療育手帳
更新日:2024年7月26日
療育手帳は、知的障害者(児)や保護者の方が、療育や障害福祉サービス等の利用、障害に関する相談や支援を受けやすくするために、知的障害のある方に交付しています。
療育手帳は、重度「A」・中度「B1」・軽度「B2」の程度に分かれています。
詳しくは各区地域福祉課にご相談ください。
1) 交付
療育手帳を受けようとする方または保護者の方が各区地域福祉課へ申請してください。
(1)地域福祉課で申請を行う。
(2)判定機関は子ども相談所(18歳未満の方)・障害者更生相談所(18歳以上の方)
(3)堺市で手帳を交付する。
(4)地域福祉課から本人へ手帳を手渡しする。
必要なもの
- 本人の顔写真(※1)
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードおよび本人確認のための証明書(※2)
2) 再交付
療育手帳を紛失したり、破損したときには、再交付の申請をしてください。
必要なもの
- 本人の顔写真 (※1)
- 破損した療育手帳
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードおよび本人確認のための証明書(※2)
3) 再判定(更新)
療育手帳に、次回の判定時期が指定されている方は、その時期までに再判定を受ける必要があります。
更新手続きについてのお知らせを受け取った方は、各区地域福祉課に申請してください。
必要なもの
- 現在お持ちの療育手帳
- 本人の顔写真(※1)
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードおよび本人確認のための証明書(※2)
4) 住所・氏名変更
転居された場合、すみやかに新しい居住地の各区地域福祉課に届けてください。氏名を変更された場合も同様の手続きが必要です。
必要なもの
- 療育手帳
5) 手帳の返還
次のような場合は、手帳を返還してください。
(1)本人が死亡したとき
(2)本人が療育手帳の対象となる障害程度に該当しなくなったとき
必要なもの
- 療育手帳
(※1) 1年以内に撮影したもの。縦4センチメートル×横3センチメートル。顔がはっきり写っているもの。帽子(宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆う場合を除く)・サングラス・マスクの着用、薄い紙に印刷したもの等、にじみや破損しやすい紙質のものはご遠慮ください。差し替えを求める場合がございます。
(※2) 詳細は こちらをご確認ください。ご不明な場合は窓口でお申し出ください。
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課
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