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判定情報の提供について

更新日:2023年10月1日

 障害者更生相談所では、下記の理由により医療機関で診断書を書いてもらう際に当相談所で受けた発達検査の結果が必要な場合には、判定情報を提供しています。

・障害基礎年金の申請
・特別児童扶養手当の申請
・特別障害者手当の申請
・成年後見人制度の利用申請  等

 

申請対象者

本人または保護者(成年後見人含む)、支援事業者

申請方法

以下の3通りの方法があります。

1.障害者更生相談所窓口にて申請

2.障害者更生相談所あて郵送にて申請

3.当ホームページの電子申請システムにて申請(窓口受け取り郵送受け取り

必要な書類

 ・ダウンロードし必要なところを記入してください。
 ・更生相談所窓口、各区役所地域福祉課窓口でも用意できます。
 ・電子申請システムを利用する場合は必要ありません。

  • 本人確認書類 ※申請行為をされる方によって、以下のとおり出していただく書類が異なります。

 ・本人:療育手帳の写し(窓口にて申請される場合は、手帳の提示で結構です)
 ・保護者:身元確認ができるもの、対象の方の療育手帳の写し
 ・成年後見人:登記事項証明書の写し、対象の方の療育手帳の写し
 ・支援事業者:身元確認ができるもの、対象の方の療育手帳の写し

受け取り方法

以下の2通りの方法があります。

1.障害者更生相談所窓口にて受け取り

2.後日郵送

 ※郵送の場合、郵送料として434円分の切手(定型郵便84円+簡易書留350円)を貼りつけ、あて先を
  書いた返信用封筒を、判定資料提供依頼書と本人確認書類とともに出してください。
 ※電子申請の場合、郵送料についてはシステム内のオンライン(クレジットカード)決済をご利用ください。

 お急ぎの場合は、障害者更生相談所(電話:072‐245‐9195)まで一度ご相談ください。

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害者更生相談所

電話番号:072-245-9195

ファクス:072-244-3300

〒590-0808 堺区旭ケ丘中町4丁3-1 健康福祉プラザ3階

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