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昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性の方へのお知らせ(風しんの第5期定期予防接種について)

更新日:2025年4月16日

 平成31年2月1日付けで予防接種法施行令の一部が改正され、令和6年度末まで「風しんの追加的対策」として、風しんの定期接種の対象に、予防接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性が追加され、抗体検査及び定期予防接種を実施してきました。
 国においては、麻しん及び風しんの定期予防接種に使用されている、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの供給が不安定になっている状況により、令和6年度内に接種ができなかった方がおられると見込まれることから、接種対象期間を超えた接種を可能とする方針を示しました。
 堺市では、国の方針に基づき、予防接種ができなかった方への措置として、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性であって、令和7年3月31日までに風しん抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方については、接種対象期間を令和9年3月31日まで延長する予定です。
*抗体検査は経過措置の対象外ですのでご注意ください。

妊娠を希望する女性の配偶者又は妊婦の配偶者を対象とした風しん予防接種費用助成については、こちらを確認してください。

風しんの第5期予防接種をする場合

対象者・接種方法

対象者

次の(1)、(2)のいずれにも該当する方
(1)接種時点で堺市に住民登録がある、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性
(2)令和7年3月31日までに抗体検査を実施し、十分な風しんの抗体価がなく、予防接種を受けていない方
予防接種を受けるには、実施した風しんの抗体検査の結果がわかるものが必要です。
*令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外

定期接種の対象となる風しんの抗体価
検査方法 抗体価(単位等)
HI法 (赤血球凝集抑制法) 8倍以下
EIA法 (酵素免疫法) 6.0未満(EIA 価)または15未満(国際単位(IU)/ml)
ELFA法 (蛍光酵素免疫法) 25未満
LTI法 (ラテックス免疫比濁法) 15未満
CLEIA法 (化学発光酵素免疫法) 20未満(国際単位(IU)/ml)または11未満(抗体価)
FIA法 (蛍光免疫測定法) 1.5未満(抗体価AI)または15未満(国際単位(IU)/ml)
CLIA法(化学発光免疫測定法) 15未満(国際単位(IU)/ml)
ICA法(イムノクロマト法) 陰性

実施場所

市内の契約医療機関で実施しています。事前にご予約のうえ受診してください。
実施医療機関は、医療機関の届け出に基づき作成しておりますが、ワクチン在庫状況によっては接種できないことがありますので、あらかじめ医療機関にご確認ください。
以下のファイルに、実施医療機関を掲載しております。
なお、以下のファイルで確認が難しい方は、感染症対策課072‐222‐9933までお問い合わせください(お問い合わせ時間:平日9:00~17:30まで)。

接種費用

無料
*無料で受けることができるのは1人1回に限ります。

実施期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

持ち物

・令和7年3月31日までに抗体検査を実施し、十分な風しんの抗体価がない検査結果の書類
・公的な本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・堺市が発行したクーポン券(クーポン券の有効期限は令和7年2月末と表記されていますが使用可能です。お持ちでない方は、医療機関にその旨をお伝えください。 )
 

その他注意事項

対象者であっても、市内実施医療機関以外では無料の予防接種を受けることはできません。
市内実施医療機関以外で予防接種を受けた場合、自費となります。

医療機関の皆様へ

実施医療機関向けQ&A

Q
問1 堺市発行のクーポン券の有効期限は「2025年02月」となっているが、予防接種を実施した場合、請求できるか。
A

(1)堺市内の契約医療機関 ※

堺市民が本委託事業を利用する場合、クーポン券の有無に関わらず、令和8年3月末までは予防接種を公費負担いたします。なお、堺市民がクーポン券を持参された場合、二重使用を防ぐため、当該実施分のクーポン券を「風しんの第5期の予防接種実施申込書(報告書)」の裏面に貼付いただきますようご協力をお願いします。契約医療機関に配布する手引きのとおり、堺市医師会への提出をお願いします。

(2)(1)以外の医療機関

本委託事業の対象とはなりませんので、クーポン券の有無に関わらず自費での接種になります。

Q
問2  他市(堺市以外)発行のクーポン券の有効期限が「2025年02月」となっているが、予防接種を実施できるか。また、令和7年3月11日以降は大阪府国民健康保険団体連合会を通じた請求はできないが、請求方法・請求先はどうなるか。
A

実施の可否については、事前にクーポン券発行元自治体にお問い合わせください。また、令和7年3月11日以降は、クーポン券発行元自治体に直接ご請求いただくことになります。請求方法と詳細については、クーポン券発行元自治体にお問い合わせください。

Q
問3  MRワクチンが手に入らないので、風しん単抗原ワクチンを接種してよいか。
A

(1)堺市内の契約医療機関

本委託事業では手引きに記載のとおり、指定のFAX発注書(「令和7年度ワクチンFAX発注書(MR)」)を使用し、堺市による一括購入のMRワクチンを使用してください。
なおMRワクチンについては、令和6年12月23日付け堺感対第3856号にてお知らせしましたとおり、一部メーカー製のワクチンが出荷停止となっています。現時点では各医療機関に供給できていますが、一度にまとめて購入いただくのではなく、予約に応じた数量を随時購入いただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
また、やむを得ず風しん単抗原ワクチンを使用せざるを得ない場合は、必ず事前に感染症対策課にご相談ください。

(2)(1)以外の医療機関

本委託事業の対象とはなりません。

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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