その他 介護・介助
更新日:2024年8月30日
障害児施設入浴サービス 【身体障害者および知的障害者の方に共通の情報です】
自宅での入浴が困難な障害児に、施設で入浴(送迎付)が受けられるサービスを提供します。
対象者
特別支援学校中学部若しくは中学校に通学している者又はこれらを卒業した者のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの。
必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印かん
自己負担
サービス料の1割
ただし、所得に応じた負担上限(月額)を設けています。
区分 | 対象者 | 負担上限月額 |
---|---|---|
(1) 生活保護 | 生活保護受給世帯に属する方 | 0円 |
(2) 低所得1 | 市民税非課税世帯に属する方で、本人(18歳未満の場合は保護者)の収入が年間80万円以下の方 | 0円 |
(3) 低所得2 | 市民税非課税世帯に属する方で、(2)に該当しない方 | 0円 |
(4) 一般 | 市民税課税世帯に属する方 | 4,000円 |
※ 1カ月間に利用したサービス量にかかわらず、負担上限月額を超える負担は生じません。
問合わせ先
地域生活支援拠点等の事業所(緊急時の受け入れ・対応)【身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者および難病患者の方に共通の情報です】
在宅で生活する障害者児が、介護者の急病等により、在宅での生活が一時的に困難になる場合等の緊急時の対応として、地域生活支援拠点等の機能(緊急の受け入れ・対応)を担う短期入所事業所を認定しました。
緊急時においては、下記の堺市地域生活支援拠点等を担う短期入所事業所にご相談ください。
原則、障害福祉サービスの短期入所(ショートステイ)のサービス決定を受けている必要があります。
事業所名 | 所在地 | 電話 | FAX |
---|---|---|---|
社会福祉法人南湖会泉嶺ホーム | 堺市中区平井482番地 | 277-0374 | 277-0325 |
ショートステイあかね | 堺市東区日置荘西町8丁1番1号 | 286-2260 |
286-2268 |
ショートステイうてな | 堺市西区草部775-2 |
275-3660 |
275-3661 |
総合生活支援センターそら/ ショートステイそら |
堺市南区栂202番地9 | 291-2628 | 291-2629 |
計画相談支援をご利用の方は、まずは指定特定相談支援事業所の担当の計画相談支援員にご相談ください。
堺市地域生活支援拠点等を担う短期入所事業所一覧(PDF:249KB)
堺市重症障害者医療的ケア支援事業 【身体障害者の方に関する情報です】
常時家族の看護が必要な身体障害者(18歳未満の在宅の身体障害児を含む。)のいる家族に対し、家族の看護の負担を軽減し、その福祉の増進を図るため、医療的ケアを行う看護師を派遣します。
問合わせ先
手話通訳者・要約筆記者の派遣 (意思疎通支援事業) 【身体障害者の方に関する情報です】
聴覚障害者の方が公的機関や医療機関に相談に赴く場合などで、手話通訳・要約筆記を必要とする場合、市に登録している手話通訳者・要約筆記者を派遣します。
問合わせ先
堺市立健康福祉プラザ 視覚・聴覚障害者センター
電話 072-275-5024 ファックス 072-243-2222
盲ろう者通訳・介助者の派遣【身体障害者の方に関する情報です】
盲ろう者(視覚と聴覚に重複して重度の障害がある方)で身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けた方に対して、自立と社会参加を促進するため、日常生活で通訳・介助が必要な時に通訳・介助者を派遣します。
問合わせ先
社会福祉法人 大阪障害者自立支援協会(盲ろう者等社会参加支援センター)
電話06-6748-0587 ファックス06-6748-0589
重度障害者入院時コミュニケーション支援事業【身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者および難病患者の方に関する情報です】
重度の障害のため意思疎通に支援が必要な方が入院した場合に、本人をよく知るホームヘルパーやガイドヘルパーを「コミュニケーション支援員」として病院に派遣し、医療従事者との円滑な意思疎通の仲介を図り、安心して医療を受けられる環境を確保します。月50時間まで。
対象者
次の要件を全て満たす者(ただし、施設入所者及び就学前児童は対象外)
(1)堺市から「居宅介護」「重度訪問介護」「行動援護」「重度障害者等包括支援」「移動支援」「同行援護」のいずれかの支給決定を受けている者
(2)障害支援区分認定調査項目6「認知機能」群のうち、「コミュニケーション」の項目において「日常生活に支障がない」以外である者又は「説明の理解」の項目が「理解できる」以外の者(「移動支援」利用の場合は準じる者)
※重度訪問介護の支給決定者のうち障害支援区分4以上の利用者については重度訪問介護での利用となります。
重度障害者就業支援事業【身体障害者・知的障害者および精神障害者の方に関する情報です】
福祉サービスの苦情窓口のご案内【身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者および難病患者の方に関する情報です】
福祉施設の利用や居宅でのホームヘルプサービス、通所サービスなどの福祉サ―ビスは、自分で選んで利用する仕組みになっています。しかし自分で選んだというものの、 事前に聞いていた内容、または契約した内容と違っていたり、今、受けているサービスに疑問や不満を感じている方もいらっしゃるかもしれません。このような福祉サービスの苦情を解決するために、設置されています。
問合わせ先
大阪府社会福祉協議会 運営適正化委員会
大阪市中央区中寺1丁目1番54号 大阪社会福祉指導センター1階
専用電話 06-6191-3130
(月~金 午前10時~午後4時、土・日・祝日・年末年始を除く。)
ファックス 06-6191-5660
(参考) 堺市内短期入所(ショートステイ)事業者 【身体障害者、知的障害者・精神障害者及び難病患者の方に関する情報です。】
堺市内短期入所(ショートステイ)事業者(令和6年4月1日現在)(PDF:174KB)
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このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課
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