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手当・年金等

更新日:2026年8月25日

1) 手当・年金【身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者および難病の方に共通の情報です】

大阪府重度障がい者在宅生活応援制度

支給額 月額 10,000円
支給月

1月・4月・7月・10月

受給資格 ・ 要件 大阪府在住で、身体障害者手帳(1・2級)と療育手帳(A)を併せ持つ重度障害者(児)を同居にて介護している方
支給制限
  • 施設入所
  • 長期入院(3カ月を超える入院。別途基準あり。)
  • 特別障害者手当受給者(支給停止中の者は除く)
申請に必要なもの
  • 身体障害者手帳と療育手帳
  • 振込先口座が分かるもの
窓口

各区役所地域福祉課

特別障害者手当

支給額

月額 30,450円

支給月

2月・5月・8月・11月

受給資格 ・ 要件

20歳以上の障害者で日常生活において常時特別な介護を必要とし、以下のいずれかに該当する方
・重度の障害が重複してある方
・重度の身体障害を有し、日常生活動作ができない方
・重度の内部機能障害があり、その状態が絶対安静である方
・精神の障害や発達程度が最重度の知的障害があり日常生活が著しく困難な方
(手当の認定基準があります)

支給制限

  • 所得制限
  • 長期入院(3カ月を超える入院。)
  • 施設入所

申請に必要なもの

  • 所定の診断書
  • 振込先口座が分かるもの

窓口

各区役所地域福祉課

障害児福祉手当

支給額

月額 16,560円

支給月

2月・5月・8月・11月

受給資格・要件

・20歳未満の身体障害者手帳1級及び2級の一部の障害児
・20歳未満の精神の障害または発達程度が最重度の知的障害で日常生活において常時介護を必要とする障害児(手当の認定基準があります)

支給制限
  • 所得制限
  • 施設入所
  • 児童が障害を原因とした年金を受けている時
申請に必要なもの
  • 所定の診断書
  • 振込先口座が分かるもの
窓口

各区役所地域福祉課

特別児童扶養手当

支給額

児童1人につき(月額)
特児1級 58,450円  
特児2級 38,930円

支給月

4 月・8 月・11月
※B1の療育手帳で有期再認定請求を行った場合は、各支給月の翌月以降の支給になる場合があります。

受給資格・要件

20歳未満の障害児を監護している父母、または父母にかわってその児童を養育している者(1級、2級の程度は国民年金法別表と同様)

支給制限
  • 所得制限
  • 施設入所
  • 児童が障害を原因とした年金を受けている時
申請に必要なもの
  • 請求者および障害児の記載されている戸籍謄(抄)本
  • 所定の診断書(1級から4級の一部までの身体障害者手帳(内部障害を除く)またはA・B1の療育手帳所持者は診断書を省略できる場合があります。)
  • 振込先口座が分かるもの
窓口

各区役所地域福祉課

児童扶養手当

支給額

児童1人のとき 月額46,690円(所得により11,010 -46,680円)
対象児2人目以降 11,030円加算(所得により5,520-11,020円)

支給月

5月・7月・9月・11月・1月・3月

受給資格・要件

(1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、または同等の程度の障害のある児童は20歳未満)を養育し、かつ父親または母親のいない家庭。
(2)父親または母親が政令の定める程度の障害(障害年金1級相当等)を持ち、上記の児童を養育している家庭。

支給制限
  • 所得制限
  • 施設入所
  • 公的年金を受けられる場合
  • 父親または母親の障害基礎年金に子の加算がある場合
申請に必要なもの
  • 児童扶養手当認定請求書
  • 戸籍謄本
  • 障害者手帳または療育手帳
  • 個人番号が確認できるもの
  • その他必要な書類
窓口

各区役所子育て支援課

堺市外国人重度障害者特別給付金

支給額

年額 240,000円
ただし年額
240,000円未満の公的年金を受給している方は、240,000円から年金額を差し引いた額

支給月

3 月・9 月

受給資格・要件

堺市在住で、身障手帳1・2級または療育手帳Aの外国人または外国人であった方で、昭和57年1月1日現在、日本国内に居住地登録し、次のいずれかに該当する方
(1)昭和57年1月1日前に20歳に達しており、同日前に重度心身障害者であった方
(2)昭和57年1月1日以後に重度心身障害者となったが、障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、またはその間に症状が固定した日)が同日前であり、かつ、当該認定日前に20歳に達していた方

支給制限
  • 生活保護受給者
  • 施設入所
  • 年金受給者(年240,000円以上)
  • 所得制限
申請に必要なもの
  • 登録原票記載事項証明書または住民票
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 預金通帳(郵便局を除く)
窓口

各区役所地域福祉課

大阪府重度障がい者特例支援給付金

支給額

月額 20,000円
ただし、養護老人ホーム入所者の場合、一定額を減額することがあります

支給月

4 月・10月

受給資格・要件

次の(1)(2)かつ(3)または(4)に該当している方
(1)府内に居住する外国人または外国人であった方
(2)昭和57年1月1日前に外国人登録をしていた方
(3)昭和57年1月1日以前に満20歳に達しており、同日前に身障手帳1・2級、療育手帳Aの交付を受けた方、もしくは同日以降に手帳交付を受けたが、その障害発生原因にかかる傷病の初診日が同日前に属する方
(4)昭和57年1月1日以前に満20歳に達しており、精神障害者保健福祉手帳の等級が1級であり、障害発生原因にかかる傷病の初診日が同日前に属する方

支給制限
  • 生活保護を受けているとき
  • 公的年金を受けているとき
  • 府下市町村以外のところから措置をうけ、社会福祉施設に入所している方
  • 所得制限
申請に必要なもの
  • 申請書
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • その他必要な書類
窓口

各区役所地域福祉課

障害基礎年金

支給額

(年額)
1級
昭和31年4月2日以後生まれの方 1,039,625円
昭和31年4月1日以前生まれの方 1,036,625円
2級
昭和31年4月2日以後生まれの方 831,700円
昭和31年4月1日以前生まれの方 829,300円

[加算]

生計を維持している18歳到達年度の末日までにある子または20歳未満で障害の状態にある子を養育している方。

子の加算額

第1子・第2子 239,300円

第3子以降1人につき 79,800円

支給月

2 月・4 月・6 月・8 月・10月・12月

受給資格・要件

国民年金加入中に初診日がある病気やけがで障害基礎年金の障害等級表の1級または2級に該当した方(注)や60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日がある方が1級または2級に該当したとき、一定の条件を満たせば障害基礎年金が支給されます。
また、20歳前に初診日がある方は、20歳に達したとき1級または2級に該当している場合に障害基礎年金が支給されます。

(注)第3号被保険者期間中に初診日がある方は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでの手続きとなります。
支給制限

20歳前の傷病による障害基礎年金については、所得による支給制限があります。

申請に必要なもの
  • 年金手帳、基礎年金番号通知書またはマイナンバー(通知)カード(※1)
  • 本人確認書類(※1)
  • 所定の診断書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 請求者名義の預貯金通帳(写し可)
  • 加算対象者がある場合戸籍謄本

その他、該当する方のみに必要となる書類がありますので窓口でご確認ください。
(※1)の詳細はこちらをご確認ください。

窓口

堺区役所:保険年金課 電話072-228-7413 ファックス072-228-7539
中区役所:保険年金課 電話072-270-8189 ファックス072-270-8171
東区役所:保険年金課 電話072-287-8108 ファックス072-287-8621
西区役所:保険年金課 電話072-275-1909 ファックス072-275-1908
南区役所:保険年金課 電話072-290-1808 ファックス072-290-1813
北区役所:保険年金課 電話072-258-6743 ファックス072-258-6894
美原区役所:保険年金課 電話072-363-9314 ファックス072-363-0020

障害厚生年金

支給額

障害厚生年金・障害手当金の額は、報酬比例の年金額に一定の率を掛けた額で、定額ではありません。
また、1・2級の障害厚生年金該当の方で、配偶者がいる場合には配偶者の加給年金額が加算されます。但し、配偶者が公的年金等を受給している場合は除きます。

支給月

2 月・4 月・6 月・8 月・10月・12月

受給資格・要件

1・2級
厚生年金加入中に初診日がある病気・けがで、障害基礎年金の1・2級に該当し、一定の保険料納付条件を満たしている方。
…障害基礎年金に上乗せする形で受給。
3級
1・2級と同様であるが、障害の程度が障害基礎年金に該当せず、厚生年金障害等級表の3級に該当する方。
…障害厚生年金3級のみ受給
障害手当金(一時金)
厚生年金加入中におこった病気・けがが5年以内に治り、3級の障害よりやや軽い程度の障害が残った方。

支給制限
  • 同一傷病において労働基準法による障害補償を受ける権利を取得したとき
  • 障害手当金の場合は、同一傷病において労災給付を受ける権利を取得したとき、また、公的年金(一時金を除く。)の受給権者であるとき
申請に必要なもの
  • 年金手帳、基礎年金番号通知書またはマイナンバー(通知)カード(※1)
  • 本人確認書類(※1)
  • 所定の診断書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 配偶者加給年金対象者、または加算対象者がある場合戸籍謄本
  • 住民票世帯全部の写し
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 加給年金額対象者の所得証明書
  • 請求者名義の預貯金通帳(写し可)

(※1)の詳細はこちらをご確認ください。

窓口

堺東年金事務所 電話072-238-5101 ファックス072-221-1238
堺西年金事務所 電話072-243-7900 ファックス072-280-6901
街角の年金相談センター堺東(窓口での相談のみ)
街角の年金相談センターなかもず(窓口での相談のみ)

特別障害給付金

支給額

月額
1級 56,850円 
2級 45,480円    

支給月

2 月・4 月・6 月・8 月・10月・12月

受給資格・要件

(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった昼間学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金加入者等の配偶者のどちらかに該当している方で、当時任意加入していなかった期間中に初診日がある病気・けがのため、現在の障害の程度が障害基礎年金の障害等級表の1級または2級に該当している方。(65歳に達する日の前日までに請求する必要があります。また、支給は請求月の翌月分からになります)

支給制限

所得による支給制限があります。なお、年金や労災等を受給している場合は、給付金が差し引かれます。

申請に必要なもの
  • 年金手帳、基礎年金番号通知書またはマイナンバー(通知)カード(※1)
  • 本人確認書類(※1)
  • 所定の診断書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 請求者名義の預貯金通帳(写し可)

(1)のとき

  • 初診日に学生であったことがわかる書類

(2)のとき

  • 初診日において配偶者の公的年金等の加入・受給の状況を明らかにすることができる書類
  • 戸籍の謄本または抄本

その他、該当する方のみに必要となる書類がありますので窓口でご確認ください。
(※1)の詳細はこちらをご確認ください。

窓口

各区役所保険年金課
※「障害基礎年金」窓口参照

2) 堺市障害者扶養共済 【身体障害者・知的障害者および精神障害者の方に共通の情報です】

障害者を扶養する保護者が、相互扶助の精神に基づいて一定額の掛け金を納付し、保護者が万一死亡した(または重度の障害になった)ときから、残された障害者に終身一定額の年金を支給することにより、障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに障害者の将来に対して保護者が抱く不安の軽減を図ることを目的としています。

加入資格

障害者の範囲

次のいずれかに該当する方
(1) 知的障害者(児)
(2) 身体障害者(児)で1級から3級に該当する方
(3) 精神または身体に永続的な障害を有し、(1)又は(2)と同程度の障害と認められる方(進行性筋萎縮症、血友病、脳性麻痺、統合失調症、自閉症など)

保護者

次のすべてに該当する方
(1) 上記の障害者を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等)であること。
(2) 堺市内に住所があること。
(3) 年齢が65歳未満であること。
※加入時の年度の初日(4月1日)における年齢が、基準となります。
(4) 特別の疾病または障害がなく、生命保険に加入できる状態であること。
※ただし、申込時に独立して生計を維持することができる障害者の保護者を除く。

年金額

1口につき月額20,000円
(2口まで加入できます。年金は非課税です。)

必要なもの

(1) 加入等申込書
(2) 申込者告知書
(3) 障害証明書
(4) 年金管理者指定届書
(5) 加入申込者・障害者の住民票の写し

※ 他市から転入された方の場合は、(2)(3)の書類は不要です。
※ 2口目の追加の申込だけの場合は、(3)(4)(5)の書類は不要です。

掛金

加入(口数追加)時の年齢 掛金額(月額)
35歳未満の方 9,300円
35歳以上 40歳未満の方 11,400円
40歳以上 45歳未満の方 14,300円
45歳以上 50歳未満の方 17,300円
50歳以上 55歳未満の方 18,800円
55歳以上 60歳未満の方 20,700円
60歳以上 65歳未満の方 23,300円

※ 掛金は、所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。

掛金の減免

生活保護を受けている世帯であるとき  一口目を7割5分免除
市町村民税が非課税の世帯であるとき  一口目を7割5分免除
市町村民税が所得割非課税の世帯であるとき  一口目を半額免除
高額所得以外の世帯であるとき  一口目を3割免除
複数人数加入している
世帯であるとき
2人目  一口目を半額免除
3人目から  一口目を全額免除

※減免申請にあたっては、世帯全員分の税情報の取得に係る同意書が必要です。
(様式はこちら)税情報の取得に係る同意書(PDF:157KB)

弔慰金の支給

障害者の方が死亡した時は、一口あたり次のとおり弔慰金を支給します。

  金額(1口あたり)
平成19年度以前加入 平成20年度以降加入
加入期間 1年以上5年未満 30,000円

50,000円

5年以上20年未満 75,000円 125,000円
20年以上 150,000円 250,000円

脱退一時金の支給

加入者が脱退(口数減少)した場合には、一口あたり次のとおり脱退一時金を支給します。

  金額(1口あたり)
平成19年度以前加入 平成20年度以降加入
加入期間 5年以上10年未満 45,000円 75,000円
10年以上20年未満 75,000円 125,000円
20年以上 150,000円 250,000円

※ 脱退一時金は、加入者が堺市外に住所を移し、他の地方公共団体の共済制度の加入者となったときは、支給しません。

問合わせ先

各区地域福祉課

3) 障害(補償)給付(労働者災害補償保険) 【身体障害者の方の情報です】

業務上または通勤による負傷や疾病が治ったときに身体に一定の障害が残った場合、年金または一時金が支給されます。

給付額

障害の程度等により一定ではありません。また、労災の障害(補償)年金に該当し、同一の障害が原因で社会保険の年金と併給される場合は調整して支給されます。

問合わせ先

勤務地の労働基準監督署
(堺市の場合) 堺労働基準監督署 TEL 340-3835 FAX 222-6602
       堺区南瓦町2番29号 堺地方合同庁舎3階

4)自動車事故対策機構による介護料支給 【身体障害者および精神障害者の方の情報です】 

自動車事故(バイク事故含む)を原因として「脳」、「脊髄」または「胸腹部臓器」に重度の後遺障害を持つため、日常生活動作について「常時」または「随時」の介護が必要となった方に、「独立行政法人自動車事故対策機構(ナスバ)」から介護料が支給されます。

支給対象となる費用

在宅介護サービス・介護用品の購入・介護用消耗品の購入等介護に要した費用の額に応じて、受給資格ごとに月額にて支給。

支給の制限

●次のような支援を受けている方は、支給対象になりません。
 (1)NASVA療護施設等に入院している方
 (2)他法令に基づく施設に入所している方
 (3)介護保険法、労災保険法など他法令に基づく介護料相当の給付を受けている方等
●主たる生計維持者の年間合計所得金額が1,000万円を超えると認められるときは支給の対象になりません。

問合わせ先

独立行政法人自動車事故対策機構大阪主管支所
電話06-6942-2804 FAX 06-6942-2807
ホームページhttps://www.nasva.go.jp/

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

お問い合わせの際は、各項目の問い合わせ先へご連絡ください。

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