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障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス一覧

更新日:2023年10月31日

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス

 【身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者および難病患者の方に共通の情報です】
平成25年(2013年)4月に「障害者自立支援法」が改正され、「障害者総合支援法」が施行されました。
 これは、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活をより総合的に支援するためのもので、以下の点において充実が図られました。

○ 障害者の範囲に、難病等を追加。難病患者等であって、本法における障害者の定義に該当する場合は、障害者手帳が取得できない場合であっても、障害福祉サービス(表1)を利用していただけます。
 (対象となる難病の範囲についてはこちら
○ 「障害程度区分」から「障害支援区分」への改正(平成26年4月施行)
○ 障害者に対する支援の充実(一部平成26年4月施行)
○ サービス基盤の計画的整備

表1  障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス
〈1〉介護給付 〈2〉訓練等給付

居宅介護(ホームヘルプサービス)
重度訪問介護
同行援護
行動援護
療養介護
生活介護
短期入所(ショートステイ)
重度障害者等包括支援
施設入所支援

自立訓練(機能訓練・生活訓練)
就労移行支援
就労継続支援(A型・B型)
共同生活援助(グループホーム)
就労定着支援
自立生活援助

  • 障害者施策と介護保険との関係

障害者施策と介護保険とで共通するサービスは、介護保険から受けていただくことが基本です。

  • 平成27年4月から、障害福祉サービス・地域相談支援(※)を利用する場合、支給決定の際には、必ず「サービス等利用計画案」等を提出いただくことになりました。(ただし、介護保険の利用者の方は、原則不要です。また、地域生活支援事業だけの利用の方は不要です。)

※精神科病院や入所施設等に入所中の場合に、地域生活に移行するための支援を行う「地域移行支援」と一人暮らし等の場合に家族に代わって緊急時支援等を行う「地域定着支援」があります。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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