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昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性の方へのお知らせ(風しんの抗体検査および風しんの第5期の定期予防接種について)

更新日:2024年10月10日

 平成31年2月1日付けで予防接種法施行令の一部が改正され、風しんの定期接種の対象に、予防接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性が追加されました。
 これにより、対象の方はひとり1回無料で風しん抗体検査を受けることができます。
 また、検査の結果風しん抗体価が低いことが分かった場合は、無料で予防接種を受けることができます。

妊娠を希望する女性の配偶者又は妊婦の配偶者を対象とした風しん予防接種費用助成については、こちらを確認してください。

(1)堺市民が堺市内の契約医療機関を受診する場合(クーポン券必要なし)

風しんの抗体検査

対象者

市に住民登録がある、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性

検査費用

無料

実施期間

令和7年3月31日まで

その他

平成26年4月以降に抗体検査を受け、その結果をお持ちの場合は抗体検査を省略することができます。

風しんの予防接種(風しんの第5期の予防接種)

抗体検査の結果、十分な風しんの抗体価を保有していない場合、予防接種の対象となります。

対象者

次の(1)、(2)のいずれにも該当する方
(1)堺市に住民登録がある、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性
(2)風しんの抗体検査の結果、十分な風しんの抗体価がないことが判明した方

検査方法 抗体価(単位等)
HI法 (赤血球凝集抑制法) 8倍以下
EIA法 (酵素免疫法) 6.0未満(EIA 価)または15未満(国際単位(IU)/ml)
ELFA法 (蛍光酵素免疫法) 25未満
LTI法 (ラテックス免疫比濁法) 15未満
CLEIA法 (化学発光酵素免疫法) 20未満(国際単位(IU)/ml)または11未満(抗体価)
FIA法 (蛍光免疫測定法) 1.5未満(抗体価AI)または15未満(国際単位(IU)/ml)
CLIA法(化学発光免疫測定法) 15未満(国際単位(IU)/ml)
ICA法(イムノクロマト法) 陰性

 風しんの抗体検査の結果が上記の抗体価に該当される方は、第5期の予防接種(無料で接種)の対象者となります。 結果を確認し、抗体価が不十分な場合は、予防接種を受けてください。
 予防接種を受けるには、風しんの抗体検査の結果がわかるものが必要です。

実施場所

市内の契約医療機関で実施しています。事前にご予約のうえ受診してください。
以下のファイルに、実施医療機関
(注意:(2)の「風しん抗体検査・風しん第5期定期接種受託医療機関」とは異なるものです。)
を掲載しております。
なお、以下のファイルで確認が難しい方は、感染症対策課072‐222‐9933までお問い合わせください(お問い合わせ時間:平日9:00~17:30まで)。

接種費用

無料

実施期間

令和7年3月31日まで

(2)堺市民が堺市外の「風しん抗体検査・風しん第5期定期接種受託医療機関」を受診する、堺市民が職場等の健診の機会に「風しん抗体検査」を受ける 又は 堺市外に居住する方が同医療機関を受診する場合(クーポン券必要)

 堺市民が(1)のとおり堺市内の契約医療機関を受診する場合はクーポン券は必要ありませんが、以下の場合は住民票のある市区町村から送付されるクーポン券が必要です。

  • 堺市民が堺市外の「風しん抗体検査・風しん第5期定期接種受託医療機関」を受診する
  • 堺市民が職場等の健診の機会に「風しん抗体検査」を受ける
  • 堺市外に居住する方が堺市内の「風しん抗体検査・風しん第5期定期接種受託医療機関」を受診する

クーポン券の発行について

 クーポン券がお手元にない方や、お持ちのクーポン券の有効期限が切れてしまった方については、堺市保健所 感染症対策課までお問い合わせください。
 堺市以外に住民登録のある方は、住民登録のある市区町村にお問い合わせください。
 ※堺市では、再発行依頼のご連絡をいただいてからお手元に届くまで1週間程度かかります(郵便事情等により前後する場合があります)。

実施場所

 全国の対象医療機関で実施しています。
 以下のウェブサイトで受診する医療機関を探し、事前にご予約のうえ、クーポン券とお住まいの住所が確認できる書類(運転免許証等)を持参して受診してください。

「風しん抗体検査・風しん第5期定期接種受託医療機関」を調べる(外部サイト)

(注意:(1)の「市内契約医療機関」とは異なります。)

実施期間

令和7年3月31日まで

医療機関のみなさまへ

 (2)のクーポン券を用いた抗体検査・予防接種業務にご参加いただくには、以下の「取りまとめ団体」のうち任意の1ヵ所へ、委任状を提出することが必要です。
 取りまとめ団体によっては委任に当たっての条件を示している場合がありますので、詳細は各取りまとめ団体にお問い合わせください。

 なお、堺市内の医療機関で、上記の取りまとめ団体のいずれにも属していない場合は、感染症対策課まで以下の委任状をご提出ください。

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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