手当・年金等
更新日:2024年9月2日
1) 手当・年金【身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者および難病の方に共通の情報です】
大阪府重度障がい者在宅生活応援制度
支給額 | 月額 10,000円 |
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支給月 | 1月・4月・7月・10月 |
受給資格 ・ 要件 | 大阪府在住で、身体障害者手帳(1・2級)と療育手帳(A)を併せ持つ重度障害者(児)を同居にて介護している方 |
支給制限 |
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申請に必要なもの |
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窓口 |
特別障害者手当
支給額 |
月額 28,840円 |
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支給月 |
2月・5月・8月・11月 |
受給資格 ・ 要件 |
20歳以上の障害者で日常生活において常時特別な介護を必要とし、以下のいずれかに該当する方 |
支給制限 |
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申請に必要なもの |
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窓口 |
障害児福祉手当
支給額 |
月額 15,690円 |
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支給月 | 2月・5月・8月・11月 |
受給資格・要件 | ・20歳未満の身体障害者手帳1級及び2級の一部の障害児 |
支給制限 |
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申請に必要なもの |
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窓口 |
特別児童扶養手当
支給額 |
児童1人につき(月額) |
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支給月 | 4 月・8 月・11月 |
受給資格・要件 | 20歳未満の障害児を監護している父母、または父母にかわってその児童を養育している者(1級、2級の程度は国民年金法別表と同様) |
支給制限 |
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申請に必要なもの |
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窓口 |
児童扶養手当
支給額 | 児童1人のとき月額 44,140円(所得により10,410-44,130円) |
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支給月 | 5月・7月・9月・11月・1月・3月 |
受給資格・要件 | (1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、または同等の程度の障害のある児童は20歳未満)を養育し、かつ父親または母親のいない家庭。 |
支給制限 |
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申請に必要なもの |
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窓口 |
堺市外国人重度障害者特別給付金
支給額 | 年額 240,000円 |
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支給月 | 3 月・9 月 |
受給資格・要件 | 堺市在住で、身障手帳1・2級または療育手帳Aの外国人または外国人であった方で、昭和57年1月1日現在、日本国内に居住地登録し、次のいずれかに該当する方 |
支給制限 |
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申請に必要なもの |
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窓口 |
大阪府重度障がい者特例支援給付金
支給額 | 月額 20,000円 |
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支給月 | 4 月・10月 |
受給資格・要件 | 次の(1)(2)かつ(3)または(4)に該当している方 |
支給制限 |
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申請に必要なもの |
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窓口 |
障害基礎年金
支給額 | (年額) [加算] 生計を維持している18歳到達年度の末日までにある子または20歳未満で障害の状態にある子を養育している方。 子の加算額 第1子・第2子 234,800円 第3子以降1人につき78,300円 |
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支給月 | 2 月・4 月・6 月・8 月・10月・12月 |
受給資格・要件 | 国民年金加入中に初診日がある病気やけがで障害基礎年金の障害等級表の1級または2級に該当した方(注)や60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日がある方が1級または2級に該当したとき、一定の条件を満たせば障害基礎年金が支給されます。 |
支給制限 | 20歳前の傷病による障害基礎年金については、所得による支給制限があります。 |
申請に必要なもの |
その他、該当する方のみに必要となる書類がありますので窓口でご確認ください。 |
窓口 | 堺区役所:保険年金課 電話072-228-7413 ファックス072-228-7539 |
障害厚生年金
支給額 | 障害厚生年金・障害手当金の額は、報酬比例の年金額に一定の率を掛けた額で、定額ではありません。 |
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支給月 | 2 月・4 月・6 月・8 月・10月・12月 |
受給資格・要件 | 1・2級 |
支給制限 |
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申請に必要なもの |
(※1)の詳細はこちらをご確認ください。 |
窓口 | 堺東年金事務所 電話072-238-5101 ファックス072-221-1238 |
特別障害給付金
支給額 | 月額 |
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支給月 | 2 月・4 月・6 月・8 月・10月・12月 |
受給資格・要件 | (1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった昼間学生 |
支給制限 | 所得による支給制限があります。なお、年金や労災等を受給している場合は、給付金が差し引かれます。 |
申請に必要なもの |
(1)のとき
(2)のとき
その他、該当する方のみに必要となる書類がありますので窓口でご確認ください。 |
窓口 | 各区役所保険年金課 |
2) 堺市障害者扶養共済 【身体障害者・知的障害者および精神障害者の方に共通の情報です】
障害者を扶養する保護者が、相互扶助の精神に基づいて一定額の掛け金を納付し、保護者が万一死亡した(または重度の障害になった)ときから、残された障害者に終身一定額の年金を支給することにより、障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに障害者の将来に対して保護者が抱く不安の軽減を図ることを目的としています。
加入資格
障害者の範囲
次のいずれかに該当する方
(1) 知的障害者(児)
(2) 身体障害者(児)で1級から3級に該当する方
(3) 精神または身体に永続的な障害を有し、(1)又は(2)と同程度の障害と認められる方(進行性筋萎縮症、血友病、脳性麻痺、統合失調症、自閉症など)
保護者
次のすべてに該当する方
(1) 上記の障害者を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等)であること。
(2) 堺市内に住所があること。
(3) 年齢が65歳未満であること。
※加入時の年度の初日(4月1日)における年齢が、基準となります。
(4) 特別の疾病または障害がなく、生命保険に加入できる状態であること。
※ただし、申込時に独立して生計を維持することができる障害者の保護者を除く。
年金額
1口につき月額20,000円
(2口まで加入できます。年金は非課税です。)
必要なもの
(1) 加入等申込書
(2) 申込者告知書
(3) 障害証明書
(4) 年金管理者指定届書
(5) 加入申込者・障害者の住民票の写し
※ 他市から転入された方の場合は、(2)(3)の書類は不要です。
※ 2口目の追加の申込だけの場合は、(3)(4)(5)の書類は不要です。
掛金
加入(口数追加)時の年齢 | 掛金額(月額) |
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35歳未満の方 | 9,300円 |
35歳以上 40歳未満の方 | 11,400円 |
40歳以上 45歳未満の方 | 14,300円 |
45歳以上 50歳未満の方 | 17,300円 |
50歳以上 55歳未満の方 | 18,800円 |
55歳以上 60歳未満の方 | 20,700円 |
60歳以上 65歳未満の方 | 23,300円 |
※ 掛金は、所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。
掛金の減免
生活保護を受けている世帯であるとき | 一口目を7割5分免除 | |
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市町村民税が非課税の世帯であるとき | 一口目を7割5分免除 | |
市町村民税が所得割非課税の世帯であるとき | 一口目を半額免除 | |
高額所得以外の世帯であるとき | 一口目を3割免除 | |
複数人数加入している 世帯であるとき |
2人目 | 一口目を半額免除 |
3人目から | 一口目を全額免除 |
弔慰金の支給
障害者の方が死亡した時は、一口あたり次のとおり弔慰金を支給します。
金額(1口あたり) | |||||
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平成19年度以前加入 | 平成20年度以降加入 | ||||
加入期間 | 1年以上5年未満 | 30,000円 | 50,000円 |
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5年以上20年未満 | 75,000円 | 125,000円 | |||
20年以上 | 150,000円 | 250,000円 |
脱退一時金の支給
加入者が脱退(口数減少)した場合には、一口あたり次のとおり脱退一時金を支給します。
金額(1口あたり) | ||||
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平成19年度以前加入 | 平成20年度以降加入 | |||
加入期間 | 5年以上10年未満 | 45,000円 | 75,000円 | |
10年以上20年未満 | 75,000円 | 125,000円 | ||
20年以上 | 150,000円 | 250,000円 |
※ 脱退一時金は、加入者が堺市外に住所を移し、他の地方公共団体の共済制度の加入者となったときは、支給しません。
問合わせ先
3) 障害(補償)給付(労働者災害補償保険) 【身体障害者の方の情報です】
業務上または通勤による負傷や疾病が治ったときに身体に一定の障害が残った場合、年金または一時金が支給されます。
給付額
障害の程度等により一定ではありません。また、労災の障害(補償)年金に該当し、同一の障害が原因で社会保険の年金と併給される場合は調整して支給されます。
問合わせ先
勤務地の労働基準監督署
(堺市の場合) 堺労働基準監督署 TEL 340-3835 FAX 222-6602
堺区南瓦町2番29号 堺地方合同庁舎3階
4)自動車事故対策機構による介護料支給 【身体障害者および精神障害者の方の情報です】
自動車事故を原因として「脳」、「脊髄」または「胸腹部臓器」に重度の後遺障害を持つため、日常生活動作について「常時」または「随時」の介護が必要になった方に、「独立行政法人自動車事故対策機構」(NASVA)」から介護料が支給されます。
支給対象となる費用
在宅介護サービス・介護用品の購入・介護用消耗品の購入等介護に要した費用の額に応じて、受給資格ごとに月額にて支給。
支給の制限
●次のような支援を受けている方は、支給対象になりません。
(1)NASVA療護施設等に入院している方
(2)他法令に基づく施設に入所している方
(3)介護保険法、労災保険法など他法令に基づく介護料相当の給付を受けている方等
●主たる生計維持者の年間合計所得金額が1,000万円を超えると認められるときは支給の対象になりません。
問合わせ先
独立行政法人自動車事故対策機構大阪主管支所
電話06-6942-2804 FAX 06-6942-2807
ホームページhttps://www.nasva.go.jp/
このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課
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