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要介護度別・区分支給限度基準額

更新日:2024年8月6日

居宅サービス・地域密着型サービスを利用する場合、要介護状態区分に応じて1カ月に介護保険を利用できる限度額である「区分支給限度基準額」が決まっています。限度額を超えた分は全額自己負担になります。

要介護度

支給限度基準額

要支援1 5,032単位

要支援2

10,531単位

要介護1

16,765単位

要介護2

19,705単位

要介護3

27,048単位

要介護4

30,938単位

要介護5

36,217単位

支給限度基準額(居宅サービス)

*)居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む。)、
  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、支給限度基準額の対象となりません。
*)1単位は、10円から10.7円となります(サービスの種類ごとに異なります。)

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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