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割引(その他)

更新日:2023年10月31日

有料道路の通行料金【身体障害者および知的障害者の方に共通の情報です】

内容 運転する者 対象となる障害者

対象となる

自動車の範囲

対象となる
自動車の所有者

備考
適用範囲

本人運転の場合

身体障害者手帳の交付を受けているすべての方

障害者1人につき1台
(営業車を除く)

・本人
・親族等 (※注)

自動車を保有していないまたは事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、自動車を事前登録されない場合でも、要件を満たす自動車が対象。

介護者が運転の場合

鉄道の運賃割引の際の第1種に相当する重度の身体障害者、重度の知的障害者

・本人
・親族等 (※注)
・日常的に介護している人

有効期間 2年(2年に一度更新)
利用手続
  • 当該障害者が居住する住所地を管轄する各区地域福祉課で、身体障害者手帳または療育手帳に、自動車登録番号 (車両番号)及び割引有効期限を記入したシールを貼付する。
  • ETC(有料道路自動料金収受システム)の利用を希望する場合は、上記のシールの貼付を受けた後、「ETC利用対象者証明書」の発行を受け、有料道路ETC割引登録係に当該証明書を送付する。後日、ETCでの利用が可能となる日を書面にて通知される(約 3週間程度かかります。)。ETCでの利用が可能となる日より前にETCレーンを無線通行されると、割引は適用されず、通常料金となりますので、ご注意ください。(書面が届くまでの間は、料金所係員に手帳を提示してください。
  • ETC利用申請を併せて行う場合に限り、オンライン申請が可能です。( https://www.expressway-discount.jp/

必要な
もの

(1)身体障害者手帳または療育手帳
(2)障害者本人の運転免許証 (本人運転の場合)
(3)自動車検査証又は軽自動車届出済証 【原則原本】所有者及び使用者欄に、対象障害者またはその親族等の氏名が記載されていること。
ただし、介護人の運転の場合は、当該重度障害者を継続して日常的に介護している人(ボランティア等)の氏名でも可。
(4)割賦・リース契約書 (ローン購入・リース車両の場合)
※割賦購入の場合は、代金支払債務が残っている場合に限ります。
自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に、対象障害者またはその親族等の氏名が記載されていること。
【ETCの利用申請には、上記のほか次のものが必要です。】
(5) 障害者本人名義のETCカード(対象障害者が未成年(18歳未満)の重度障害者で、介護者の運転の場合のみ、障害者本人の親権者または後見人の名義のETCカードでも可)
(6) ETC車載器セットアップ申込書・証明書 (ETC車載器購入した店等で発行) 【コピー可】

利用方法

●料金を支払う際に、身体障害者手帳または療育手帳を提示して、料金所係員から手帳の記載事項等により、次の(1)~(3)の確認を受けたうえで、所定の料金を支払って通行する。
※料金精算機設置レーンでは、係員呼び出しボタン(又はレバー)を押下して係員の確認を受けてください。
●ETCを利用する場合は、次の(1)~(3)の条件を満たした上で、ETC利用登録済みであるETCカードを、併せて登録されたETC車載器に挿入して通行する。
(1) 対象者本人自ら運転していること、または介護者が運転している場合は当該障害者ご本人が乗車していること。
(2) 自動車登録番号(車両番号)が手帳に貼り付けられたシールに記載されたものと同じであること。
(3) 割引措置の有効期間内であること。
★違反行為または虚偽の申請を行った場合は、割引が5年間停止されます。

割引率 通行料金の最大50%(端数は切り上げ)
(※注) 配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者(別居でも可)、同居の親族

問合わせ先

制度に関すること →  西日本高速道路株式会社 0120-924-863
証明手続きに関すること → 各区地域福祉課
下記で申請書の証明欄に証明を受けてください。(申請書は下記証明窓口にあります)

証明窓口

各区地域福祉課

NHK放送受信料免除【身体障害者・知的障害者および精神障害者の方に共通の情報です】

対象 制限 減免
身体障害者のいる世帯 世帯構成員全員が市民税非課税の世帯に限る 全額免除
視覚障害者
聴覚障害者
重度の身体障害者
障害者が世帯主の場合に限る 半額免除
知的障害者のいる世帯 世帯構成員全員が市民税非課税の世帯に限る 全額免除
重度の知的障害者 障害者が世帯主の場合に限る 半額免除
精神障害者のいる世帯 世帯構成員全員が市民税非課税の世帯に限る 全額免除
重度の精神障害者 障害者が世帯主の場合に限る 半額免除

必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 印かん

問合わせ先

NHKふれあいセンター
 電話0570-077-077 ファックス045-522-3044
NHK大阪放送局視聴者リレーションセンター開発推進部 
 電話06-6937-9000
上記のナビダイヤルをご利用になれない場合は 電話050-3786-5003

証明窓口

下記で申請書の証明欄に証明を受けてください。(申請書は下記証明窓口にあります)
 身体障害者、知的障害者の方 → 各区地域福祉課
 精神障害者の方 → 各保健センター、美原区の方は美原区地域福祉課
免除事由の証明を受けた後、下記のNHKに申請書を郵送もしくは持参してお申し込みください。

申請窓口

NHK大阪放送局視聴者リレーションセンター開発推進部 電話06-6937-9000
〒540-8501 大阪市中央区大手前4-1-20

郵便料金 【身体障害者および知的障害者の方に共通の情報です】

種類 内容 料金
点字郵便物 点字のみを掲げたものを内容とする郵便物で、開封とするもの。(3キログラム以下) 。 無料

特定録音物等郵便物

盲人用の録音物または点字用紙を内容とする郵便物であり、日本郵便株式会社が指定した施設から差し出し、またはこれらの施設に宛てて差し出され、開封とするもの。(3キログラム以下)

無料

点字ゆうパック

点字のみを掲げたものを内容とするゆうパックで、内容品の見本を提示して差し出す場合を除き、その内容品が容易に認定できるように包装して差し出されるもの。(30キログラム以下)

60 サイズ100円で、サイズにより変動。

聴覚障害者用ゆうパック

日本郵便株式会社が指定した施設と聴覚障害者との間で、ビデオテープその他の録画物の貸出し又は返却のために発受されるもの。(30キログラム以下)

60 サイズ100円で、サイズにより変動。

心身障害者用ゆうメール

障害のある方と事前に日本郵便株式会社に届出をしている図書館との間で発受される冊子とした印刷物(図書)を内容とするもの。(3キログラム以下)

150g まで92円で、重量により変動。

青い鳥郵便葉書

 配布対象者                                       
 (1)身体障害者手帳「1級」または「2級」の表記がある方。
 (2)療育手帳に「A」または「1度」もしくは「2度」の表記がある方。

  • 施策実施は毎年3月頃に決定し周知されます。
  • 身体障害者手帳または療育手帳の提示が必要です。
無料

問合わせ先

日本郵便株式会社 堺郵便局 電話 0570-943-062
日本郵便株式会社Webサイト https://www.post.japanpost.jp/

映画館の入場料金【身体障害者・知的障害者および精神障害者の方に共通の情報です】

 大阪興行協会加入の映画館では、券売場で手帳を提示すれば、割引があります。

問合わせ先

生活衛生同業組合大阪興行協会 電話06-6632-3811 FAX06-6632-3812

ふれあい案内 (NTT西日本 104番号案内) 【身体障害者・知的障害者および精神障害者の方に共通の情報です】

 電話帳の利用が困難な視覚・聴覚・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害や上肢等の不自由な方、知的障害や精神障害のある方を対象に、無料で電話番号をご案内します。(ご利用前には事前に登録が必要です)

対象者

(1)身体障害者手帳をお持ちで、次のいずれかの障害のある方。
 ・視覚障害 1~6級
 ・肢体不自由(上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)  1~2級
 ・聴覚障害 2級、3級、4級、6級(1級、5級はなし)
 ・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 3級、4級(1,2級はなし)
(2)戦傷病者手帳をお持ちで、いずれかの障害のある方。
 ・視力の障害 特別項症~第6項症
 ・上肢の障害 特別項症~第2項症
 ・聴覚の障害 第2項症、第4項症
 ・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 第1項症、第2項症、第4項症
(3)療育手帳(愛護手帳・愛の手帳・みどりの手帳と呼ばれる場合もあります)をお持ちの方。
(4)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。

問合わせ先

(1)お電話による事前登録番号:フリーダイヤル 0120-104174(全国共通)
(2)FAXによる事前登録番号:フリーダイヤル  0120-104134(全国共通)
(午前9時~午後5時 土日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
※(電話のみ)携帯電話からもつながります。※おかけ間違いにご注意ください。

携帯電話【身体障害者・知的障害者・精神障害者および難病患者の方に共通の情報です】

 携帯電話基本使用料など、各種サービスの割引があります。詳しくは、各携帯電話会社ショップにお問合わせください。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証のいずれかの交付を受けている方

問合わせ先

各携帯電話会社ショップ

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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