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利用者負担

更新日:2024年9月9日

利用者負担の仕組み

 「障害者総合支援法」では、サービスの利用の際に必要となる利用者負担の額は、所得に応じた負担となります。ただし、サービス利用量が少なく、費用の1割負担のほうが低い場合には、1割負担となります。(表1)
 また、食費や光熱水費等の実費負担については、所得が低い方に配慮した軽減措置(表2)が設けられています。

表1 利用者負担額
所得区分

利用者負担額(月額)
<ただし、費用の1割に相当する額の方が低い場合は、1割に相当する額>

生活保護 0円
低所得(※1)
一般1(※2) 居宅で生活する18歳未満の障害児 4,600円
居宅で生活する18歳以上の障害者及び20歳未満の施設入所者 9,300円
一般2(※3) 37,200円

※1 低所得:市民税非課税世帯(※4)に属する方
※2 一般1:市民税課税世帯(※4)に属する方で、次のアまたはイに該当する方
ア 居宅で生活している方で、市民税所得割額(※5)が16万円(18歳未満の場合は28万円)未満の方
イ 施設に入所している20歳未満の方で、市民税所得割額(※5)が28万円未満の方
※3 一般2:市民税課税世帯(※4)に属する方で、「一般1」以外の方
※4 世帯:住民票上の世帯が原則ですが、18歳以上の場合は本人とその配偶者のみを世帯としてみなします。
※5 市民税の所得割額は、1月1日に堺市を含む政令指定都市に住所を有していた方の場合、8%ではなく6%の税率で算出します。

表2 利用者負担の軽減措置
配慮措置の種類 入所施設
(20歳以上の利用者)
入所施設
(20歳未満の利用者)
通所施設
ショートステイ
グループホーム ホームヘルプサービス
定率負担 (ア)高額障害福祉サービス費
(イ)生活保護への移行防止
食費・光熱水費

(ウ)補足給付

 

 
(エ)通所サービス等の食費軽減        

(ア) ・高額障害福祉サービス費
 世帯の中で障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、児童福祉サービスの利用者がいる場合や、介護保険サービスを利用している人が障害福祉サービスを利用した場合、利用者負担額を超えた分が高額障害福祉サービス費として支給されます。(原則、申請に基づく償還払い方式となります。)
 例えば、一般2の世帯で2人以上の方が障害福祉サービスを利用する場合であっても、世帯全体の利用者負担の合計額としては、37,200円が上限となります。
 なお、平成24年4月から、補装具と障害福祉サービス利用の場合も対象となっています。

・高齢障害者の介護保険サービスの利用者負担軽減

 ホームヘルプやショートステイなどの障害福祉サービスを利用してきた方が、65歳以降にそれに相当する介護保険のサービスを利用した場合は、利用者負担が軽減される場合があります。

(イ) 生活保護への移行防止
 各種の利用者負担軽減措置を講じても、利用者負担や食費等を負担することにより生活保護の対象となる場合は、生活保護の対象とならない額まで利用者負担額や食費等実費負担を引き下げます。

(ウ) 補足給付

 入所施設の食費及び光熱水費の実費負担額は施設ごとに設定されますが、実費負担額のうち、収入に応じた一定額を減額する措置が講じられます。

なお、減額した額については、市から施設へ補足給付として支払われます。

また、グループホームについても、低所得の方を対象として、月額1万円までの範囲で、家賃を補助します。

(エ) 通所サービス等の食費軽減

 通所施設またはショートステイ(短期入所)を利用する場合、所得が低い方(18歳以上の場合は市民税所得割額16万円未満の方、18歳未満(児童)の場合は市民税所得割額28万円未満の方)については、食費のうち、食材料費のみの負担となるよう減額(人件費相当分を減額)する措置が講じられます。

なお、減額した額については、市から施設へサービス報酬に加算して支払われます。

(オ) 利用者負担額の免除 
 利用者等が、災害その他厚生労働省令で定める特別の事情により、障害福祉サービスに係る利用者負担が困難であると認められる場合は、利用者負担額を免除できる場合があります。

〈特別な事情とは〉

  1. 利用者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
  2. 利用者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
  3. 利用者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
  4. 利用者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

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