療育手帳
更新日:2026年4月1日
知的障害とは
「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義されています。この場合において、「発達期にあらわれ」とは、発達期に生じた知的機能の障害が成人期以降も継続していることを示します。
堺市で療育手帳の交付対象となる方
発達期(18歳未満)に発達の遅れがあったと認められ、
知能検査の指数(おおむね75以下)と社会生活能力の評価を
総合的に判断した結果で、対象と認められた方です。
既に精神科医療機関等に通われている方は医療機関等での知能検査・発達検査を参考にさせていただきますが、療育手帳の判定は検査結果だけでなく、知的能力、社会生活能力等について心理・社会・医学的所見から総合的に判定します。
- 現在の知的機能等について医療機関での所見があっても、総合的に判定すると療育手帳の交付については「非該当」となる場合があります。
- 発達期(18歳未満)以降に発症した外傷や疾病等により、知的機能の低下が生じている場合、精神障害者保健福祉手帳の対象となる場合がありますので、かかりつけの精神科医療機関等にご相談ください。
- 18歳以降の新規申請の場合、発達期(18歳未満)に発達の遅れが示された資料の確認を行います。母子手帳、成績表、過去の知能検査・発達検査の提出を求めたり、本人の発達期を知る親族等へ聞き取り調査を行います。
- 18歳以上で療育手帳の判定を受け、検査結果により非該当となった場合、その後再度申請されても発達期(18歳未満)に現れた障害が成人期以降も継続しているとはいえないため、堺市の療育手帳は「非該当」になります。
療育手帳の障害程度区分
A:重度
B1:中度
B2:軽度 の3区分です。
療育手帳を取得するには
- 本人の顔写真1枚(1年以内に撮影したもの。縦4センチメートル×横3センチメートル。顔がはっきり写っているもの。サングラス・マスクの着用、薄い紙に印刷したもの等、にじみや破損しやすい紙質のものはご遠慮下さい。差し替えを求める場合がございます。)と、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと、本人確認のための書類を用意します。※詳しくは「障害福祉サービス等の手続きに、マイナンバーが必要です」のページをご確認ください。
- お住まいの区の地域福祉課に申請してください。18歳以上の場合、後日地域福祉課の担当との面談があります。
- 判定機関から本人またはご家族等に連絡し、判定の日程や場所を調整します。
- 判定当日は、障害程度の判定および成育歴や生活状況の聞き取りを行います。18歳未満は子ども相談所、18歳以上は障害者更生相談所での判定になります。
- 療育手帳ができたら、地域福祉課から連絡があります。地域福祉課で受け取る際に、療育手帳の使い方を聞いてください。年齢や状況に応じて数年ごとに更新があります。
※詳しい手続きは「療育手帳」のページをご確認ください。
※18歳以上で障害者更生相談所での判定を受けられる方については、「堺市障害者更生相談所療育手帳判定要領」をご参照ください。
よくある質問(はじめて療育手帳を申請される方)
知的障害があると言われたのですが、療育手帳は申請した方がいいですか?
➡知的障害があるからといって、必ず申請する必要はありません。療育手帳があると、生活や仕事で困ったことがあった時にスムーズに相談を受けたり、福祉サービスを受けることができます。
療育手帳の申請で悩んでいる場合は、地域福祉課で相談してください。
療育手帳を申請しました。判定・面談とはどんなことをするのですか?
➡発達検査と日常生活上の能力の聞き取り、成育歴や生活の様子の確認をします。
18歳以上の場合、必要に応じて精神科医が医学的な診断と助言を行います。また手帳取得後に利用したいサービス内容等の確認をします。
大人になってから申請はできますか?
➡成人になってからの申請もできますが、18才までに発達の遅れがあったことを確認するために成育歴をお聞きしたり、資料の提出を求めることがあります。子どもの頃に支援学級に在籍していた、仕事が覚えられないなどで申請される方が多いです。
成育歴で聞かれることはどんなことですか?
➡乳幼児期、小学校、中学校、高校の頃に発達の遅れを感じることはあったかを確認します。
18歳以上の場合、子どもの頃をよく知っている人と来所してください。いない場合は、本人だけでも構いません。母子手帳や成績表がある場合はお持ちください。
周囲の人が言うので申請しました。手帳の判定は受けないといけませんか?
➡望まない場合は、無理に受けることはありません。ご自身やご家族の気持ちを大切にしてください。18歳以上の場合、判定を行う前に本人の気持ちを確認しています。
申請すれば誰でも療育手帳が交付されますか?
➡交付対象の条件に該当する方が対象となります。該当しない場合は、申請されても手帳は交付されません。
医療機関で検査を行いました。病院から療育手帳が取れると言われました。申請すれば取得できますか。
➡病院で検査を受けたり、知的障害の診断がある場合でも、子ども相談所または障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。交付対象の条件に該当しなければ手帳は交付されません。
よくある質問(すでに療育手帳をお持ちの方)
療育手帳に記載のある「次回判定年月」の期日が迫っています。どのような手続きが必要ですか?
➡次の判定年月の3か月前を目安に更新のお知らせが自宅に届きます。地域福祉課の窓口で更新の手続きをしてください。
障害基礎年金の申請や後見人の申し立てなどで知能検査・発達検査の結果が必要な場合はどのような手続きが必要ですか?
➡障害者更生相談所では、医療機関で診断書を書いてもらう際に当相談所で受けた発達検査の結果が必要な場合には、判定情報を提供しています。詳しくは判定情報の提供についてをご確認ください。
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害者更生相談所
電話番号:072-245-9195
ファクス:072-244-3300
〒590-0808 堺区旭ケ丘中町4丁3-1 健康福祉プラザ3階
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