地域生活支援事業の1つとして位置付けられています。
堺市では、以下のとおり実施しています。

サービス内容

屋外での移動が困難な方に対してガイドヘルパーが付き添いを行うことにより、社会生活上必要不可欠な外出や、余暇活動等社会参加のための外出の際の移動を支援します。

対象者

 単独で外出することが困難で、付き添いを必要とする状況にある全身性障害者、知的障害者及び精神障害者(行動援護、重度訪問介護利用者を除く。)
 なお、視覚障害者の方については、「同行援護」の利用となります。

利用者負担の仕組み

 堺市では、所得にかかわらず一定時間数までの利用については無料とし、それを超える利用についてのみ1割負担(30分あたり80円となります。)が発生する仕組みとすることで、利用者の負担軽減、社会参加の促進を図っています。

区分 無料 1割負担
身体障害者 ~25時間 ~50時間
知的障害者・精神障害者 ~18時間 ~40時間
18歳未満の障害児 ~10時間 ~20時間
(8月のみ40時間)
施設入所者
(18歳以上)
一時帰宅中の外出 ~15時間 ~25時間
施設を起点とする外出 ―― ~25時間
施設を起点とする外出で、地域生活への移行をめざす場合(1年間のみ) ~15時間 ~25時間

※市民税非課税世帯の場合は、1割負担はありません。

サービス利用の仕組み

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスと同様です。

2人介護対象者の利用時間

対象者1人に対してその移動支援の提供に2人のガイドヘルパーが従事する場合は、上記の利用時間数の2倍の範囲内で利用することができます。

移動支援(ガイドヘルプ)登録事業所一覧 (令和6年6月1日現在)

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

お問い合わせの際は、各項目の問い合わせ先へご連絡ください。

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