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重層的支援体制整備事業が始まりました!

更新日:2024年4月1日

本市が重層的支援体制整備を実施する背景

 人口減少・高齢化、地域社会の脆弱化など社会構造が変化する中で、すべての人が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地域住民等が支えあい、地域を創ることができる「地域共生社会」の実現が求められています。
 そのような中、地域における生活課題の解決を図るための包括的な支援体制の整備を具体的に進めていくこと等を目的として、社会福祉法が改正され「重層的支援体制整備事業」が創設されました。
 また、本市では、令和2年3月に「堺あったかぬくもりプラン4」(第4次地域福祉計画・第6次堺市社会福祉協議会地域福祉総合推進計画)を策定し、本市の地域福祉を取りまく状況や課題をふまえ、地域に関わる「公」と「民」の多様な主体が参加・協働して地域福祉を推進するという目標を定めており、同計画の重点施策の一つとしても「包括的な相談支援体制の構築」を掲げており、「重層的支援体制整備事業」はこの重点施策を具現化する取組でもあります。

地域共生社会のイメージ図(出典:厚生労働省HP)

重層的支援体制整備事業とは

 重層的支援体制整備事業では、市全体の支援機関・地域の関係者が断らず受け止め、つながり続ける支援体制を構築することをコンセプトに、既存の相談支援や地域づくり支援の取組を活かし、子ども・障害・高齢・生活困窮といった分野別の支援体制では対応しきれないような“複雑化・複合化した支援ニーズ”に対応する包括的な支援体制を構築するため、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に実施するものです。

重層的支援体制整備事業のイメージ図(出典:厚生労働省HP)

重層的支援体制整備事業を構成する各事業

 重層的支援体制整備事業を構成する各事業は、以下のように社会福祉法第106条の4第2項に規定されています。それぞれの事業を一体的に実施することで、取組を推進します。

包括的相談支援事業
(法第106条の4第2項第1号)

・属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める
・支援機関のネットワークで対応する

・複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ
参加支援事業
(法第106条の4第2項第2号)

・社会とのつながりを作るための支援を行う
・利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる
・本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う

地域づくり事業
(法第106条の4第2項第3号)

・世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する
・交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする
・地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る

アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業
(法第106条の4第2項第4号)

・支援が届いていない人に支援を届ける
・会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見付ける
・本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く

多機関協働事業
(法第106条の4第2項第5号)
・市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する
・重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす
・支援関係機関の役割分担を図る

本市における事業体系

本市における重層的支援体制整備事業の事業体系

分野を横断した包括的な支援に向けて

 本市では、各区保健福祉総合センターや区役所内の支援機関等を中心として、分野を横断した複合化・複雑化した支援ニーズを抱える世帯を対象とした会議を開催します。この会議は、構成員に対する守秘義務を設けた上で情報共有や役割分担、支援の方向性を定めるなど、予防的視点をもって支援機関同士の連携を円滑に進めることを目的としています。
 この会議等を通じて、区を基盤とした包括的な支援体制を構築します。このように重層的支援体制整備事業を推進することで、地域共生社会の実現をめざします。

区を基盤とした包括的な支援体制

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ファクス:072-228-7853

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