療育手帳
更新日:2021年3月1日
療育手帳は、知的障害者(児)や保護者の方が、療育や障害福祉サービス等の利用、障害に関する相談や支援を受けやすくするために、知的障害のある方に交付しています。
療育手帳は、重度「A」・中度「B1」・軽度「B2」の程度に分かれています。
詳しくは各区地域福祉課にご相談ください。
1) 交付
療育手帳を受けようとする方または保護者の方が各区地域福祉課へ申請してください。
(1)地域福祉課で申請を行う。
(2)判定機関は子ども相談所(18歳未満の方)・障害者更生相談所(18歳以上の方)
(3)堺市で手帳を交付する。
(4)地域福祉課から本人へ手帳を手渡しする。
必要なもの
- 本人の顔写真(たて4センチメートル よこ3センチメートル)1枚(1年以内に撮影したもの)
- 印かん
2) 再交付
療育手帳を紛失したり、破損したときには、再交付の申請をしてください。
必要なもの
- 本人の顔写真(たて4センチメートル よこ3センチメートル)1枚(1年以内に撮影したもの)
- 破損した療育手帳
- 印かん
3) 再判定
療育手帳に、次回の判定時期が指定されている方は、その時期までに再判定を受ける必要があります。
4) 住所・氏名変更
転居された場合、すみやかに新しい居住地の各区地域福祉課に届けてください。氏名を変更された場合も同様の手続きが必要です。
必要なもの
- 療育手帳
- 印かん
5) 手帳の返還
次のような場合は、手帳を返還してください。
(1)本人が死亡したとき
(2)本人が療育手帳の対象となる障害程度に該当しなくなったとき
必要なもの
- 療育手帳
- 印かん
このページの作成担当
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