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障害福祉サービス等の手続きに、マイナンバーが必要です

更新日:2022年8月16日

 平成28年1月より、社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーの利用が開始されたことに伴い、障害福祉に関するサービス等の手続きにおいても、申請書等にマイナンバーの記載が必要です。
 また、マイナンバーを記載した申請書等を提出する際には、本人確認が必要です。手続きの際に、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)と、本人確認書類・身元確認書類をご持参ください。
※詳しくは、下記をご覧ください。

1)ご本人が申請する場合

  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの(いずれか1点が必要です)
  1. マイナンバーカード(個人番号カード)
  2. マイナンバー通知カード(個人番号通知カード)(記載事項に変更がないもの又は適切に変更手続きがとられているもの)
  3. マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書
  • 本人確認書類・身元確認書類
1点で本人確認ができる書類 2点で本人確認ができる書類  

マイナンバーカード(個人番号カード)
運転免許証
運転経歴証明書
(平成24年4月1日以降交付のもの)
パスポート
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
療育手帳
在留カード
特別永住者証明書

公的医療保険の被保険者証
介護保険の被保険者証
健康保険日雇特例被保険者手帳
国家公務員共済組合員証
地方公務員共済組合員証
私立学校教職員共済加入者証
年金手帳または基礎年金番号通知書
児童扶養手当証書
特別児童扶養手当証書

左記の書類をお持ちでない方は、行おうとしている手続きの問い合わせ先まで、ご確認ください。

※マイナンバーカードをお持ちの場合は、本人確認書類・身元確認書類は必要ありません。

2)代理人(家族等本人以外の人)が申請する場合

  • 代理権の確認書類(いずれか1点が必要です)

・法定代理人(親権者、成年後見人等)の場合
 戸籍謄本等(法定代理人の資格を証明する書類)

・任意代理人(家族、医療機関・事業所・施設職員等)の場合
 委任状(任意様式)と本人(申請者)の個人番号カード・健康保険証など

※詳しくは、行おうとしている手続きの問い合わせ先まで、ご確認ください。

  • 代理人の身元確認書類

上記(本人確認書類・身元確認書類)参照
※代理人が法人の場合は、法人の登記事項証明書・印鑑登録証明書など+社員証など(法人との関係を証明するもの)が必要です。

  • 本人(申請者)の個人番号確認書類(いずれか1点が必要です)※コピー可
  1. 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
  2. 本人のマイナンバー通知カード(個人番号通知カード)(記載事項に変更がないもの又は適切に変更手続きがとられているもの)
  3. 本人のマイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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